従来、動物保護の法律では、あまりに罰則が
軽かったため、日本では他人が
ペットを●した場合、器物損壊罪で処理されてきた。
だが、ペットに対する社会的な
認識の変化の中、「動物の愛護及び
管理に関する法律」の改正によって、動物
虐待への罰則が強化された。
器物損壊罪は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」
だが、「動物の愛護及び
管理に関する法律」では、
「動物をみだりに傷つける行為」に該当する場合の罰則を
「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と
定められている。
猫に関して、近年増加している訴訟は、
動物病院の医療過誤に関する訴訟。
平成14年に起きた、猫が避妊手術で●亡
したとされる訴訟では、キャットショーで
入賞したこともある優秀な血統の猫で
あったこともあり、慰謝料などを含め90万円
超えの損害賠償金支払い命令が下った。
ほかにも、医療過誤に寄る高額な損害賠償が
認められるケースが続発。
悪質なケースでは、100万円を超える賠償命令が
くだされたケースも、見受けられる。
一方で、加害者となるケースも。
車をキズつけた。子供を
ひっかいた。犬ほどの重大な事件は
あまりないが、海外では、赤ん坊を
かみ●してしまった事例も...。
訴訟に至らないケースでも、
ご近所さんとの軋轢を生み、猫を
手放すことにつながりかねない。
飼っている猫に自由な生活を送って
ほしいと長う気持ちは理解できるが、
特に住宅密集地で飼う場合は、
室内で飼ったほうがよい。
交通量の多い道路が近い場合は、事故に
遭うことも考えられる。
そうなると、お金では解決できない
苦しみを伴うはずだ。
また、よかれと思い、野良猫にエサを
やり、いつのまにか、集まった猫の
ふん尿や鳴き声から、地域住民に
訴えられたケースもある...。
備考:この内容は、
平成22-6-30
発行:日本文芸社
監修者:竹内徳知
発行者:友田満
「学校で教えてくれない教科書
面白いほどよくわかるネコの気持ち」
より紹介しました。
(筆者の感想)
まさに、糞害に、
住民が、憤慨していると、
言うことですね?
きゃは!
Qちゃん、
朝から、くだらない、
つまらない話は、ヤメてね!
お昼の食事のときも、
「午後の紅茶」タイムも、
夜の、おやすみタイムも、遠慮してね!
うっ...!
キャットしたなぁもぅ。
押切もえのマネをする、
あややの真似をする、
まさに、ミラクルですね?