4月12日 №432
おはようございます。
姫路・加古川を中心に
木にこだわった家づくり![]()
笑顔の家族製作所のカントクです![]()
昨日は建替えの注意点みたいなんを
ブログで書きました![]()
↓昨日の建替え注意点のブログ↓
今日は建替えでのお話を
もう1つしたいと思います![]()
家を建てる土地は基本的には
2つに分類されます![]()
1つは市街化区域
市街化を図る区域で人家や商店、
ビルが立ち並んだ賑やかな土地で
農地、森林などがありません。
もう1つは市街化調整区域
市街化が進まないように抑える区域で
農地、森林などを守る事に重点を置き、
原則として家は建てる事ができません。
↑上の言葉通り、家を建築する場合、
市街化区域は問題なしですよね![]()
でも調整区域なら建てれないんです![]()
えらいこっちゃ・・・![]()
でもね、制限はありますが
条件を満たしていたら申請する事で
建築が可能な場合があります![]()
そやからまず市街化区域か、
調整区域かをしっかり確認しましょうね![]()
でもこんな場合は要注意ですよ![]()
調整区域に昔の古いオヤジの
家が建ってて誰も住んでない。
オヤジに聞いたら
「建替えしてもかまへんよ」
と承諾してくれた![]()
たいして土地を調べずにジャマな
建物をとりあえず先に解体した![]()
はい、もうアカンのです・・・![]()
もう家は
建てれません
!!!!
先ほども言いましたが調整区域は
原則、家は建てれません。ですんで
本当は家があったらアカンのです![]()
そやけどそんな規制もなかった時代に
建ってしまった建物はしょーがない・・・
いきなり「解体しろ」とはさすがに
国も命令できませんからね・・・![]()
そやからちゃんと調べて順序を守って
解体すればこの場合、建てる事が
できたんです![]()
今回の場合、重要なんは役所が
「建物の存在を確認する事」
やったんよ![]()
順序で言えば、
ちゃんと敷地調査をする。
↓
役所からの申請の指示を受ける。
↓
申請書、必要書類を提出する。
↓
役所が建物の存在を確認する。
↓
申請の許可が下りる。
↓
解体する。
先に解体するといくら申請しても
役所は「建物の存在がない」と認識。
そうなると「調整区域で建築できません」
となってしまうんです・・・![]()
まぁ、役所もオニやないんでね。
交渉と言うか、相談してなんとかなるかも
知れませんがね・・・![]()
調整区域の場合は原則建てれない、
建替えの場合は申請を含めて
ちゃんと順序を守る![]()
一般の方は調べるのも大変やし、
申請する場合は図面なども必要なんでね。
最初の調査から建築屋さんに
お願いする事をオススメします![]()
最後まで読んで頂き
ありがとうございました![]()
モデルハウス「ルクール・メゾン」
株式会社 タカモク
姫路市亀山1-32-1
TEL:079-233-1355
HP: http://www.recours.co.jp/
ブログランキングに登録してます。
ポチっとしてくれたら嬉しいです。
![]()
