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複数のブログの更新を同時進行でするのが面倒になりましたのと、コメントの管理が面倒なためです(笑)

道交法違反で理不尽な検挙を受けた方は、是非下記ブログをご一読下さい。

きっと、目から鱗が落ちる内容が含まれていると思います。

道交法違反容疑で警察と闘うブログ

4月の交通安全週間が始まりまして、理不尽な検挙が横行している頃かと思います。


そもそも警察の取締りは安全や事故防止の為ではないので、当たり前と言えば当たり前の話ですが、意外にもその前提を知らず「正義の味方のハズの警察がどうしてこんな事をするんだ?」と戸惑う人もいるかもしれません。


このブログはどうにも過去の記事が読みにくい構成なので、目次を挙げておきます。


道路交通法違反で検挙された時の流れ


何故理不尽な取締が多いのか?


検挙された時の基本的対応法


検挙された時の基本的対応法2


蛇足


法律の意外な内容


法律の意外な内容2


法律の意外な内容3


法律の意外な内容4


法律の意外な内容5


文字ばかりで慣れていない人には難解な内容かもしれませんが、理不尽な検挙に対抗するには、正しい法知識を身に付け、毅然とした態度で違反を否認し、警官の妄言や脅迫を一つ一つ論破していくしかありません。


難しいのは、警官が「違法に」「でっち上げで」「無実の者を冤罪で検挙しても」裁判をやったら警察が勝つという司法制度です。極端な話が、被疑者が現場にいなくても、警察のデータベースで免許証番号等を検索し、その運転手が何らかの道交法違反をしたという理由で切符を作成し、それを被疑者に渡す事すらしなくても、道交法違反容疑なら有罪に出来ます。つまり、警察がその気になれば、そもそも運転すらしていない一般市民を、「悪質な道交法違反容疑者」として検挙した事にして、刑事罰としては罰金刑、行政処分としては免停や免許取消にする事が可能なのです。


もちろん、明確なアリバイがあれば別ですが、アリバイがなければそのような冤罪も可能。ましてや、実際に運転中に警官に制止されたら、「その時間にその場所を運転していた」という事実があるわけですから、無実であっても切符さえ切れば警察の勝ちです。もしくは切符の作成さえしてしまえば、「被疑者が受理しなかった」として切符を渡さなくたって良いのです。


従って、私が警官でも、検挙しやすきを検挙する手法を好んだかもしれません。何しろ、検挙数が多少なりとも出世に関係し、勤務時間が限られているなら、少しでも効率的に楽をして業務実績を上げようとするでしょうからね。


そんな警官に対して、正義を正論を説いても実はあまり効果がありません。彼らはただの公務員であり、他の公務員を見れば明らかなように、正義感を持った公務員などほとんどいません。頭にあるのは出世と保身と根拠のないプライドだけ。全ての公務員がそうだとは言いませんが、交通課なんぞでくすぶっているオマワリは100%このようなカス人間です。


理不尽な検挙に対抗し、切符を取り下げさせたり、少なくとも高圧的な態度を取らせず、不愉快な思いをしないで帰宅する為には、自らの無実や違法性のなさを主張するだけでは不十分なのです。彼らの保身や面倒を嫌う心を攻めなくてはならないのです。


と、いうわけで、理不尽な検挙に納得がいかずにこのブログにたどり着いた人は、頑張って読破して下さい。

実はこちらの方が使い勝手がよいのだが、ICレコーダーを携行してちゃんと録音しておかないと、「逃亡の恐れがある」として逮捕されそうになったり、勝手に調書などを偽造される恐れがあるので、前述の「こちらの主張を漏らさず調書に書け」という主張とうまく組み合わせて利用しよう。

これは告知書の作成前(警官が告知書の記入を始めようとした時点)が効果的である。言うセリフが少し長いが、こう言うのだ。

告知書の作成は構いませんが、違反をしていないので否認します。よって告知書に署名・捺印はしません。刑事訴訟法第198条第1項に基づいて、供述調書作成のための供述は拒否して帰りますので、迅速に告知書を作成し、交付して下さい。

刑事訴訟法第198条とは以下のような条文である。

第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

逮捕または勾留されていないのだから、供述調書の作成のための取調べは任意であり、いつでも退去することが出来るわけだ。調書作成に付き合った場合でも、この条文は非常に有用である。「事実でないことは書けない」などと言って、こちらの主張の記入を拒否し、警察にとって都合の良い調書を取ろうとしてくる警官が多いわけだが、その場合はこの一言。

刑訴法198条第4項に基づき、増減変更の申立をします。その供述を調書に記載しなければなりませんね?

そもそもいつでも退去してよいのだから、告知書だけもらってさっさと帰ってしまえばいいわけだが、警官は帰そうとはしない。それは何故か?理由は簡単。

告知書には被疑者の署名がなく、供述調書も録れない場合、裁判になった時に「そもそも私は現場にはいなかった」と主張された場合に、被疑者が現場にいて取締りを受けたことを証明する書証が一切ないため、告知書にも供述調書にも署名が取れないと、所轄では怒られるし検察庁からも文句を言われるしで、やってられないから。である。

警察官とはいえ、所詮は地方公務員。上司の覚えが良くなくては昇進試験も受けさせてもらいにくいし、取締りに出かけて署名が取れなければ反則金が入る可能性は限りなくゼロに近い。つまり「警察にとっての」実利的な目的である反則金徴収が出来ないのであるから、反則金を納めそうもない上に、後で苦情申立や審査請求をしてきそうな被疑者に長時間付き合うよりは、さっさと帰して次のカモを探した方が良いのである。

前述の「否認するから署名はしないが、告知書はもらうから交付してくれ。時間がないから刑訴法198条にもとづいて帰るから供述調書の作成には応じない。」と言った場合の警官の対応予想は以下の通りである。

調書の作成は義務だ。現行犯だから逮捕出来るんだぞ!

主張:私は免許証を提示しているから住所氏名は明らかだ。告知書も受け取ると言っているのだから早く書いてくれ。これから行くのは自宅(会社)であり、時間がないから刑訴法198条に基づいて退去すると言っているのであって、これを逃亡とは言わない。「住所氏名が明らか」で「逃亡の恐れがない」者を逮捕してよいとする法的根拠は何だ?犯罪捜査規範219条を読み上げてみろ。

解説:犯罪捜査規範第219条とは以下の通り。
第219条 交通法令違反事件の捜査を行うに当たっては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であっても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。

つまり、交通違反なんて世の中に溢れまくってるし、他の刑法犯とは違ってそれほど悪質でもないから、余程の事情がない限りは逮捕しちゃダメですよ。ってことだ。だから、告知書を受け取って帰るというのは逮捕要件にはなりえず、告知書を受け取ったら帰ってよいということになる。どうしても供述調書を録りたければ後日出頭要請をし直せばよいのであるし、それすら任意なのだから拒否して構わない。いずれにせよ、この裏技の目的は、「こいつの相手は面倒だから次のカモを探すか…」と警官に思わせることである上、時間がないから告知書だけもらって帰るという主張は一切の違法性を持たない主張なので、警官の恐喝に怯えずに毅然とした態度で主張して欲しい。

否認するが告知書は受け取ると言っているでしょう。供述調書の作成は時間がないから付き合えないし、そもそも任意なのだから応じる義務はないでしょう。刑訴法198条と犯罪捜査規範219条を鑑みて、まだ私を帰さないとする法的根拠を述べて下さい。述べられないなら迅速に告知書を作成して交付して下さい。

「切符は勘弁してくれ」と言っても勘弁してもらえることなど稀である。それよりも「切るなら切れ。否認するから署名はしない。時間がないから任意事項は拒否して帰る。」と主張する方が厳重注意処分で済む可能性が高いのが、交通取締りにおける不可思議な点である。しかし、それを知らないが故に警察官の不当な取締りに泣き寝入りしてしまう人が多いのが、法律を知らない人が多い日本人の弱点であり、警察の横暴が許されてしまっている要因ではないだろうか?



ちなみに、最後に大事なことを書くが、
警官が素直に告知書のみを交付して帰ることを許可した場合は、反則金に関しては間違いなく不起訴になるが、反則点に関してはどうしようもなくなる。何故なら、署名も書証もなくても違反の立証は可能であり、証拠なんてものは警察が単独で捜査報告書等を書けばそれで十分、というのが現在の日本の司法制度だからである。

まあ、供述調書も要らない、なんて言う警官は以下の2つのどちらか。
①出世を諦めた万年交通課のバカ(どうせ出世がないからどうでもいい)
②否認されたことがほとんどない交機のエリート(否認事件の厄介さを知らない)

①の場合は本当に諦めるしかないだろう。何しろ失うものが何もないのだから。警察に入った頃の正義感も遵法精神も全て捨て去り、ひたすら退職後の再就職先確保の為のルーチンワークを繰り返しているのみだから。

②の場合は苦情申立・不服審査請求・行政訴訟等を起こしてケジメを付けるべきである。いくらエリートだからといって、
一人の国民の犯罪行為の証明が「自分が書いた告知書の写しと捜査報告書のみで可能であり、供述調書など録る必要もない。供述調書のことを言われたら「被疑者が調書の作成を拒否した」とでも言えばいいだろう」と思っている人間のクズなのだから。