令和3年度司法試験 公法系第2問 再現答案 | らみの気まぐれ日記

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京都大学法科大学院既修
令和3年司法試験合格

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こんにちは、らみです☺️

本日は公法系第2問(行政法)について書きたいと思います。

公法系は1日目の最後でした。前日緊張のあまりほとんど寝られなかったため眠かったです笑

行政法はわからなくて焦りました。一番自信なかったし終わった後もほとんど記憶がないです😔笑

答案構成用紙も左半分しか書いてないのでなにを書いたかよくわかりません。覚えている限りで書いてみます😫

 

答案構成用紙、時間ともに公法系第1問と同じです。

結果がでましたので追記しておきます。公法系第2問もA評価でした!

 

公法系第2問

設問1(1)

処分性が問われています。反射的にまずは処分性の定義を書きました。

『①公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、②その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの』

不選定決定はA市が行うものなので①は満たすと考えました。

②については法的効果性が問題となると考えました。

そして、法令、条例、規則の関係を考えてみると、まず法令の中に条例の委任がないためこの条例は自主条例であると考えました。

そして、規則は条例によって委任されていますが法令には根拠がないのでこの規則は行政規則であると考えました。自信がなかったのではっきりとは答案に書かなかったみたいです。

出題趣旨をみても条例と規則の性質については書いてなかったのでわからなかったです。

 

会話文にある通り条例9条は審査基準とされていて特に9条(2)イ、25条1項、4項は規則が具体化していることがわかります。

この規則は占用許可要件の内容を具体的に定めたものといえます。

会話文の中で市道使用許可との関係にも注意してくださいと書いてあります。市長によって選定決定がされれば条例9条にあるように市道占用許可が与えられます。これは法的効果が発生するといえるので処分に当たると考えました。

不選定決定の場合、法的効果が生じないようにも思えます。しかし、許可の更新の場合には不選定決定がなされると効果として市道の占用が受けられなくなります。これが法的効果にあたると考えたので処分性はあると考えました。

出題趣旨によるとBが最終的に求めているのは市道占用許可であるため、本件不選定決定は中間段階の決定にすぎず、処分に当たらないのではないかという問題もあるとされています。そこの議論をきちんと書くべきでした。

 

設問1(2)

訴えの利益について問われています。

本件ではCが選定されているためBには訴えの利益がないのではないかが問題となります。わたしは9条1項かっこ書きの「回復すべき法律上の利益を有する者」にあたるかという検討にしてしまいました。

ここで、会話文にもある放送局の開設免許に関する判例を参考にしました。この判例では放送局の免許期間が形式的に満了した後直ちに再免許が与えられている場合の競願者の放送局免許拒否処分取消訴訟の訴えの利益は失われないとしています。

本件では期間の満了ではありませんが、指針によれば選定は1名とされていて、Cの選定決定が取り消されればBも再審査されるという表裏の関係にあるためBにも訴えの利益が認められるとしました。判例は分かっていたけど実際にこの事案に当てはめて書くのは難しかったです。

 

設問2

ここでは違法性が問われています。Bが主張したい違法性としては①Bの地位への配慮がない②申し合わせがあったのに市長が覆してしまったことが考えられます。

自信がなかったけどここまでは合ってたぽい。

 

ここで注目したのは規則19条です。規則19条は条例26条の委任を受けています。上述したようにこれは行政規則であると考えたので行政規則の合理性判断に従って検討しました。

19条を使うのは②の違法性のみのようです。①はどのような枠組みで書けばよかったのかわからない。。

まず、この規則自体が合理性を有するかどうかを考えます。規則自体にはとくに問題はないと考えましたので合理性はあると考えました。

適用が合理性を有するかどうかを判断します。違法性①について、Bは10年間特にトラブルもなかったので規則19条(1)に当たります。そして、トラブルのなかった営業者は今後A市の屋台政策への確実な貢献が期待できるため5点を与えるということは規則19条(3)にあたりこれを覆すことは合理性を欠くと考えました。

違法性の検討の枠組みは行政規則の枠組みではなくて規則の解釈の問題のようです。出題趣旨をみても条例と規則の性質がわかってないみたいです。。

最後に運輸大臣の処分と諮問機関である運輸審議会の決定について一般論を述べた判例が書いてありますが、どの判例だか思い出せず書けなかったです。。

あとで見たらこれのことか!ってなりました。。

判決によれば『行政庁が行政処分っをするにあたって諮問機関に諮問しその決定を尊重して処分をしなければならない旨を法が定めている場合において行政処分が諮問を経ないでなされた、行政処分が諮問を経ないでされた場合にはもちろん、諮問を経た場合においてもその過程に重大な法規違反があることなどにより、その決定自体に法が当該諮問機関に対する諮問を経ることを要求した趣旨に反すると認められるような瑕疵があるときはこれを経てされた処分は違法となる。』とされています。

思い浮かばなかった…

 

以上、全然参考にならない公法系第2問でした…😭

結構ボロボロだったな…😭

採点実感が出たらさらにボロボロにやられると思います笑

 

では、次は民事系頑張ります!