株式会社FIT PLACE 2025年9月25日 適格消費者団体へ連絡書 | 林田学監修:適格消費者団体の動向

林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

1.消費者団体

特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海

 

2.概要

同団体は、株式会社FIT PLACEが運営するフィットネスクラブの利用規約について、消費者契約法や不競法に照らして不当または不適切な条項が含まれていると判断し、2024年3月以降、4回にわたり同社に対して是正を求める申入れを行ってきた。

同社は、ホームページ上で違約金の有無や金額に関する表示を行っていなかった。さらに月会費が実際よりも著しく低額であるかのような表現を用いており、同業他社と比較して著しく有利であるとの誤認を一般消費者に与えるおそれがあるとされた。

 

3.経緯

2024年3月19日

消費者被害防止ネットワーク、株式会社FIT PLACEに対し申入書を送付。違約金の設定等を求めた

>>申入書

 

2024年4月19日

株式会社FIT PLACEより回答書。

 

2024年8月20日

同社による利用規約の一部は見直しを実施するが一部は訂正不要との回答を受けて、同団体は再度申入書。

>>申入書

 

2024年9月20日

同社より回答書。

 

2024年12月17日

同団体より、再度申入書。

>>申入書

 

2025年1月17日

同社より回答書。

 

2025年5月20日

同団体より、合理的な違約金算出と資料開示を求め再度申入書。

>>申入書

 

2025年6月20日

同社、回答書を送付。

 

2025年9月25日

同社、連絡書を送付。