株式会社REVIAS 2025年9月24日 適格消費者団体から申入れ | 林田学監修:適格消費者団体の動向

林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

1.消費者団体

特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海

 

2.概要

消費者被害防止ネットワーク東海は、株式会社REVIASが運営するフィットネスジム「駅前筋肉留学GO+24」の利用規約およびホームページ表示について、消費者契約法および景品表示法に違反するおそれがあるとして、2025年9月24日付で申入書を送付した。

申入れでは、入館禁止中も会費を支払い続ける義務を課す条項や、退会手続きを店舗来店のみに限定する条項や退会申出時期によって翌月分会費を請求する条項等が消費者契約法に違反する可能性があると指摘。さらに同社ホームページの表示が景表法に違反する可能性があると指摘した。

 

3.経緯

2025年9月24日

消費者被害防止ネットワーク東海、株式会社REVIASに申入書を送付。
>>申入書