9月9日 №1310
こんにちは。
姫路・加古川を中心に
ひのきにこだわった家づくり
笑顔の家族製作所のカントクです
昨日は土地売却時の
固定資産税のお話でした
↓土地売却固定資産税のブログ↓
今日はもう1つ
注意して欲しい事がある
まぁ昨日の税金にも通じるんやけどね・・・
昨日、固定資産税はその年の
誰の所へ請求されると言いました
その物件の所有者、所有権のある方へ
請求されると言いましたよね~
それは土地も建物も一緒なんです。
ほな建物の所有権がAさんとします。
今回みたいに売却のために建物を
解体する事にした。
解体したら終わりちゃうよ
ちゃんと手続きしてくださいね
登記は土地の購入時や、建物を
建てた時だけやないんよ
無くなった時もしてくださいね
滅失登記をしなかった場合、無いはずの
建物がある状態で登記されてるんやからね・・・
当然固定資産税がそのまま請求されます・・・
また所有者がお亡くなりになった場合は
手続きが困難になる事も・・・
ちゃんと手続きは済ませておきましょう
登記手続きは「土地家屋調査士」が
してくれますが依頼するともちろん
費用がかかります・・・
少しでも安くしたい場合は自分でも
手続き可能なんで地元の法務局で
相談される事をオススメいたします
ちなみに建替えの場合は新しく新築した
建物の登記時に同時にできるので
一緒にした方が手間も省けますよね
建物を解体する時は
滅失登記も忘れずにね
最後まで読んで頂き
ありがとうございました
桧笑家 HISHOYA
株式会社 タカモク
姫路市手柄2-113
堂の前マンション104
TEL:079-233-1355
HP: http://www.recours.co.jp/
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