懇親会お疲れさまでした!>TAC新宿校(湯浅クラス)講義録20141116
先週は、短答逐条講義クラス&論文応用答練クラスで懇親会でした
参加された方は、お疲れさまでした
年内の懇親会は以上で、終了ですが、みのりはありましたでしょうか?
(周りの仲間の勉強方法などを参考にする機会にしてみてくださいね)
★1.論文応用答練クラス向け
形式面については、8割くらいの方が、
「採点官にとって読みやすい答案」
になるように、「意識」し始めている印象です
一方で、2割くらいの方は、「書きたいことを書く」「書きたいように書く」という、
第三者の視点なく、答案を作成してしまっています
受験生の方を見ていると、後者のタイプは、なかなか成績が伸びません
少なくとも、答案については、「他人から見てどうか?」という視点で、
作成するようにしましょう
★2.秋開講クラス向け
今日も、2コマお疲れさまでした
今日は、
「パリ条約」(午前コマ)と「PCT」(午後コマ)
でした
ボリュームたくさんで、大変だったと思います
PCTについては、あえて、最後の「10分」で、
「今日やったことの振り返り(ゴロの暗唱含む)」
をやりました。
できるだけ、消化不良にならないように、
「その場で覚える」
「授業中に復習する」
「授業中に一回まとめる時間を作る」
と、細かくステップアップできる仕掛けを盛り込んでいるつもりです
その分、他の校舎や、講師に比べて、解説時間が短くなるリスクはあるのですが(私は、リスクだとは思っていませんが)、そもそも「覚えられない」「消化できないこと」をやっても、
意味がありません
一つ一つ、確実に、理解していくようにしましょう
※さらに「たくさん情報が欲しい」という人は、エレメントを読むか、WEB講座を並行して視聴(倍速で視聴可能です)されることをおすすめします
★3.短答逐条講義/短答実力テストクラス向け
実力テストお疲れさまでした
新宿クラスについては、
「平均点」を算出する予定です
ご自身の位置の確認に活用してください
(平均点は、「サイボウズ」でアナウンスします)
予習、復習の仕方については、講義内で解説させて頂きました。
追記
先週説明した、専用実施権者の相続人が不存在の場合、専用実施権は消滅せず、国庫に帰属(特許や通常実施権の場合は消滅する)という話ですが、
調べ直したら、通常実施権も「国庫に帰属」のようですね。
修正させて頂きます
根拠条文は、民法の第959条になります
「前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第二項の規定を準用する。」
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