税理士試験 2014年所得税法のまとめブログ

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自分の復習のためのまとめ。計算項目主体。
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【資産損失(全部損壊の場合)について】



Ⅰ 事業的規模の場合


 ①対象資産

  不動産、事業、山林事業用固定資産と繰延資産


 ②損失発生原因

  取壊し、除却、滅失等その損失事由は問わない

  ※譲渡は除く


 ③損失額

 直前簿価 - 廃材価額 - 保険金等の額


 ※廃材は処分していなくてもマイナスする

 ※保険金が確定していなくても見積計上する


 ④取扱い

  ③の損失額の全額を必要経費に算入


 ※立退料、取壊し費用は別建て表示する



Ⅱ 事業的規模以外の場合


 ①対象資産

 不動産、雑業務用資産


 ②、③→上記Ⅰと同じ


 ④取扱い

 所得金額を限度として必要経費に算入


 ※所得限度の算式を組むため、必要経費の最後に計算する


 (1)総収入金額

 (2)必要経費 

   ①立退料

   ②取壊し費用

   ③資産損失 

    (イ)損失の金額

    (ロ)(1)-(2)①②

    (ハ)(イ)><(ロ) ∴少ない金額

 (3)(1)-(2)=×××



≪ポイント≫

 事業的規模→全額必要経費→損益通算可能

   〃  以外→所得限度あり→損益通算不可 最後に計算する




【貸倒損失について】


Ⅰ 対象者

 不動産、事業、山林の事業的規模



Ⅱ 対象債権

 貸金等・・・事業遂行上生じたすべての債権



Ⅲ 損失額 3パターン


 ①法律上の貸倒れ


 キーワード→認可決定、協議決定、債務免除通知

 

 損失額・・・切捨額、債務免除額



 ②事実上の貸倒れ


 全額が回収不能が明らかな場合

 ※担保を処分した場合はマイナスする

 ※担保がまだある場合は貸引の個別評価


 損失額・・・全額



 ③形式上の貸倒れ ※売掛債権のみ


 1 取引停止時以後1年以上経過


 2 同一地域の売掛債権の総額<取立て費用

  かつ、支払督促しても弁済なし


 損失額・・・売掛債権 - 1円

   


Ⅳ その他


 ①金銭債権の譲渡損失

 

 実質的に贈与をしたとみとみられる場合を除き、貸倒損失として取り扱う

 ※譲渡所得とはならない



 ②事業廃止後に債権が回収不能となった場合


 事業廃止年分又はその前年分の必要経費に算入する


  1 事業廃止年分

   (イ)損失の金額

   (ロ)事業廃止年分の事業所得の金額

   (ハ)事業廃止年分の課税標準の金額

   (ニ)上記の最も少ない金額


  2 その前年分(1で引ききれない場合)

   (イ)損失の金額-上記1(ニ)の金額

   (ロ)その前年分の事業所得の金額

   (ハ)その前年分の課税標準の金額

   (ニ)上記の最も少ない金額




Ⅰ 家事費等


 ・家事費 → 必要経費不算入


 ・家事関連費→  〃

  ※事業遂行上必要なものは必要経費になる




Ⅱ 利子税  事業的規模のみ


 対象 → 不動産所得、事業所得、山林所得


 ・必要経費算入額 (小数点2位未満切上


        前年分の事業的規模に係る不・事・山

 利子税 × 前年分の各種所得の合計(注↓)


 注 ①黒字の金額のみ合計する

    ②総長・一時→特控した後で1/2する

    ③給与・退職は含めない

    ④確定申告書の記載額(修正申告は×)




Ⅲ 損害賠償金等


 事業主に故意・重過失があるかどうかをまず確認する


 ・あり→家事費


 ・なし→業務上→必要経費

 

 ・なし→非業務上→使用人→必要経費 (給与)

 ・なし→非業務上→事業主、家族→家事費



 ※賠償金の額が確定していない場合

  →相手方に申し出た金額をその申し出た年に算入する

   差額は確定した日の年の必要経費に算入




今回は事業所得の続きで、売上原価と必要経費です。




【売上原価】


Ⅰ 売上原価


 年初商品棚卸高 + 本年商品仕入高 - 年末商品棚卸高




Ⅱ 棚卸資産の評価


 ①評価方法の選定

  

  事業の種類ごと、かつ、棚卸資産の区分ごとに行う



 ②届出期限


  その年の翌年3月15日

  ※変更の場合は、変更しようとする年の3月15日



 ③法定評価方法


  最終仕入原価法に基づく原価法



 ④低価法


  【要件】  青色申告 + 選定 (問題文の指示を確認)



 ⑤取得価額の特例


  以下の場合は、処分可能価額で評価


  1 災害により著しく損傷

  2 著しく陳腐化 → その価額が今後回復しないと認められる状態

    例 季節商品の売れ残り、新製品の発売

  3 破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化など、通常の方法では販売できない状態


  ※ 「物価変動」、「過剰生産」は特例の適用なし


  ※低価法の場合は、この特例適用後の金額で比較する





【必要経費】



Ⅰ 業務用資産に係る借入金利子


 業務開始前業務開始後かで判断する


 ・業務開始前→取得価額

 ・業務開始後→必要経費


 ※業務開始の判断は、所得区分ごとに行う




Ⅱ 賦払購入した資産の利息


 利息部分が明確に区分されていれば必要経費に算入する(期間対応




Ⅲ 租税公課


 固定資産税

  ・業務用→必要経費

  ・非業務用→家事費


 ※固定資産税の必要経費算入時期について

  ・原則→賦課決定のあった日

  ・特例→納期の開始日or実際の納付日


 不動産取得税、登録免許税、自動車取得税

  ・業務用→必要経費 

  ・非業務用→取得価額


 注意 特許権等の登録免許税については取得価額に算入




Ⅳ 算入時期


  原則・・・債務確定主義

 

  売上割戻しの場合

  ・明示あり→販売日

  ・明示なし→通知日又は支払日


 ※仕入割戻しの場合は、支払日は×



Ⅰ 事業所得の範囲 (抜粋)


 ①事業遂行上の取引先従業員に対する貸付金の利子

  ※事情遂行上以外は雑所得


 ②事業用資産の購入に際し、景品として受ける金品

  ※業務用以外は一時所得

 

 ③事業用固定資産に係る固定資産税の前納報奨金

  ※業務用以外は一時所得


 ④有料駐車場・下宿等で役務提供あり(事業的規模)

  ※事業的規模でなければ雑所得


 ⑤雇用調整助成金等

  →給付の原因となった休業、訓練などの事実があった日の属する年分


 ⑥従業員宿舎の使用料収入

  注意 不動産所得ではない


 ⑦少額減価償却資産、一括償却資産の売却(重要でないもの)

  ※業務の性質上基本的に重要なものは譲渡所得




Ⅱ 収入計上時期


 ・棚卸資産・・・引渡しがあった日


 ・仕入割戻し

   明示あり・・・購入日

   明示なし・・・通知日


 ・販売代金が未確定の場合・・・見積額を計上する

  ※差額は確定した年分の総収入金額又は必要経費に算入

  →「見積差額」として別建て表示する




Ⅲ 棚卸資産の自家消費

 

 ①販売価額 × 70%

 ②取得価額

     ⇓

   多い方を収入計上


 ※準棚卸資産(少額・一括償却資産)の場合

  →処分可能価額を収入計上


 ※自家消費は追加計上しない(洗替え計上)




Ⅳ 棚卸資産の贈与・遺贈


  自家消費の計算と同じ




Ⅴ 低額譲渡


 販売価額×70%-対価】  を追加計上する


 ※以下のものは低額譲渡に該当しない(実際の対価で計上

  ①型崩れ流行遅れ等による値引き

  ②広告宣伝の一環、金融上の換金処分等による値引き




Ⅵ 受贈益の取り扱い


 ①資産を無償で受けた場合

  

  → 【時価】 を計上

  → 【受贈益】を取得価額として減価償却する


 ②資産を低い対価で受けた場合

  

  → 【時価-自己負担額】 を計上

  → 【自己負担額+受贈益を取得価額として 〃

               ↓

         忘れやすいので注意




Ⅶ 広告宣伝用資産の受贈益


 ①対象資産


  自動車、陳列だな、陳列ケース、冷蔵庫など

  →贈与者の名前など広告宣伝を目的としていることが明らかなもの


  ※広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳は対象外

  →コメント 「○○の受贈益はないものとする」

  

  注意 広告宣伝用でなければこれらも収入計上(上記Ⅵの取り扱い)

 ②受贈益の額


  【資産の価額×2/3-自己負担額】


  ※資産の価額→新品の場合は贈与者の取得価額

  ※30万円以下の場合は対象外(必ず判定算式を組む)

  ※同一の者から複数の資産を取得した場合は、合計額で30万円判定する

  

  注意 広告宣伝用でなければ30万以下でも収入計上(上記Ⅵの取り扱い)



 ③減価償却の取得価額


  ・受贈益が30万円超・・・自己負担額+受贈益


  ・受贈益が30万円以下・・・自己負担額

  ※受贈益の計上はないが、自己負担額で減価償却はやる




 



今回は雑所得です。



Ⅰ 雑所得の例示


 ①役員等(従業員以外)の勤務先預け金の利子

  ※役員等は利子所得


 ②学校債組合債の利子

  ※他の○○債は利子所得


 ③公社債の償還差益又は発行差金


 ④定期積金の給付補填金


 ⑤還付加算金

  ※還付金は×


 ⑥人格のない社団等から受ける収益の分配

  ※清算分配金は一時所得


 ⑦株主優待乗車券、創業記念品等(剰余金処分経理してない

  ※剰余金処分経理は配当所得(源泉あり)


 ⑧生命保険契約に基づく年金 (下記Ⅵでまとめ)

  ※一時金は一時所得


 ⑨損害保険契約に基づく年金 (〃)

  ※満期返戻金等は一時所得




Ⅱ 事業的規模にならなければ雑所得になるもの


 ①動産の貸付けによる所得


 ②工業所有権の使用料に係る所得


 ③原稿、報酬、講演料等


 ④金銭の貸付け

  ※従業員や取引先など事業遂行上のものは事業所得


 ⑤不動産の継続的売買による所得


 ⑥保有期間5年以内の山林


 ⑦駐車場で役務提供があるもの

  ※単なる貸付は不動産所得


 ⑧食事提供ありの下宿等

  ※食事なしは不動産所得


 ⑨競走馬の保有に係る所得

  ※馬券の当選金は一時所得



Ⅲ 非課税 コメントする


 ①恩給など

 ②遺族年金

 ③心身障害者扶養共済制度に基づく年金

 ④文化功労者年金等



Ⅳ 公的年金等の範囲

 

 ①国民年金厚生年金

 ②普通恩給

 ③退職年金

 ④確定給付企業年金

 ⑤小規模共済の分割共済金

 ⑥確定拠出年金




Ⅴ 公的年金等控除額


 65歳未満・・・最低70万円

 65歳以上・・・最低120万円




Ⅵ 生命保険契約等に基づく年金


 ①総収入金額

 

   取得した年金等の額 


 ②必要経費


   ① × 保険料総額 / 年金の支払総額(見込額) 【小数点2位未満切上】

   ↓

 ここに剰余金は含めない!!


  ※支給総額の見積年数について→AとBの短い方

    A 余命年数と保証期間の長い方

    B 支給期間


  ※剰余金について

    支払開始日以後に分配→総収入金額に入れる

    支給開始日に分配→保険料総額から引く



Ⅶ 源泉徴収の対象となるもの


 ① 原稿料、工業所有権の使用料、講演料など


  ・1回の支払いが100万円以下部分10.21%

   割戻し・・・ 手取額÷0.8979


  ・   〃     100万円超部分20.42%

   割戻し・・・手取額-102,100円÷0.7958



 ②定期積金の給付補填金 

  

  利子所得と同じ 15.315% (源泉分離)

  ※中途解約前、満期後の期間の利子は利子所得



 ③割引債の償還差益→利子の支払いは無い


  18.378% (源泉分離) 住民税なし

  割戻し 手取額÷0.81622


  ※計算は償還時に行うが、本来の源泉徴収は発行時に行われている。

   したがって、平成24年以前に発行されたものは 18% になる。

 

  ※利付債は、源泉徴収せずに総合課税される。(利子所得は発生する)