民事系第1問(民法)を書きたいと思います😊
わたしはあまり民事系は得意ではなかったので不安で仕方なかったです。とにかく2日目さえ乗り越えられれば!という気持ちでした。
あと、親族相続がかなり改正されているため出題があったら怖いなと思ってたのでよかったです。
答案用紙、時間は公法系と同じです。
結果が出ましたのでお伝えしておくと、民事系第1問はC評価でした😢
やっぱり結構書けてないところが多いですね…
民事系第1問
設問1
㋐~㋒のCとAの主張の根拠を明らかにして請求1と2の可否について論じよというものです。
Cの㋐の主張は、甲の貸主であるDが即時取得(民法192条)によって取得し、それを賃貸によって使用しているという主張であると考えました。
最初にAがCに対して甲の所有権に基づく返還請求権を行使するものであることを示す必要があるようですが、わたしの答案構成用紙には書いてなかったため示したかどうか不明です。書いてあると信じたい。笑
そして、その要件は①取引行為によって取得したこと、②平穏かつ公然と、③占有を開始したこと、④善意、無過失です。
①はBがDに譲渡しているため取引行為といえます。②は民法186条によって推定されます。③DはCに賃貸することによって間接的に占有しているといえます。④即時取得における善意・無過失とは、DがBが所有者と信じたことです。本件ではBがDに対し虚偽の説明をしているためDはBが所有者であると信じています。
よって、即時取得を要件を満たすと考えられます。
Aの㋑の主張は、Dは指図による占有移転(民法184条)によって取得したため即時取得によって取得することはできないという主張が考えられます。この点、占有改定(183条)の場合には外観上占有が移転したとは言えないため即時取得による取得は認められません。指図による占有移転でもCが使用していることには外観上変化が生じないため即時取得が認められないのではないかという主張であると考えられます。「占有を開始したこと」という要件に絡めて言及できればよかったです。
しかし、指図による占有移転は占有改定と異なり所有権はBからDへ移転し、CはDに返却しなければならなくなるため外観上の移転が生じたといえると考えます。よって、指図による占有移転は即時取得が認められると考えられます。
Aの㋒の主張について、事実1は甲が盗まれたとされているため、193条の盗品回復の規定の主張であると考えられます。
その要件は、①192条の要件を満たすこと、②盗品であること、③盗まれてから2年間であること、です。
①については192条の要件を満たす必要があるかどうかで議論があった気がします。192条の要件は厳格なのでこれを要求してしまうと193条は盗品被害者救済の規定であるにもかかわらず被害者に酷となってしまいます。本件の場合にはDが即時取得の要件を満たすことは㋐で確認したのでどっちの説をとってもいいのではないかと思います。どっちで書いたかは忘れたけど答案構成用紙には①192条って書いてありました。
②は事実1から問題ありません。③も満たすことは問題ありません。
以上によりAの㋑の主張は認められませんが、㋒の主張は認められるため、請求1は認められると考えます。
請求2は費用償還請求です。ここでも不当利得返還請求であることを示したかは不明。
ここで、この2年間の所有権の所在が問題となりますが、判例同様Aに帰属する原所有者帰属説に立ちました。
とすれば、Aは所有権に基づき使用料相当額を請求できると考えられます。しかし、Dには即時取得が認められ、善意無過失であると考えられるため、189条により果実を取得することができると考えました。よって、請求は認められないことになります。
本件に基づく訴えに敗訴すれば使用料相当額の支払い義務を負うことまで書ければよかったです。
設問2
(1)について。
契約①によるEの債務の内容としては、①5カ月間出張講座を週4回開設すること、②Aが月額報酬60万円及び成功報酬を支払うこと、③新たな出張講座の依頼は受けないこと、通学講座のための代替の行使を手配することと考えました。①、②は合意内容に含まれていますが、③はAに伝えただけなので契約の内容に含まれるかは微妙だと思います。
請負と異なり仕事の完成は求められないと考えられるため合格させることまでは含まれないと考えました。
契約①の性質としては、法律行為ではない行為を委任しているので準委任契約(656条)であると考えました。たしか、以前民事法文書作成という授業で旅行会社のパック旅行契約が準委任行為にあたるとしていたので同じように考えました。
(2)について。
請求3は8月分の60万円の請求をしています。
EはAに対し準委任契約に基づく報酬支払い請求をすることが考えられます。その要件は①準委任契約がされたこと、②報酬の特約があったこと(648条1項)、③委任事務を履行したこと(648条2項)です。
準委任契約648条2項によれば委任事務を履行すれば請求できます。では、Eは委任事務を履行したといえるか。
つまりEの行為が債務不履行にあたるかが問題となると考えました。ここは(1)で契約内容に何が含まれるかによって変わってくると思います。
本件ではEの指導方法に問題があるとしてこれが債務不履行当たるがが問題となります。30人全員を合格させること、あるいは30人全員試験を受けさせることは明示されていませんが、Aは乙検定の高い合格実績をもつEに依頼していること、月額60万円は他の出張講座よりも高額であることから、従業員を高い合格率で乙検定に合格させることも含まれていると考えることもできます。しかし、出張講座はある程度Eのやり方に委ねられているともいえるから、そのやり方までは契約内容に含まれていないのではないかと考えました。実際結論をどのようにしたかは覚えてないです。。
請求4は9月、10月分の損害賠償です。これは415条の要件に従って①契約があったこと、②①の内容に不履行があったこと、③帰責性があること、④損害が発生したこと、⑤②と③に因果関係があること、⑥その額が必要となります。
これに対してAは、8月31日で解除されたのだから支払う必要はないと主張することが考えられます。上述のようにEの講座のやり方までは契約内容に含まれていないと考えると解除の要件の内債務不履行があったことという要件を満たさず、解除は認められなくなります。
出題趣旨によるとこれは任意解除(651条)です。651条を見落としていました。。
債務不履行とみる余地がないわけではないが、この場合債務不履行による解除は難しいと考えられます。
任意解除だとすればAからの解除は認められるという結論が妥当だと思います。
そして、651条2項の解釈の問題でしたがわたしはここをごっそり落としてしまいました…
次に、⑥について、Eは120万円を主張していますが、これは416条1項の通常損害にあたると主張します。これに対しAはEが別企業の出張講座で15万円の報酬を得ているためこれが損益相殺できると主張することが考えられます。本番多分ここ過失相殺って書いた気がする。。恥ずかしい…
設問3
設問3はあまり時間がなかったのとわからなかったです。
(1)まず、Fは連帯保証人であり、連帯保証人は債務者Aの委託がなくても保証することができるため、この連帯保証契約は有効であると考えます。そして、Fは100万円の相殺をもってAの請求を拒むことができる(457条3項)、100万円については拒むことができると考えます。
相殺の自働債権の時効消滅は書いてないと思います。時効によって消滅した債権を自働債権として相殺するためには、時効消滅期間経過以前に受働債権と相殺適状にあったことが必要となります。時効には気づいてたんだけどな…
また、契約②は令和4年4月1日になされているため、10年の時効を主張することができるのではないかと考えました。しかし、令和10年6月20日にAが本件債務の猶予を求める書面を送付しています。これはAが承認したことになると考えます。そして、時効完成前の債務者が承認した場合にも更新の効力は保証人にも及ぶと考えます(最判平7.3.10)。これは物上保証人についての判例ですが、連帯保証人についても同様と考えます。
Fとしては主債務の消滅時効を援用することと保証債務の消滅時効を援用することが考えられます。どっちかしか書いてない気がします。。
よって、Fは更新の効力により100万円のみ拒むことができると考えます。
(2)
Gに対して
そして、FとGは負担割合を定めていないためそれぞれ250万円ずつの負担額を有します。
ここがFの負担額を超えた50万のみかどうか迷いました。免除がどのように影響するのかはわからなかったです。。
456条1項により、共同保証人の求償の場合には負担部分を超えた部分が請求できるので50万円を求償できることになります。
Aに対して
462条1項により459条1項が準用されます。
Fは委託を受けない保証人にあたるので、Aに対して現に利益を受けている限度においてのみ求償することができます。
事務管理も授業でやったのに書けてないな…
本件ではAは300万円全額について利益を受けていると考えられるので300万円請求することができると考えました。
他に何を書けばいいのかわからずさらっと書いてしまいましたが、弁済以後の法定利息や費用等までは請求できないことを示すべきでした。
出題趣旨みると結構落としてますね…まだまだ勉強不足であると感じます。。
以上!