建物解体時の注意点・・・!! | 業界では異例の紹介率97%の家づくりをする年間5棟しか建てない情熱工務店

業界では異例の紹介率97%の家づくりをする年間5棟しか建てない情熱工務店

材木屋の子供に生まれ、20年以上材木商で働き、
今は木の専門家として「絶対失敗させない」をモットーに
木にこだわった家づくりをやってます!!
ご家族の笑顔を守るために年間5棟以上は建てません!!

9月9日 №1310
こんにちは。

 

姫路・加古川を中心に
ひのきにこだわった家づくり音譜
笑顔の家族製作所のカントクですルンルン

 

昨日は土地売却時の

固定資産税のお話でした晴れ
↓土地売却固定資産税のブログ↓

今日はもう1つ
注意して欲しい事がある晴れ

まぁ昨日の税金にも通じるんやけどね・・・

 

昨日、固定資産税はその年の
誰の所へ請求されると言いましたはてなマークはてなマーク

 

その物件の所有者、所有権のある方へ
請求されると言いましたよね~晴れ

 

それは土地も建物も一緒なんです。

ほな建物の所有権がAさんとします。
今回みたいに売却のために建物を
解体する事にした。

解体したら終わりちゃうよ!!

ちゃんと手続きしてくださいね上差し

 

 

滅失登記
してください!!

登記は土地の購入時や、建物を
建てた時だけやないんよ上差し

無くなった時もしてくださいねニコ

 

滅失登記をしなかった場合、無いはずの
建物がある状態で登記されてるんやからね・・・
当然固定資産税がそのまま請求されます・・・

 

また所有者がお亡くなりになった場合は
手続きが困難になる事も・・・えーん

 

ちゃんと手続きは済ませておきましょう!!

 

登記手続きは「土地家屋調査士」が
してくれますが依頼するともちろん
費用がかかります・・・札束

 

少しでも安くしたい場合は自分でも
手続き可能なんで地元の法務局で
相談される事をオススメいたします上差し

 

ちなみに建替えの場合は新しく新築した
建物の登記時に同時にできるので
一緒にした方が手間も省けますよねチョキ

 

建物を解体する時は
滅失登記も忘れずにね上差し

 

最後まで読んで頂き
ありがとうございましたラブラブ

 

桧笑家 HISHOYA
株式会社 タカモク
姫路市手柄2-113
堂の前マンション104
TEL:079-233-1355
HP: http://www.recours.co.jp/     

 

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