5月12日 №1192
こんにちは。
姫路・加古川を中心に
ひのきにこだわった家づくり![]()
笑顔の家族製作所のカントクです![]()
先日、建替え案件のご相談で
現地へ敷地の調査へ行って
まいりました![]()
事前に敷地の大きさなどが
わかる地籍測量図も段取りして
図面を元に敷地を確認します![]()

すると図面と現場が一致しない・・・
図面には距離寸も入ってるから
M数が違うとすぐわかる![]()
こういう場合は現況優先で計画を
進めて行かないといけない・・・
比較的敷地には余裕があるんで
計画が大きく変更する事は無かった。
お客様もその辺は
安心されてました![]()
良かった、良かった・・・
ってな
訳ではない
!!!!
もちろん家の計画は
現況優先で進めないとアカン![]()
でも今の資産、今後の相続、贈与
などを考えて行くと敷地の広さが
どうなってるのか![]()
![]()
とても重要なんです![]()
例えば両親から土地の広さは
100坪あるって聞いてる。でも
役所で地籍測量図見たら70坪しかない![]()
いくらおかしいって思っても
両親はもう亡くなってる・・・
近所の人に聞いても
はっきり知らんと言うてる![]()
そんな場合は何を根拠に
判断していくと思いますか![]()
![]()
地籍
測量図
です!!
地積測量図は国の法務局へ
登録してる公的資料です![]()
第三者など誰から見ても
認める公的資料です。
もちろんもう一度測量士さんなどに
入ってもらって近所の方々と確認する
必要はあるかと思うけどね・・・
基本的には
この公的資料が
効力を発揮するんです![]()
お客様にも進言しましたが
今回の計画でスルーするんじゃなくて
今後のためにもちゃんと確認
した方が良いんです![]()
まだ地積測量図あれば確認できるけど
昔の土地はそんなんも無い所あります。
それこそ第三者に入ってもらって
境界の点、線を1つ1つ近所の方々
立会の元確認せなアカン事になる![]()
けっこうな作業になるし
費用もまぁまぁするしね![]()
そして確認したらちゃんと
法務局で登記しときましょうね![]()
土地などの資料はちゃんと
公的機関、法務局で登記
しておく事をオススメいたします![]()
最後まで読んで頂き
ありがとうございます![]()
桧笑家 HISHOYA
株式会社 タカモク
姫路市手柄2-113
堂の前マンション104
TEL:079-233-1355
HP: http://www.recours.co.jp/
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