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土壌汚染対策法の一部を改正する法律案

土壌汚染対策法の一部を改正する法律案が、明日閣議決定されるそうです。


 「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」について、3月3日(火)に閣議決定し、第171回通常国会に提出する予定であることをお知らせします。
 本法律案は、汚染土壌の適切かつ適正な処理を図るため、土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充、規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化、汚染土壌の適正処理の確保のための規制の新設その他所要の措置を講ずるものです。

この改正で一番気になっていたのは、自主調査結果の取り扱いについてどのような義務が課せられるのか、ということですが、どうやら届け出の義務化という話はなくなったようです。

土地の所有者等は、法の規定によらない調査により土壌汚染を発見した場合には、都道府県知事に対し、(2)の指定をするよう申請することができることとする。

(2)の指定とは、都道府県知事からあれこれ指示される規制対象区域に指定されることで、要するに自らの申請によって、自分の土地を規制対象にすることができるということです。

また、この申請はその土地に申請する所有者以外の所有者がいる場合、その全員の合意が必要となります。誰かが反対すれば申請できないということですね。

この申請による所有者のメリットとして考えられるのは、自主的な調査であっても都道府県知事が認めれば、その調査は土壌汚染状況調査とみなされ、改めて再調査を行う必要がないというあたりでしょうか。

たとえば、すでに自主調査を行っている場合、法3条または4条による調査が必要になった場合でも、自主調査が法による土壌調査として認められて再調査が省略できる場合があるということですね。

ただし、これは土壌汚染がある場合であって、土壌汚染がない場合は書かれていないので、完全に法律に基づいた調査が必要になると思われます。

とはいうものの、正直、「自主調査の申請により規制を受けることができる」という規定で何がしたいのかよくわかりません。これで自主調査が増えることになるかというと?です。

自主申請のメリットをもう少しはっきりさせないと、改正目的である土壌汚染の状況の把握にはなかなかつながらないんじゃないかと思います。

また、申請には所有者全員の合意形成が必要になるのですが、汚染があった場合には該当地の近隣にも影響が及ぶこともあり、自分の土地だからといって自分だけで申請するとえらい目に遭いそうな気もします。

う~ん、義務化云々はなくなりましたが、微妙に扱いが難しい改正案ですね(^^;

次の日曜は環境計量士試験日

次の日曜日は、第59回計量士国家試験の試験日です。最後の追い込みをかけていらっしゃる方は、あと少しですのでがんばってください。

今日買ってきたプレジデントの特集に、「自分の価値を上げる「黄金」資格、「紙切れ」資格」という記事があって、環境計量士は、その中で食いつないでいける資格となっていました。

環境関連の仕事も拡大しそうだ(ホンマかいな)。この分野には大気汚染や騒音を計測(計量です)する環境計量士などの資格がある」
PRESIDENT 2009.3.16 99ページ 括弧内は私のコメント

「とりあえず載せた」感がありますが、この手の記事に計量士が出てくること自体非常に珍しいですね。知名度の低い資格ですので…(^^;

まあ、環境計量士という資格だけ食いつないでいけるということはないでしょうが、業務独占ですので一定の需要はあると思います。

という環境計量士ですが、受けた方ならご存じと思いますが、実はこの試験、受験を棄権される方が結構います。

経済産業省発表のデータから計算すると、過去5年間の棄権率(出願者数から受験者数を差し引いた数の出願者数に対する割合)は、グラフの通りです。全部門を平均すると34.8 %となります。

イメージ 1

公害防止管理者の平成20年度の棄権率は13%くらいなので、計量士は高い方と思います。私が受けたときも、自分の前の席は三つぐらい前まで誰もいませんでした。

私が思うに、棄権の主な理由としては、

1)出願から試験までの間に受ける理由が無くなった
2)期末で忙しくて、準備や受けに行く時間がない
3)試験が難しくて、合格の見込み無しとあきらめた

というところでしょうか。

計量士は10月に出願して、3月に試験ですから、この間に異動したりして受けなくなるということもあるかもしれません。

また、環境関係は2月、3月が繁忙となるので、直前の勉強時間が足りなくなるのはやむを得ないところです。やはり直前1ヶ月くらいはほとんど勉強できないとした、計画的な学習が必要ですね。

ついでに、試験範囲がやたら広くて深いのであきらめるということもあるかもしれません。JIS K 0102だけでも相当時間がかかると思います。

ですが、やはり棄権するより、落ちても受ける方がずっといいと思います。来年に繋がるし、何かのはずみで受かることもあり得ます。受けていれば、なんとなく知識もついてきます。私も2回落ちましたが、棄権はしませんでした。

もう計量士は必要なくなった、というのであればいいですが、そうでないなら棄権せずとにかく受ける方がはるかに今後のプラスになると思います。

有害廃棄物の処理 アスベスト、PCB処理の一翼を担う分析研究

国立環境研究所が発刊している「環境儀」のNo.31は、PCBとアスベストに関する内容となっています。


用語解説や年表があり、PCBとアスベストに関するこれまでの経緯も含めて、非常に分かりやすくまとめてあります。

ともに有害物であるPCBとアスベストには、以下の様な共通点があります。

1)その有用性から大量に使用された。
2)有害性が明らかになったため使用禁止となった。
3)大量の有害な廃棄物をどう処理するかが大きな課題となっている。

要するに、意図的に大量生産されたため、環境への影響が非常に大きくなっているという点で、PCBとアスベストはよく似ていますが、こうして並べてみた内容はあまり見たことがないので、私自身大変参考になりました。