4月12日 №432
おはようございます。
姫路・加古川を中心に
木にこだわった家づくり
笑顔の家族製作所のカントクです
昨日は建替えの注意点みたいなんを
ブログで書きました
↓昨日の建替え注意点のブログ↓
今日は建替えでのお話を
もう1つしたいと思います
家を建てる土地は基本的には
2つに分類されます
1つは市街化区域
市街化を図る区域で人家や商店、
ビルが立ち並んだ賑やかな土地で
農地、森林などがありません。
もう1つは市街化調整区域
市街化が進まないように抑える区域で
農地、森林などを守る事に重点を置き、
原則として家は建てる事ができません。
↑上の言葉通り、家を建築する場合、
市街化区域は問題なしですよね
でも調整区域なら建てれないんです
えらいこっちゃ・・・
でもね、制限はありますが
条件を満たしていたら申請する事で
建築が可能な場合があります
そやからまず市街化区域か、
調整区域かをしっかり確認しましょうね
でもこんな場合は要注意ですよ
調整区域に昔の古いオヤジの
家が建ってて誰も住んでない。
オヤジに聞いたら
「建替えしてもかまへんよ」
と承諾してくれた
たいして土地を調べずにジャマな
建物をとりあえず先に解体した
はい、もうアカンのです・・・
もう家は
建てれません
!!!!
先ほども言いましたが調整区域は
原則、家は建てれません。ですんで
本当は家があったらアカンのです
そやけどそんな規制もなかった時代に
建ってしまった建物はしょーがない・・・
いきなり「解体しろ」とはさすがに
国も命令できませんからね・・・
そやからちゃんと調べて順序を守って
解体すればこの場合、建てる事が
できたんです
今回の場合、重要なんは役所が
「建物の存在を確認する事」
やったんよ
順序で言えば、
ちゃんと敷地調査をする。
↓
役所からの申請の指示を受ける。
↓
申請書、必要書類を提出する。
↓
役所が建物の存在を確認する。
↓
申請の許可が下りる。
↓
解体する。
先に解体するといくら申請しても
役所は「建物の存在がない」と認識。
そうなると「調整区域で建築できません」
となってしまうんです・・・
まぁ、役所もオニやないんでね。
交渉と言うか、相談してなんとかなるかも
知れませんがね・・・
調整区域の場合は原則建てれない、
建替えの場合は申請を含めて
ちゃんと順序を守る
一般の方は調べるのも大変やし、
申請する場合は図面なども必要なんでね。
最初の調査から建築屋さんに
お願いする事をオススメします
最後まで読んで頂き
ありがとうございました
モデルハウス「ルクール・メゾン」
株式会社 タカモク
姫路市亀山1-32-1
TEL:079-233-1355
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