第13講 資産損失 貸倒損失 | 税理士試験 2014年所得税法のまとめブログ

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自分の復習のためのまとめ。計算項目主体。
参考になる方はしてください。
間違えているところがあったら、指摘してくれるとうれしいです。

【資産損失(全部損壊の場合)について】



Ⅰ 事業的規模の場合


 ①対象資産

  不動産、事業、山林事業用固定資産と繰延資産


 ②損失発生原因

  取壊し、除却、滅失等その損失事由は問わない

  ※譲渡は除く


 ③損失額

 直前簿価 - 廃材価額 - 保険金等の額


 ※廃材は処分していなくてもマイナスする

 ※保険金が確定していなくても見積計上する


 ④取扱い

  ③の損失額の全額を必要経費に算入


 ※立退料、取壊し費用は別建て表示する



Ⅱ 事業的規模以外の場合


 ①対象資産

 不動産、雑業務用資産


 ②、③→上記Ⅰと同じ


 ④取扱い

 所得金額を限度として必要経費に算入


 ※所得限度の算式を組むため、必要経費の最後に計算する


 (1)総収入金額

 (2)必要経費 

   ①立退料

   ②取壊し費用

   ③資産損失 

    (イ)損失の金額

    (ロ)(1)-(2)①②

    (ハ)(イ)><(ロ) ∴少ない金額

 (3)(1)-(2)=×××



≪ポイント≫

 事業的規模→全額必要経費→損益通算可能

   〃  以外→所得限度あり→損益通算不可 最後に計算する




【貸倒損失について】


Ⅰ 対象者

 不動産、事業、山林の事業的規模



Ⅱ 対象債権

 貸金等・・・事業遂行上生じたすべての債権



Ⅲ 損失額 3パターン


 ①法律上の貸倒れ


 キーワード→認可決定、協議決定、債務免除通知

 

 損失額・・・切捨額、債務免除額



 ②事実上の貸倒れ


 全額が回収不能が明らかな場合

 ※担保を処分した場合はマイナスする

 ※担保がまだある場合は貸引の個別評価


 損失額・・・全額



 ③形式上の貸倒れ ※売掛債権のみ


 1 取引停止時以後1年以上経過


 2 同一地域の売掛債権の総額<取立て費用

  かつ、支払督促しても弁済なし


 損失額・・・売掛債権 - 1円

   


Ⅳ その他


 ①金銭債権の譲渡損失

 

 実質的に贈与をしたとみとみられる場合を除き、貸倒損失として取り扱う

 ※譲渡所得とはならない



 ②事業廃止後に債権が回収不能となった場合


 事業廃止年分又はその前年分の必要経費に算入する


  1 事業廃止年分

   (イ)損失の金額

   (ロ)事業廃止年分の事業所得の金額

   (ハ)事業廃止年分の課税標準の金額

   (ニ)上記の最も少ない金額


  2 その前年分(1で引ききれない場合)

   (イ)損失の金額-上記1(ニ)の金額

   (ロ)その前年分の事業所得の金額

   (ハ)その前年分の課税標準の金額

   (ニ)上記の最も少ない金額