地域団体商標の具体例/専用実施権は国庫に帰属?>TAC新宿校(湯浅クラス)講義録20141109 | 弁理士試験合格!! 講師 湯浅竜のブログ

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弁理士の湯浅です。資格の学校TACで弁理士試験受験指導しています。論文の必須科目対策や著作権法を教えています。「1プラス9パターン学習法」や合格答案量産のための「10個のプロセス」を教えています。Twitter、Facebookもよろしくお願いします(^_^)


まずは、お知らせからです


来週は、短答逐条講義クラス&論文応用答練クラスで懇親会です!

11月15日(土) 19:45~@新宿

※その前に、「短答実力テスト」と「フォローUP講義」があります


参加連絡がまだの方は、湯浅までよろしくお願いいたします!
(今のところ、15名の連絡をもらっています)


★1.論文応用答練クラス向け

今週は、平均点が、ぐっと上がりましたね(5ptの上昇です)

概ね、この程度の平均点を推移することになるかと思いますので、
一つの目安にされるとよいと思います

まずは、40点台の答案から脱却することを目指しましょう!



★2.秋開講クラス向け
今日も、2コマお疲れさまでした

授業で少し扱った、

地域団体商標の具体例を紹介致します

以下のリンクが参考になれば幸いです

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/tourokushoukai/bunrui/301yasai.html


また、「勉強方法」のチェックが必要な方は、
湯浅までご提出ください


★3.短答逐条講義/短答実力テストクラス向け
来週は、実力テストです

60枝を60分で解きますので、1枝1分平均(通常は、1枝30秒程度で解かないといけない)で解くことになります

出題テーマは、サイボウズにUP済みですので、
しっかりと「予習」(該当範囲の条文読み込み&短答逐条テキストの読み込み&該当範囲の過去問)をやっておきましょう!

解くときは、問題文に「下線」や「チェック」をつけながら、
読み間違いや、間違い探しをしっかりと行ってください


なお、解説の際に、「実力テストの復習方法」を説明する予定です


追記

短答逐条講義の中で、専用実施権者の相続人が不存在の場合、専用実施権は消滅せず、国庫に帰属(特許や通常実施権の場合は消滅する)する点を説明しました

根拠条文は、民法の第959条になります
「前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第二項の規定を準用する。」





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