5月13日 №1193
こんにちは。
姫路・加古川を中心に
ひのきにこだわった家づくり
笑顔の家族製作所のカントクです
昨日は敷地の登記は
ちゃんと行い、後々もめない
ようにしましょうとブログに書いた
↓土地登記のブログ↓
土地に関しての注意を
今日はもう1つしたいと思います。
基本的に家を建築する場合は
自分の土地に自分の家を建てます。
他人の土地に自分の家は
建てる事は出来ません
当たり前の話やけどね・・・
ほな他人と言うても身内なら
どうすればよいか・・・
身内と言えども自分以外の
所有権の土地に自分の家を
建てる事はできるのか
よく聞きますよね・・・
親の田んぼを地上げして息子が
家を建てるなんてよくある話です。
もちろん、親が亡くなれば相続
すれば良い・・・、生きてれば
贈与で所有権を移転すれば良い・・・
そうすれば自分名義の土地に
自分の家が建てれます
でもね・・・所有権移転の費用もいる。
相続税もしくは贈与税も必要になる・・・
贈与税は税金の中でも高いし・・・
そんな費用がまた必要になるんよ・・・
まぁ亡くなった場合はさておき、
贈与税ってどうよって思うでしょ
そんな場合はね・・・
使用貸借
!!!!
って手続きができるんよ
契約書もあまりかわす事は無い・・・
口約束だけでも大丈夫ですけどね・・・
要は親の土地に子供が家建てるけど
本来賃料を徴収するべきやけど
子供やから無償にて土地貸したるわ。
ひらたく言うたらこんな意味合いです。
親の土地に家を建てる時は
必ずしも名義を変更しなくては
ならない事はないんですよー
最後まで読んで頂き
ありがとうございました
桧笑家 HISHOYA
株式会社 タカモク
姫路市手柄2-113
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