5月13日 №1193
こんにちは。
姫路・加古川を中心に
ひのきにこだわった家づくり![]()
笑顔の家族製作所のカントクです![]()
昨日は敷地の登記は
ちゃんと行い、後々もめない
ようにしましょうとブログに書いた![]()
↓土地登記のブログ↓
土地に関しての注意を
今日はもう1つしたいと思います。
基本的に家を建築する場合は
自分の土地に自分の家を建てます。
他人の土地に自分の家は
建てる事は出来ません![]()
当たり前の話やけどね・・・![]()
ほな他人と言うても身内なら
どうすればよいか・・・
身内と言えども自分以外の
所有権の土地に自分の家を
建てる事はできるのか![]()
![]()
よく聞きますよね・・・
親の田んぼを地上げして息子が
家を建てるなんてよくある話です。
もちろん、親が亡くなれば相続
すれば良い・・・、生きてれば
贈与で所有権を移転すれば良い・・・
そうすれば自分名義の土地に
自分の家が建てれます![]()
でもね・・・所有権移転の費用もいる。
相続税もしくは贈与税も必要になる・・・
贈与税は税金の中でも高いし・・・![]()
そんな費用がまた必要になるんよ・・・
まぁ亡くなった場合はさておき、
贈与税ってどうよ
って思うでしょ![]()
そんな場合はね・・・
使用貸借
!!!!
って手続きができるんよ![]()
契約書もあまりかわす事は無い・・・
口約束だけでも大丈夫ですけどね・・・
要は親の土地に子供が家建てるけど
本来賃料を徴収するべきやけど
子供やから無償にて土地貸したるわ。
ひらたく言うたらこんな意味合いです。
親の土地に家を建てる時は
必ずしも名義を変更しなくては
ならない事はないんですよー![]()
最後まで読んで頂き
ありがとうございました![]()
桧笑家 HISHOYA
株式会社 タカモク
姫路市手柄2-113
堂の前マンション104
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HP: http://www.recours.co.jp/
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