さて、検挙された時の基本的対応法についてご説明します。これはあくまでも法に基づいた対応法であり、完全に合法的な対応ですが、取締現場においては、警察は「いつも通りのルーチンワーク的な検挙」を阻害されるため、多くの嘘をついたり恐喝を交えて無理矢理切符を切ろうとしてきます。従って、ある程度は道交法を読み込み、その場のアドリブで応用を利かせながら対応されることをオススメします。


①「何で停められたかわかる?」とか聞かれたら「さっぱりわからない」と答える。

普通に合法的に運転していたのに、警官に制止されたら何かと思うのが普通です。「何故停められたかがわかる」ということは、「違反をした認識がある」と捉えられます。違法行為をした認識があるのか無いのかによって、故意なのか過失なのかも異なりますので、必ず「さっぱりわかりません」と答えましょう。


②「○○の違反をしたのを見た」とか言われたら、「そんな違反をした自覚も記憶もさっぱりない」と答える。

これも①と同じようなものですが、法本来の解釈では、外見上の違法行為であっても、違法性が無ければ構成要件を満たせず、違法行為としては成立しません。例えば道交法においては、「道路の安全かつ円滑な交通の維持」が法の趣旨ですので、深夜の電車の運行時間外の踏切で一時停止しなかった、なんてのは、道路の安全も円滑な交通も阻害していないわけですから、本来は違法性がなく無効です。しかし、警察は外見上の違法行為のみで検挙しますし、裁判所もそれを追認します。従って、

違法性の点で争ってはいけないのです


③「免許証を出して」と言われたら、「免許証の提示要件を述べて下さい。そうしたら直ちに提示します。」と答える。

免許証の提示義務は、道交法67条に書いてありますので一度読んでみましょう。「第六十七条 警察官は、車両等の運転者が第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで又は第八十五条第五項若しくは第六項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。」 要約します。「無免許・酒気帯び・過労運転・空ぶかしなどの迷惑行為・大型無資格運転の疑いがある際は、免許証の提示を求めることができる」


以上です(きっぱり)


意味がわかるでしょうか?


「違反をしたから」という理由で免許証の提示を求められても、提示する義務がないのです。


考えてみれば当たり前のことです。オービスの写真や違法駐車の取り締まりは、車のナンバーのみを証拠として主たる使用者の責任を問う形で検挙します。免許証番号がわからなければ検挙できないのだとすれば、免許証不携帯だったら他の違反行為は検挙できないことになります。 従って、まずは免許証の提示要件を確認してから提示しましょう。道交法67条の内容も理解していないような警官なら、67条の意味を教えた上で、67条以外には免許証の提示義務を定めた法令が無いことを教えてあげてから提示しましょう。


④提示するだけで絶対に手渡さない。免許証の資格と住所・氏名を確認させたら免許証はしまいましょう。

67条を論拠に提示を拒否するのはいいのですが、住所氏名を確認させておかないと、それを理由に逮捕される危険性があります。「住所氏名が不明」と「逃亡の恐れがある」の2点が逮捕要件にあるからです。従って、免許証の提示要件を確認したら、1回は提示して住所・氏名・資格を確認させ、直ちに免許証をしまいましょう。 もちろん警官は納得しません。「手渡せ」とか「確認できていない」とか言うでしょう。そしたらもう1回だけ提示し、住所や氏名を指で示しながら、ゆっくり読み上げてあげましょう。


○○県○○市××町1-1の△△ □です。この車両を運転する資格があることはここに書いてあり、免許証の有効期限は○○年の誕生日までで問題ありませんね?僕はお酒を飲んでいないし、過労状態でもないし、空ぶかしとかもしていません。免許証の提示要件は全て満たしましたね?免許証をしまいますが、何か?


これでも「手渡せ」とか「告知書が作成出来ない」とか言って脅してきたら、次の項目に進みます。

道交法くらい誰でも知ってるし、交通ルールもわかってます。しかし、実際には違反をしてしまう人が多く、たまに検挙されて悔しい思いをすることも多いでしょう。 「しまったなぁ」くらいに捉えてしまいますが、道交法違反も立派な犯罪。特別刑法犯なのです。他の刑法犯罪とは無縁な善良な市民が、何故特別刑法を犯して検挙されるのでしょうか?そして、違反したのは自分なのに、どうして取締に納得がいかないことが多いのでしょうか?


①道交法が現実の交通とかけ離れている

片側2,3車線のガードレールのある見通しの良い国道が60km/h制限。場所によっては50km/h制限だったりします。都内だとガラガラの深夜の環七の40km/h制限区間とか。本当にそんなにゆっくり走らないと危険でしょうか? 法定速度60km/hとか高速で80km/h制限などは、戦後間もない時代に道交法が定められた時からほとんど変わっていません。土の道で自動車の性能も低く、そもそもそんなにスピードも出ないし、ブレーキがしょぼくて止まれない。そういう自動車を前提として定められた制限速度を未だに使い続けているのが日本という国なのです。 現に、日本を除く先進国で、一般道の上限速度が60km/h程度だったり、原付の制限速度が30km/hの国はありません。アメリカなどでは大抵が50mile/h制限。つまり80km/h制限程度で、あまりゆっくり走るなという最低速度指定がある区間が多いのが普通です。 その代わり、少しでもオーバーしたら結構な確率で捕まります。


日本の道路交通の現状を見てみると、60km/h制限の国道では大抵80km/h程度で流れています。65km/h程度で捕まる可能性はほとんどなく、ネズミ捕りは80km/h~90km/hの車を狙い打ちにします。ネズミ捕りをやっているのは大抵休日の午前中。事故が最も多い夕方や深夜にネズミ捕りをやっていることはほとんどなく、正午きっかりに撤収を始める風景を見かけることもあるでしょう。つまり、60km/h制限を守らせる気は端からなく、たまに20km/hオーバー以上を狙い打ちにして取締を行っているのです。現実には80km/h程度で流れていることをわかっていながら、それ自体をどうこうする気はない警察。一体何故でしょう?


②事故防止が目的ではなく、反則金徴収が第一目的

白バイが原付を追尾するところを見かけたことがある人はいますか?ほとんどの原付は30km/hでなんか走っていませんし、実質80km/hで流れている国道を30km/h厳守で走行するのは、50km/hで流れている道路を歩いているようなもので逆に危険です。結局、原付とはいえ50km/h~60km/h程度で走行する事になります。 原付が30km/hを超えて加速を続けていると、白バイが追尾し始めることがあります。私は何度かその現場を見ていましたが、40km/hになっても制止しません。50km/hを超えた途端にサイレンを鳴らして停止を命じます。一体何故?


その答えは反則点数と反則金額にあります。20km/h以上超過でないと、たいした稼ぎにはならないのです。違法行為は違法行為。法の遵守や事故防止が目的であるなら、35km/hでも停止を命じて切符を切るべきです。しかし、そんなことは絶対にしない。それでは反則金や行政処分による手数料収入が稼げないからです。 逆に、自動車で50km/h制限の道を90km/h位で走行していたら白バイに捕まり、78km/h位で計測された用紙を見せられて「良かった。一発免停じゃない」とホッとしたことがある人はいませんか?どう考えても30km/h以上超過していたのに、計測はそのちょっと下。何だか警察官の恩情で免停にならずに済ませてくれたようにすら思えますね。


しかし、これも理由は違うのです。反則点数4点以上の非反則行為(赤切符)は、最初から刑事処分確定の犯罪です。反則金を納めてオシマイとはならず、検察庁に出頭して略式裁判を受けて罰金を納めることになります。そこで一つの事実が浮かび上がります。


罰金は国庫に入って終わりだが、反則金は都道府県にキックバックされる


罰金は他の刑法犯の罰金と同じく、国庫に入って普通の使われ方しかしません。しかし、反則金は一旦国庫に入った後に、「交通安全対策特別交付金」という名の元、各都道府県にキックバックされて、信号機やガードレールなどの設置・保守の為に使われます。だから、警察にキックバックされるわけではない、というのが警察の主張です。 でも、自分の周りに「信号機やガードレールを設置する会社に就職」した友達はいますか?まずいないでしょうし、いるなら是非聞いてみましょう。その会社には警察OBがどれだけいるのか?と。


警察官は数が必要なので、結構沢山採用します。でも、定年後のポスト等はたいした数は確保できません。結果として、警察官は定年前に退職して民間に再就職する事が多いのですが、この再就職はどこが多いか知っていますか?それは…


免許更新や免停講習の時に見かける「交通安全学校」とか、前述の信号機設置などの特定企業なのです。


つまり、反則金を納めてもらえなければ、これらの仕事が成立しません。極端な話が、誰も違反しなくなったら、警察OBの再就職先がなくなるのです。 もちろん、こういう質問を直接警察にぶつけてもちゃんと答えてはもらえません。私は以前、情報公開請求で「交通安全対策特別交付金の額はどうやって決まるのか?」と質問したことがあります。返答は「特別な計算式を用いて、事故数・違反数などを根拠として算出している」だそうです。警察も認めてることとして、「違反件数が金額に反映される」というのが一点。もう一点は、「複雑な計算式を用いたとは思えないようなキリの良い金額になっている」ということです。東京都などは違反件数も事故件数も高いので、ちょっぴり複雑な金額になっていますが、広島県などは「10億円」とかいうぴったりの額です。


道路の整備・保守に必要な金額を積み上げていったら、偶然10億円ジャストになったとでも?


これが15km/h未満の超過ではまず検挙せず、30km/h以上の超過の場合は30km/h弱の時点で計測して捕まえてしまう理由なのです。あるいは、およそ一時不停止が原因で事故が多発しているとは思えない踏切の向こうで隠れて待っていたりする理由なのです。 ちなみに、さすがに近年ではやめたと思いますが、以前は反則金額の一部は検挙した所轄にキックバックされ、署長が半分、副署長がそのまた半分、課長が…という風に取り分が決まっていて、検挙した本人には10円程度の「報奨金ないし手数料」が入る時代もありました。検挙した本人にとっては微々たるものですが、検挙すればするほど署長は潤います。結果、沢山検挙する者は覚えが良くなり、昇進試験などを優先的に受けさせてもらえる、という時代もあったようです。


領収書を偽造して捜査費を裏金化する、とかいうのは警察にとっては極当たり前のことなのです。


長くなってしまったので、今日はここで切りますが、理解しなければならないことは…


警察が検挙するのは、事故防止ではなく、反則金徴収のためなのだ。ということです。


駐車違反の反則金を納めない者が多いということで、駐車監視員なるものを使って行政制裁金の名の下で反則金の強制徴収が開始されましたが、これなどその最たるものですね。警察OBは駐車監視員になり、反則金の取りこぼしは皆無になる、という警察にとっては美味しいこと尽くめです。 ちなみに行政制裁金として支払えば、点数は付きませんからドライバーにとっては助かります。違法駐車が本当に危険なものなら、悪質なドライバーの免許証が汚れることなく何度も違法駐車が繰り返せるシステムを導入した意図とは何なのでしょう?現に、行政制裁金制度導入以来、正直に出頭して切符を受け取る違反者は激減しています。今までだったら違法駐車3回で免停でしたが、今は所有者が異なる自動車なら何度でも違法駐車できますし、1年に1,2回だったら免停にならずにいくらでも違法駐車を続けることができます。警察も潤い、悪質ドライバーも助かる、いやはや素晴らしい改正道路交通法の誕生です。

はじめまして。


今後は時間の許す限り、道交法違反での理不尽な取締りに屈せず行政訴訟を提訴してまで争い続けている経緯をUPしていきますが、とりあえずは、現行の検挙とその後の流れをご説明します。法律に興味がない人には、意外な事実もあるかもしれません。


①道交法違反容疑で検挙された

現行犯であっても、警察官が「間違いなく見た」と言っても、本人が認めて反則金を納めるか、裁判で有罪判決が出ない限り、道交法違反の容疑者(被疑者)であって、犯人ではありません。従って、検挙された運転手には、違反行為について否認する権利があります。


①-1 違反を認めた場合

警察官から手渡された告知書(通称「切符」)に署名・押印をして、納付書に従って反則金を納めた時点で、罪を認めたことになり、違反行為が確定します。反則点数3点以下は反則行為となり、反則金を納めた時点で終了です。4点以上の違反行為は非反則行為と言われ、刑事処分の対象となりますので、一度は検察庁に出頭して事情を聞かれ、略式裁判に応じることによって罰金額が確定します。罰金を納めないと労役となり、おうちに帰れなくなります。 勘違いする方が多いですが、切符にサインしても、反則金を納めないでいると否認したことになり、①-2に進みます。


①-2 否認した場合

告知書への署名・押印などを拒否した場合、もしくは反則金を納めないでいると、否認事件として検察庁に送検されます。当初から否認した場合でも、反則金額に800円を足した督促状のようなものが警察から届きますが、否認するのであれば無視して構いません。 反則行為(3点以下の違反)の場合、否認して反則金を納めないでいると、そのうち検察庁から呼び出しが… まず来ません(笑)


たまたま検察庁が暇だったりすると呼び出しが来ますが、最初から否認している事件であっても、検察庁に行って「否認します」と係員(検察官にはなかなか会えません)に言うと、「警察に書類を送り直すので後日まで呼び出します」と言われて帰されます。そして、2度と呼び出しが来ません。


そうこうしているうちに半年位が経過するわけですが、一向に呼び出しが来ないので、自分から検察庁に電話して確かめてみると… 不起訴処分になっています。と言われます。


不起訴ということは公訴を提起しない、ということですから、事実上の無罪です。従って罰金(否認した時点で反則金とは呼ばなくなる)を納める必要はなくなり、お金は1円も取られません。ごく稀に1%以下の確率で起訴されるケースもありますが、起訴されて罰金になっても、罰金額は反則金額と同額なので、否認しなかった場合と比べて、負担が増えるということはありません。 とりあえず、刑事処分に関してはここまでが通常の流れです。 非反則行為に関しては、少し違う流れになりますので、それはまた別の機会にUPします。