子ども・子育て新システムの基本制度案要綱を読んで ⑨


独断と偏見で書いています。◎が個人意見。批判はご自由に


2の(3)切れ目のないサービスの保障

○ 育児休業の保障と保育サービスを一元的な制度により保障することにより、育児休業から保育サービスへの円滑な利用を保障する仕組みとする。

① 市町村の認証による保育サービスを受ける権利の付与

② ①と連動した市町村によるサービス提供体制確保

③ 短時間労働者向けサービスなどのサービスメニューの多様化

④ 育児休業中の給付あるいは保育サービスのいずれかが保障される仕組み

◎ 働いているお母さんたちが、産休明け・育児休業明けから働くためには、子どもを保育してもらえるかどうかが決定的に重要で、この施策は重要。でも、「保育サービスを受ける権利の付与」とはいったいどういうことか、上から目線であることだけでなく、保育サービスを受ける権利はすべての子育て家庭にあるということがこの要綱の目的の根底にあるのでは。また、ここでも「サービス提供体制を確保」させるのは市町村にお任せしている。


(4)放課後児童給付(仮称)

○ 放課後児童給付(仮称)については、「小一の壁」に対応し、保育サービス利用者が就学後の放課後対策に円滑な移行を可能とするという視点に基づき、放課後の遊びの場と生活の場を提供するサービスとして、個人に対する利用保障を強化する。

○ 指定業者ごとに利用登録する仕組みを導入し、登録児童数に応じて当該指定業者に費用保障する仕組みを検討する。

○ 小4以降も放課後児童給付(仮称)が必要な子どもにサービス提供を行う。

◎ やっと保育園には入れたら数年たって、学童クラブに入れるかやきもきし、小4になったら放課後をどう過ごさせるのか心配する、という状態を解消するための給付となるのなら支持する。小4以降も受け入れている学童クラブが近所にあり、小4以上の児童にも費用が保障されると親の負担が軽減されるという期待もあるようだ。


(5)市町村独自の給付

○ 市町村の裁量で、両立支援・保育・幼児教育給付(仮称)の上乗せ給付が可能となる仕組みを検討する。

◎ これは、住んでいる市町村の財政状況により受けられるサービスの質が大きく変わる可能性があるので心配である。あくまでも、最低基準のサービスはどこに住んでいても受けられるという保証があったうえででないと賛同できない。


続く