【第01回著作権法対策意見交換会】議事録
2013年11月30(土)に行った【第01回著作権法対策意見交換会】の議事録になります。
匿名性を担保するため、個人を特定出来る内容はバッサリカットしています。
当日は、湯浅を含め計5名で行いました(定員がもともと5名で設定していました)。
お茶をしながら、喫茶店でわいわい話をしました。
選択科目対策をテーマにしていたのですが、なぜか「短答対策」の話が中心です(笑)。というのも、メンバーのうち短答合格者が2名いたので、合格者が他の2名に短答の秘訣をお話しする、という構図になったためです。
では、当日話題に出た内容を以下列挙します。
【短答対策について】
Aさん(短答合格者):合格年度は45点だった。一番効果的な学習方法は「条文読み込み」
湯浅:湯浅が合格した年(53点)の年も、「条文読み込み」を中心とした学習を行った。
Bさん、Cさん:条文読み込みってなんですか?
Aさん:条文をただ読むだけ。音読。黙読問わない。要件を分解する等しながら行った。
Bさん:英語の勉強で例えると、英文をひたすらたくさん読むイメージですか?
Aさん、湯浅:そのイメージです!
Bさん:改行などもして、分解していくイメージですか?
Aさん:というよりも、ただ読んでいくイメージです。使う条文集は四法対照のもの。いろいろと書き込みをする。目下の課題(論文対策)は、条文の忘却が激しいので、条文読み込みに戻りたい。
湯浅:あ、この会は「選択科目対策」をテーマとしていますが、気にせず短答の話を続けて頂いてもいいですよ。話題がどこに行くかは皆さんの自由ということで。
Aさん:過去問について。できない問題は何回もやった。
湯浅:短答過去問を繰り返し解いたということですが、「効果的」という実感はありますか?
Aさん:効果があったかは微妙。
Bさん:過去問は、本格的に開始してます。逐条のテキストを読んだ後に、解けるのは解けて当然のはず。でも、解けないことの方がある。また、同じ問題でも間違える問題がある。それをどうするか?が課題。
Aさん:間違える問題にかならず傾向があるはず。また、解く年数は10年よりも5年分でいいのでは?
Dさん(短答合格者):過去問は本試験直前の3月くらいにやってもよい。
Bさん:短答の過去問は年内に解き切るのは可能か?(解くよう講師から指示されている)
年内には4法だけでもやりたい。少なくとも5年分はやりたい
Cさん:過去問のページを破って科目別にしておく。スキマ時間を活用する。10年分やることにこだわり過ぎていたかも。3年分でぐるぐる回していた方がよかったかも。
Aさん:年度別過去問集を使っていた。
湯浅:では、まとめます。短答合格の秘訣は「条文読み込み」です。すべての学習を「条文を読み込み」をすることに費やす。過去問解いたら関連条を読む。講義を聞いたら関連条文を読む。スキマ時間に条文を読む。答練を解いたら条文を読む。
過去問の年数については、初年度受験の方は5年分を目標に。アンケートとると、初年度は「5年で精いっぱい」。10年分やっている人は少ない。自分だけ無理する必要はない。年内は2年分で十分。年明けに残りの3年分をやる。
【選択対策】
Aさん:本試験の問題と類似の問題を如何に多く解くかが重要と思っています。
だから、新司法試験の「知的財産」の問題も解く予定。
Bさん」理解するのと、書く能力が違う気がする授業を受けているだけではダメで、書くことに集中しないといけない模範答案を丸々写して練習をしている(写経)
Cさん:写経は有効だと思う
Bさん:初年度受験で、かつ、必須対策もやっていない。「あてはめ」の意味がわからない。「あてはめ」ってなんですか?
Dさん:TACの講義で2回の答練で点数が一気に上がった。まずは、「全文書き」をした(ほぼ、写経に近い)。その後、講義で言われたとおり同じ問題を3回解いた。そしたら、書き方がわかってきた。
Cさん:知識がなかなか固まらない。
湯浅:答練前に予習していますか?
Cさん:答練の前は予習をしていない。
湯浅:教科書見ながら、テスト前(15分~30前)に復習しなおすとよいですよ。
Bさん:到達度テストの前は、テキストの見直しをしています。ただ、頭の中にある項目が大きな1パターンのどこに当てはまるのかがわからない。例えば、この前でた2条1項15号ロ。著作物性の話なのか、著作権の話なのか。。。
Cさん:あてはめがむずかしい。
湯浅:では「あてはめ」について、少し説明します。というか、講義の中で「あてはめ」について触れていませんでしたね。基本的なこと過ぎて、失念していました。私のミスです。申し訳ないです。
さて、「あてはめ」について理解するためには、その前提として「法的三段論法」というものについて理解する必要があります。
法的三段論法とは以下のような3段階のロジックでもって、自分の主張を述べるテクニックです。
規範定立 「人」は「必ず死ぬ」
※ 「人」は要件。「必ず死ぬ」は効果
↓
あてはめ 「ソクラテス」は「人」である
※ ソクラテスという事実に「人」という要件をあてはめている
↓
結論 ソクラテスは「必ず死ぬ」
このように、自分が示したい最終的な結論を導くためには、規範としての「要件」を示した上で、与えられた問題文の条件を「あてはめる」ことでロジックに説得力が出ます。
この三段階の構造を有する作業の「2番目の作業」が「あてはめ」と言われている者です。
もう一個おまけで話します。特許法29条の2で出願が拒絶される、という結論を導きたい場合には、以下のような記載になります。
【規範】(余分な記載をカットしています)
特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願であつて当該特許出願後に出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書に記載された発明(その発明をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
【あてはめ(長いバージョン)】
特許出願Aに係る発明イが当該特許出願Aの日前の他の特許出願Bであつて当該特許出願Aの後に出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書に記載された発明イと同一である。また、当該特許出願Aの時にその出願人甲と当該他の特許出願Bの出願人乙とは同一の者ではなく、その発明をした者甲が当該特許出願Aに係る発明の発明者乙と同一の者ではない。
【あてはめ(短いバージョン)】
BはAの先願であり、BはAの後に公開され、発明イは同一である。
よって、出願人・発明者が非同一の「場合は」29条の2で拒絶される。
といった感じです。
では、そろそろ時間ですから、飲みに行きましょうか(笑)
(注意)
上記は当日の話題をできる限りそのまま再現していますが、内容に間違いがある可能性もあります。ご了承くださいませ。
(編集後記)
ひとまず実験的に実施しましたが、参加メンバー全員(湯浅含む)の意見として、「めちゃくちゃ勉強になる!」「今の時期に知っておいてよかった!」「継続してやるべき」というのが共通認識でした。
加えて、運営面について言えば
最終的に湯浅の方で「まとめ」という形で結論を出した方が良い
テーマは絞り、そのテーマに関係ある人だけを読んだ方が効果的
「意見交換会」だからこそ話題に出るテーマがある。「飲み会」とは一足違う。
(「飲み会」だけではなかなか吸い上げられない話題がある)
スカイプでもいけるかもしれない。
人数は講師含めて5名がちょうどいい。
という話が飲み会で出ました。また「実施する」ことは決めましたが、実施時期は未定です。時期とテーマが確定しましたらメルマガでお知らせします(メルマガ登録は湯浅のブログトップページからお願いします。)参加された皆様。私自身とても勉強になりました。お忙しい中、ご参加いただきありがとうございました!
以上