今回は事業所得の続きで、売上原価と必要経費です。
【売上原価】
Ⅰ 売上原価
年初商品棚卸高 + 本年商品仕入高 - 年末商品棚卸高
Ⅱ 棚卸資産の評価
①評価方法の選定
事業の種類ごと、かつ、棚卸資産の区分ごとに行う
②届出期限
その年の翌年3月15日
※変更の場合は、変更しようとする年の3月15日
③法定評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法
④低価法
【要件】 青色申告 + 選定 (問題文の指示を確認)
⑤取得価額の特例
以下の場合は、処分可能価額で評価
1 災害により著しく損傷
2 著しく陳腐化 → その価額が今後回復しないと認められる状態
例 季節商品の売れ残り、新製品の発売
3 破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化など、通常の方法では販売できない状態
※ 「物価変動」、「過剰生産」は特例の適用なし
※低価法の場合は、この特例適用後の金額で比較する
【必要経費】
Ⅰ 業務用資産に係る借入金利子
業務開始前か業務開始後かで判断する
・業務開始前→取得価額
・業務開始後→必要経費
※業務開始の判断は、所得区分ごとに行う
Ⅱ 賦払購入した資産の利息
利息部分が明確に区分されていれば必要経費に算入する(期間対応)
Ⅲ 租税公課
固定資産税
・業務用→必要経費
・非業務用→家事費
※固定資産税の必要経費算入時期について
・原則→賦課決定のあった日
・特例→納期の開始日or実際の納付日
不動産取得税、登録免許税、自動車取得税
・業務用→必要経費
・非業務用→取得価額
注意 特許権等の登録免許税については取得価額に算入
Ⅳ 算入時期
原則・・・債務確定主義
売上割戻しの場合
・明示あり→販売日
・明示なし→通知日又は支払日
※仕入割戻しの場合は、支払日は×