Ⅰ 事業所得の範囲 (抜粋)
①事業遂行上の取引先、従業員に対する貸付金の利子
※事情遂行上以外は雑所得
②事業用資産の購入に際し、景品として受ける金品
※業務用以外は一時所得
③事業用固定資産に係る固定資産税の前納報奨金
※業務用以外は一時所得
④有料駐車場・下宿等で役務提供あり(事業的規模)
※事業的規模でなければ雑所得
⑤雇用調整助成金等
→給付の原因となった休業、訓練などの事実があった日の属する年分
⑥従業員宿舎の使用料収入
注意 不動産所得ではない
⑦少額減価償却資産、一括償却資産の売却(重要でないもの)
※業務の性質上基本的に重要なものは譲渡所得
Ⅱ 収入計上時期
・棚卸資産・・・引渡しがあった日
・仕入割戻し
明示あり・・・購入日
明示なし・・・通知日
・販売代金が未確定の場合・・・見積額を計上する
※差額は確定した年分の総収入金額又は必要経費に算入
→「見積差額」として別建て表示する
Ⅲ 棚卸資産の自家消費
①販売価額 × 70%
②取得価額
⇓
多い方を収入計上
※準棚卸資産(少額・一括償却資産)の場合
→処分可能価額を収入計上
※自家消費は追加計上しない(洗替え計上)
Ⅳ 棚卸資産の贈与・遺贈
自家消費の計算と同じ
Ⅴ 低額譲渡
【販売価額×70%-対価】 を追加計上する
※以下のものは低額譲渡に該当しない(実際の対価で計上)
①型崩れ、流行遅れ等による値引き
②広告宣伝の一環、金融上の換金処分等による値引き
Ⅵ 受贈益の取り扱い
①資産を無償で受けた場合
→ 【時価】 を計上
→ 【受贈益】を取得価額として減価償却する
②資産を低い対価で受けた場合
→ 【時価-自己負担額】 を計上
→ 【自己負担額+受贈益】を取得価額として 〃
↓
忘れやすいので注意
Ⅶ 広告宣伝用資産の受贈益
①対象資産
自動車、陳列だな、陳列ケース、冷蔵庫など
→贈与者の名前など広告宣伝を目的としていることが明らかなもの
※広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳は対象外
→コメント 「○○の受贈益はないものとする」
注意 広告宣伝用でなければこれらも収入計上(上記Ⅵの取り扱い)
②受贈益の額
【資産の価額×2/3-自己負担額】
※資産の価額→新品の場合は贈与者の取得価額
※30万円以下の場合は対象外(必ず判定算式を組む)
※同一の者から複数の資産を取得した場合は、合計額で30万円判定する
注意 広告宣伝用でなければ30万以下でも収入計上(上記Ⅵの取り扱い)
③減価償却の取得価額
・受贈益が30万円超・・・自己負担額+受贈益
・受贈益が30万円以下・・・自己負担額
※受贈益の計上はないが、自己負担額で減価償却はやる