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土地取引に有用な土壌汚染情報データベース

4月1日に国土交通省が「土地取引に有用な土壌汚染情報データベース」というページを
開設しましたね。

「土地取引に有用な土壌汚染情報データベース」
http://tochi.mlit.go.jp/dojodb/index.html

自前のデータベースというワケではなく、あっちこっちのデータベースへのポータルサイトの
ような作りになっています。

たとえば、「土地利用履歴等情報」では国土地理院、「自然由来特定有害物質情報」では
東北大学の地圏環境インフォマティクスや産総研の日本の地球科学図などへのリンクがあります。

しかも単にリンクしているだけではなく、それぞれのサイトにどういった情報あるのかなど、
具体的な解説付きなので、かなり使いやすそうな印象です。

土地取引の係争事例や土地取引に関する報告書もあるので、このサイトだけで土地取引に関する
一通りの情報が押さえられそうです。

土壌汚染に関する情報を集めるのはかなり苦労する作業だったので、早速活用させていただこう
と思います(^^)

平成22年度土壌汚染調査技術管理者試験結果

昨日、土壌汚染調査技術管理者試験の結果が公表されました。

平成22年度土壌汚染調査技術管理者試験の結果について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13404

 平成22年4月に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が施行され、指定調査機関に対し、技術管理者の設置が義務付けられました。
 環境省では、この技術管理者となるための試験(以下「土壌汚染調査技術管理者試験」という。)を平成22年12月19日(日)に実施し、本日付けで合格者に合格証書を交付しました。結果は、受験者5,554名に対し、合格者1,055名(合格率19%)でした。 

私もなんとか合格できていましたので、技術管理者証の交付申請ができるよう準備したいと思います。

必要なものは、申請書と合格証の他は収入印紙(3,500円分)、戸籍謄本、「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第5条第1項第2号の規定に適合することを説明した書類」。

一応3年分の実務経験はありますが、技術士登録等証明書を提出します。

実際には技術士といっても実務なしでいきなり実戦は無理じゃないかと思いますが、技術士の資格が活用できる数少ない場面なのでよしとします(^^;

さて、今回の試験結果についてですが、合格率が19.0 % というのは初回にしてはかなり低いんじゃないでしょうか。合格基準の「全体得点率65%以上」は60%を予想していたので、相当厳しいと思いました。逆に何もしなくても20%は当たるであろう5択問題で「得点率が問題区分別で30%以上」は、足きりにならないような(^^;;;;

あらかじめ上位20%、もしくは合格者1,000人を目安として得点率で調整したのでしょうか。

環境新聞「土壌汚染調査技術管理者試験から見えたもの」

1月19日付の環境新聞に「土壌汚染調査技術管理者試験から見えたもの」という寄稿が掲載されていました。

この寄稿の前半部分では、試験の出題内容について土壌汚染調査技術管理者試験であるが、対策(措置)に関する問題が多く出題されているとし、これは措置については実施に際して要求される資格がないため、誰でも実施ができている現状を鑑みて、措置も土壌汚染調査技術管理者の下で行われることが望ましいと(環境省が)考えているからとし、そのための制度化を期待する、としています。

これに対して私は、調査機関の技術管理者試験で措置ついて出題したのは、技術管理者に措置もやらせようというのではなく、措置についても知識を持っていなければ適切な土壌汚染調査はできないよ、という意味だと考えています。

土壌汚染の調査結果は、その後の措置や土地の処分、活用についての判断材料となるため、単に汚染の有無を示すだけではなく、措置に必要となるデータも提供できなければなりません。かといって過度な調査は依頼者の大きな負担になるし、データ不足では再調査など二度手間がかかります。「必要十分な調査」をすることは、措置のことを全く知らない技術管理者には難しいでしょう。

また、要請があれば周辺住民とのリスクコミュニケーションに参加することもあるでしょうし、やはり「調査」機関だからといって措置について無知でもよいとは思えません。

私も今回の試験を受験しましたが、調査方法については法律の規定を詳細に問われた一方、措置については概論に留まったという印象です。合格後の登録に際しても措置の経験は問われないわけですし、もし私が技術管理者になれたとしても、実際に措置を監督せよと言われてできる自信はありません(^^;

土壌汚染対策の主体はあくまで所有者等であり、調査機関の技術管理者に期待される役割は、所有者等と住民、措置業者の間をうまく繋ぐことではないかと考えています。

後半部分では、何が言いたいのかよく分かりませんでした。土壌汚染調査技術管理者のほかにも地質調査の資格を設けよ、その資格としては「地質調査技士」が適当である、ということでしょうか。

土壌関係の民間資格として地質調査技士のほか、土壌環境リスク管理者、土壌環境保全士、土壌環境監理士、地質汚染診断士、環境サイトアセッサーなどがあり、私もそれぞれの違いはよく分かりません(^^;;;;

土壌汚染調査技術管理者を新設するより、上記のどれかを国家資格にすればいいのでは?とも思いましたが、さらに資格を追加するのは勘弁してほしいです。

最後に私自身の試験の感想ですが、今回の試験は主に各種ガイドラインに沿って出題されていて、完璧とまでは言えませんが、試験としては合格ではないでしょうか(偉そうですが)
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