さて、検挙された時の基本的対応法についてご説明します。これはあくまでも法に基づいた対応法であり、完全に合法的な対応ですが、取締現場においては、警察は「いつも通りのルーチンワーク的な検挙」を阻害されるため、多くの嘘をついたり恐喝を交えて無理矢理切符を切ろうとしてきます。従って、ある程度は道交法を読み込み、その場のアドリブで応用を利かせながら対応されることをオススメします。
①「何で停められたかわかる?」とか聞かれたら「さっぱりわからない」と答える。
普通に合法的に運転していたのに、警官に制止されたら何かと思うのが普通です。「何故停められたかがわかる」ということは、「違反をした認識がある」と捉えられます。違法行為をした認識があるのか無いのかによって、故意なのか過失なのかも異なりますので、必ず「さっぱりわかりません」と答えましょう。
②「○○の違反をしたのを見た」とか言われたら、「そんな違反をした自覚も記憶もさっぱりない」と答える。
これも①と同じようなものですが、法本来の解釈では、外見上の違法行為であっても、違法性が無ければ構成要件を満たせず、違法行為としては成立しません。例えば道交法においては、「道路の安全かつ円滑な交通の維持」が法の趣旨ですので、深夜の電車の運行時間外の踏切で一時停止しなかった、なんてのは、道路の安全も円滑な交通も阻害していないわけですから、本来は違法性がなく無効です。しかし、警察は外見上の違法行為のみで検挙しますし、裁判所もそれを追認します。従って、
違法性の点で争ってはいけないのです
③「免許証を出して」と言われたら、「免許証の提示要件を述べて下さい。そうしたら直ちに提示します。」と答える。
免許証の提示義務は、道交法67条に書いてありますので一度読んでみましょう。「第六十七条 警察官は、車両等の運転者が第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで又は第八十五条第五項若しくは第六項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。」 要約します。「無免許・酒気帯び・過労運転・空ぶかしなどの迷惑行為・大型無資格運転の疑いがある際は、免許証の提示を求めることができる」
以上です(きっぱり)
意味がわかるでしょうか?
「違反をしたから」という理由で免許証の提示を求められても、提示する義務がないのです。
考えてみれば当たり前のことです。オービスの写真や違法駐車の取り締まりは、車のナンバーのみを証拠として主たる使用者の責任を問う形で検挙します。免許証番号がわからなければ検挙できないのだとすれば、免許証不携帯だったら他の違反行為は検挙できないことになります。 従って、まずは免許証の提示要件を確認してから提示しましょう。道交法67条の内容も理解していないような警官なら、67条の意味を教えた上で、67条以外には免許証の提示義務を定めた法令が無いことを教えてあげてから提示しましょう。
④提示するだけで絶対に手渡さない。免許証の資格と住所・氏名を確認させたら免許証はしまいましょう。
67条を論拠に提示を拒否するのはいいのですが、住所氏名を確認させておかないと、それを理由に逮捕される危険性があります。「住所氏名が不明」と「逃亡の恐れがある」の2点が逮捕要件にあるからです。従って、免許証の提示要件を確認したら、1回は提示して住所・氏名・資格を確認させ、直ちに免許証をしまいましょう。 もちろん警官は納得しません。「手渡せ」とか「確認できていない」とか言うでしょう。そしたらもう1回だけ提示し、住所や氏名を指で示しながら、ゆっくり読み上げてあげましょう。
○○県○○市××町1-1の△△ □です。この車両を運転する資格があることはここに書いてあり、免許証の有効期限は○○年の誕生日までで問題ありませんね?僕はお酒を飲んでいないし、過労状態でもないし、空ぶかしとかもしていません。免許証の提示要件は全て満たしましたね?免許証をしまいますが、何か?
これでも「手渡せ」とか「告知書が作成出来ない」とか言って脅してきたら、次の項目に進みます。