子ども・子育て新システムの基本制度案要綱を読んで ⑨


独断と偏見で書いています。◎が個人意見。批判はご自由に


2の(3)切れ目のないサービスの保障

○ 育児休業の保障と保育サービスを一元的な制度により保障することにより、育児休業から保育サービスへの円滑な利用を保障する仕組みとする。

① 市町村の認証による保育サービスを受ける権利の付与

② ①と連動した市町村によるサービス提供体制確保

③ 短時間労働者向けサービスなどのサービスメニューの多様化

④ 育児休業中の給付あるいは保育サービスのいずれかが保障される仕組み

◎ 働いているお母さんたちが、産休明け・育児休業明けから働くためには、子どもを保育してもらえるかどうかが決定的に重要で、この施策は重要。でも、「保育サービスを受ける権利の付与」とはいったいどういうことか、上から目線であることだけでなく、保育サービスを受ける権利はすべての子育て家庭にあるということがこの要綱の目的の根底にあるのでは。また、ここでも「サービス提供体制を確保」させるのは市町村にお任せしている。


(4)放課後児童給付(仮称)

○ 放課後児童給付(仮称)については、「小一の壁」に対応し、保育サービス利用者が就学後の放課後対策に円滑な移行を可能とするという視点に基づき、放課後の遊びの場と生活の場を提供するサービスとして、個人に対する利用保障を強化する。

○ 指定業者ごとに利用登録する仕組みを導入し、登録児童数に応じて当該指定業者に費用保障する仕組みを検討する。

○ 小4以降も放課後児童給付(仮称)が必要な子どもにサービス提供を行う。

◎ やっと保育園には入れたら数年たって、学童クラブに入れるかやきもきし、小4になったら放課後をどう過ごさせるのか心配する、という状態を解消するための給付となるのなら支持する。小4以降も受け入れている学童クラブが近所にあり、小4以上の児童にも費用が保障されると親の負担が軽減されるという期待もあるようだ。


(5)市町村独自の給付

○ 市町村の裁量で、両立支援・保育・幼児教育給付(仮称)の上乗せ給付が可能となる仕組みを検討する。

◎ これは、住んでいる市町村の財政状況により受けられるサービスの質が大きく変わる可能性があるので心配である。あくまでも、最低基準のサービスはどこに住んでいても受けられるという保証があったうえででないと賛同できない。


続く

子ども・子育て新システムの基本制度案要綱を読んで ⑧


独断と偏見で書いています。◎が個人の意見です。ご批判はご自由に


2の(2)の(給付の仕組み) ~一部概略~

○ 非正規労働者、自営業者、求職者を含め、親の様々な就労状況にも応じることができる公的保育サービスを確実に保障するため、客観的な基準に基づく保育の必要性を認定し、それに基づきサービスを利用する地位を保障する。

◎ これは当然のことで、新システムにならなくても現行で必要なことというか、現行も点数制度でそれなりの客客観的なシステムで行われているものと理解している。ここで「公的保育サービスを確実に保障するため」とわざわざことわっているのは何故?という疑問がわく。

○ 市町村の関与の下、利用者と事業者の間の公的保育契約制度を導入する。

◎ ここで前述の疑問が氷解した、すなわち事業者に補助金が入ることをさして公的保育と称しているものと。利用者と事業者との契約関係にしてしまう=公的保育の放棄と言わるゆえん。

○ 必要な給付の保障責務や利用者の支援など、市町村の責務の明確化を図る。

◎ 国や都道府県は責務がないのよね。

○ 利用者に対し、(利用者補助方式で)一定の利用者負担の下にサービスが利用できるよう公定価格を基本に現物給付する。その際、サービスの多様性に配慮する。

◎ 利用者(保護者)負担と現物給付でサービスを提供するけど、事業者の様々なサービスにも補助金を出しますよと理解した。


(多様な事業者の参入による基盤整備)~概略~

○ 各サービス類型ごとに、(指定制の導入で)指定された事業者がサービスを提供する。

○ 幼保一体給付(仮称)を集中的に整備する。特に、NPO等の家庭的保育サービス、小規模保育サービス等の取り組み支援の拡充を図る。

○ 前項の株式会社・NPO等の参入促進のため、客観的な基準による指定制、施設整備費の在り方を見直す、運営費の使途範囲は事業者に自由度を持たせ、経済的基盤の確保を前提に、他事業への活用を可能とする。

○ 会計基準は、会計ルールに従うことを基本とする。

◎ こういうご時世なので、NPO等の活用は賛成するものの、運営費を他事業へ回せるようなことを可とするのは解せない。とりわけ、株式会社が参入することを考えると、子どもための予算が、子どもの事業以外のところに活用される道を開くのはいかがなもlのかと。


続く


子ども・子育て新システムの基本制度案要綱を読んで ⑦


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2の(2)幼保一体給付(仮称)の続き

⑤ 事業所内保育サービス

○ 事業所保育内サービスを、新システムに位置づける。

◎ 勤務先付近の保育施設は、都会では、通勤ラッシュに赤ちゃんと一緒に乗せられないと周囲のママさんには不評ですが、個人的には良い面があると思っています。知っているところでは、病院内保育所で、勤務先と同じ院内にあることから休憩時間に授乳ができ、スキンシップがとれる、勤務終了後すぐに子どもとの時間をはじめることができるなどのプラス面が享受できる。最近では空港や中央官庁にも保育施設が誕生しているようです(一種の公設民営?)から、ニーズはあるはず。

さらに、どうしても早朝・夜間、休祝日の操業が必要な一定規模以上の事業所には保育所併設(もしくは共同での保育所開設)を義務付ける等の対応をすることで、不必要な変則労働を生じさせない等の施策が求められる。


⑥ 広域保育サービス

○ 複数の市町村が連携して設置する保育施設、複数の事業者が共同で設置する保育施設等について、広域保育サービスとして、新システムに位置づける。

◎ どんな場合を想定しているのか不明であるが、子どもの少ない市町村がお互いの交通の便の良い場所に共同で設置することを想定しているのであれば、それはそれで良いのでは。事業者が共同で設置するのも、前述のように決して悪いとは考えない(最低基準を確保することが前提)。


⑦ 病児・病後児保育サービス

○ 体調不良・病気などの場合において必要な保育サービスを手供するものとして、病児・病後児保育サービスを新システムに位置づける。

⑧ その他のサービス

◎ 具体的には、別紙に掲載されているイメージ図がわかりやすかった。すなわち、すべてのこども園に看護師を配置し体調不良児への対応強化、施設型病児・病後児保育の提供(事業主体が安定的に運営できるよう、病児・病後児保育サービスの特性を踏まえた稼働率で算定するなど実態に見合った評価体制・給付体制系の構築とあるので、あくまでも民間まかせか)、訪問型の新設(研修を受けた看護師・保育師等による訪問、医療機関と連携したサービス提供)を想定しています。

この病児・病後児保育に対するニーズは昔からあるもので、評価できる一方、問題も多くあるように感じる。事業者が主体となって契約するとなると、高額の保育料設定となることから参入しにくいし、比較的利用者が多いと思われる都会部でも利用しずらい等の弊害が。それよりも、子どもが病気のときの休暇制度の拡充のほうが現実的かも。


続く