⑤第126条(告知)
警察官は、反則者があると認めるときは、次の各号に掲げる場合を除き、その者に対し、すみやかに反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
一 その者の居所又は氏名が明らかでないとき。
二 その者が逃亡するおそれがあるとき。
提示はした方がいい、というのは、この例外項目があるからだ。免許証には住所氏名が書かれている。そしてそれは確実に身分を保証するものだ。逆に言えば、免許証の提示を拒否していると、「居所・氏名が明らかではない」とされて、最悪逮捕されてしまう可能性すらあるのだ。だから免許証は素直に見せよう。そして、住所・氏名・運転資格・有効期限を迅速に確認させるのだ。それが済んだら免許証は引っ込めてしまって構わない。何故なら、後は「逃亡のおそれがない」状態で、「酒気帯び」ではなく、「過労運転」でもないことさえ主張すれば、免許証提示の要件はもうないからだ。
反則告知書は必ず書面で受け取る。当然サインは拒否する。誰が何と言おうとサインは任意であり、違反行為が事実だとしても、切符を切られるほどの「可罰的違法性」はないと思ったら、断固として拒否しよう。なおもサインを求めてきたら、言ってあげよう。「任意ですか?強制ですか?強制ならサインします。どの法律のどの条文に書いてあるのか教えて下さい。」
たまに、反則告知書を渡してこない警官がいるが、これが要注意だ。渡さなくてもいいのは赤切符だけで、青切符は渡さなければならないのだが、自分の所属・階級・氏名を知られるのを恐れて、告知書を渡さずに行政処分の処理だけをする悪徳警官がいるのも事実だ。僕に「逮捕するぞ!」と言い放った駒込警察署の安富という警官は、青切符を渡してこなかった。だから公安委員会に苦情と異議申立てをしたが、当然のごとく返事はない。忘れてはならない。警察は正義ではない。腐っているのだ。
意外な事だが、警察官が切符を切るために免許証の提示を求めても、それに従う必要はない。道交法のどの条文にも、「反則告知書を作成するために、免許証の提示を求められたら免許証を提示しなくてはならない」という条文はないからだ。むしろ、「提示を求める事が出来る」という条文がない以上、切符を切るために免許証の確認が必要だと言ってきたら、「そのような法律が存在しないので従えません。必要ならばナンバーから所有者を洗って、その免許証番号を記入してはどうですか?」と言ってあげよう。なおも粘ってくる警官もいるハズだ。車の所有者が運転者とは限らないからだ。そうしたらこう言おう。
「道交法第67条に規定された以外の理由で提示を求める法的根拠を教えて下さい。書面で告知する事があなたの責務でしょうが、提示義務がない以上従えません。」
そんな無茶な…と思うかもしれない。しかし、法律とはそういう物なのだ。数十年前の道路事情と車の性能を基準にして定められた制限速度を超過したら「違反は違反だ」として取締りを受けるのだ。ならば、「法律は法律だ」として、任意事項を拒否しても何ら恥じる所はないハズである。
一番してはいけないのが、免許証の「提出」である。「免許証を見せて」という警察官は何を血迷っているのか、必ず手から免許証を取り上げようとする。はっきり言って強奪以外の何物でもないのだが、免許証を取り上げられた状態では、精神的に不利になることは否めない。だから、取られそうになっても手を離してはならない。「提示には応じますが、提出はしません。提出が義務なのですか?」と尋ねよう。向こうも法律の勉強はしている。大抵はこれで引くはずだ。たまに引かないで、「義務だ。逮捕するぞ!」と脅迫してくる安富のような警察官もいるが、そうしたら即座に110番通報しよう。「逮捕すると脅迫して、私の所有物を強奪しようとする警察官がいるのですぐに来て下さい!」と。
実際に警官と口論になり、110番通報して別の警官を呼んだ人もいるが、何故か110番されると警官は激怒するようで、余計に無茶苦茶な事を言い出すため、呼ばれた警官が止めに入って仲裁することが少なくないようだ。しかし、警官といえど日本国民である以上、法律は守らなければならない。道交法の軽微な違反と、刑法上の重罪のどちらが悪いかは誰でもわかるだろう。
とにかく、提出する義務などない以上、絶対に提出してはならないし、取り上げられたらすぐに「返してくれ。提示はする。提出はしたくない」と言おう。これで引かなければ、その警官は悪徳警官確定なので、次項の対処法を利用しよう。