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マイナ保険証「一本化」は“個人情報のリスク増大”や“憲法違反”の問題も?…それでも強行の危険性

 

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マイナ保険証のデタラメさ、危険性、不便さが次々に明らかになって、「こわくて不便なので使わない」人がほとんどなのに、かたくなに強行しようとする自民党政権。パワハラ自殺や不正が次々に明らかになっているのに「私は悪くない」と言い張る兵庫県斎藤知事のようです。

(弁護士JPニュースより)

マイナ保険証「一本化」は“個人情報のリスク増大”や“憲法違反”の問題も?…専門家が警告「それでも強行することの危険性」とは

マイナ保険証「一本化」は“個人情報のリスク増大”や“憲法違反”の問題も?…専門家が警告「それでも強行することの危険性」とは | 弁護士JPニュース12月に予定されている「マイナ保険証への一本化」について、その問題点を考えるシンポジウムが8月31日、東京、神奈川、大阪の会場とオンラインで開催された(主催:地方自治と地域医療を守る会、共催:東海大学政治学研究科、専修大学法学研究所、神奈川大学...リンクwww.ben54.jp

マイナンバーカードは「外形的偽造」に弱い

国立情報学研究所の佐藤一郎教授(コンピューターサイエンス)は、まず、マイナンバーカード自体の問題として「外形的偽造」が容易であることを指摘した。

佐藤教授(国立情報学研究所):「マイナンバーカードで、電子的に本人確認を行うのに使われるICチップは、偽造困難で比較的安全性が高い。しかし、外形的な偽造に関してはほぼ無策に近く、簡単に真似ることができる。

 

去年ぐらいから話題になった事例として携帯電話の『SIMスワップ詐欺』(携帯電話の持ち主になりすまし、販売店にSIMを紛失したと申告してSIMを再発行させる詐欺)がある。

 

顧客にマイナンバーカードを提示させて身元確認をする際に、確認が不十分だったため、なりすましを見抜けなかったケースが多発した。

 

本来、マイナンバーカードに限らず、本人確認に使用するカード類は、外形的な偽造を防止する対策が紙幣以上に重要だ。しかし、日本では、紙幣については偽造防止技術を駆使しているが、身分証明書については比較的無頓着で、偽造対策はほとんど無策に近い。

 

マイナンバーカードを健康保険証として活用する理由付けの一つとして、『健康保険証は偽造のリスクがある』との指摘があったが、結果的にはマイナンバーカードも偽造が容易だ」

第三者による“個人情報の不正取得・悪用”のリスク

健康保険証の機能も含め、マイナンバーカードへの機能の統合により、第三者による個人情報の不正取得・悪用のリスクがむしろ増大するおそれが指摘された。

つまり、マイナンバーカードとパスワードを第三者に取得されれば、医療情報も含む広範囲な個人情報が知られてしまう可能性があるという問題である。

東京都世田谷区の保坂展人区長は、「自己情報コントロール権」の観点からこの問題について説明した。保坂区長はかつて、衆議院議員のときに「個人情報の保護に関する特別委員会」のメンバーとして個人情報保護法の制定にかかわった経験をもつ。

保坂区長(東京都世田谷区):「日本の制度には、個人が自分の存在にかかわる情報を開示する範囲を選択できるという『自己情報コントロール権』の観点が欠けている。

 

個人のセンシティブ情報へのアクセスが、1つのカードでの本人認証によって可能になることが問題だ。犯罪組織等によって悪用される可能性もある。

 

個人情報保護の枠組みは、二重・三重のリスクを想定して構築しなければならない。

 

G7等の諸外国では、それを知っているからこそ、個人情報にアクセスする機能を1つのカードに集約するしくみを採用していない。日本のやり方はグローバルスタンダードに反している」

「任意取得の原則」との抵触と「医療アクセス権の侵害」の問題

マイナ保険証の一本化が、マイナンバーカードの任意取得の原則に違反するという問題点も挙げられた。

小島弁護士:「わが国の『国民皆保険』の下で、任意取得のマイナンバーカードを保険証にし、現行の保険証を廃止するとなると、事実上、マイナンバーカードの取得を強制することになる。

法的にはマイナンバーカードの取得は任意なのに、それに違反する」

 

それでもマイナンバーカードを取得しないとなると、国民皆保険制度であるにもかかわらず健康保険証を持てない人が出るおそれがあると指摘する。

現行の健康保険証が廃止される12月2日以降は、マイナンバーカードを持たない人が医療機関に受診しようとすれば、何らかの書類が必要になる。

条文を素直に読むと、市区町村は『交付の求め』を行った人に資格確認証を出せばいいとなる。自分から申請して交付してもらわなければ、資格確認の手段がなくなってしまう。国民皆保険の制度の趣旨と矛盾する」

山崎医師は、この点に関連して、国民の「医療アクセス権」が侵害されるという問題があると指摘した。

 

山崎医師:「小島弁護士の指摘の通り、法律上は国民の側から『資格確認証』の発行を求めることになっている。

 

政府は、当面の間は求めがなくても『資格確認証』を発行するとしているが、いつまでかは明らかにされていない。また、そもそも『資格確認証』をきちんと受け取れるかもわからない。

 

保険診療を受けるのに無用の手間がかかるのは、憲法25条の生存権の一環として、必要な医療サービスをすみやかに受ける『医療アクセス権』を蹂躙(じゅうりん)するものだ」

 

法的根拠なく医療機関に「オンライン資格確認」の対応を義務づけ

小島弁護士はさらに、医療機関にオンライン資格確認への対応を「療養担当規則」(厚生労働省令)によって義務付けたことが、国会を「国の唯一の立法機関」と定めた憲法41条に違反すると指摘した。

 

憲法41条は、人権保障の見地から、国会に法律を作成する権利を独占させる規定である。判例・学説によれば同条の「法律」は実質的に解釈され、少なくとも「国民の権利を制限し義務を課する法規範」は必ず含まれることとされている(最高裁昭和60年7月16日判決等参照)。

 

したがって、医療機関にオンライン資格確認への対応義務を課する場合、それは法律によって定められなければならない。

 

保険診療を受けるのに無用の手間がかかるのは、憲法25条の生存権の一環として、必要な医療サービスをすみやかに受ける『医療アクセス権』を蹂躙(じゅうりん)するものだ」

 

小島弁護士はさらに、医療機関にオンライン資格確認への対応を「療養担当規則」(厚生労働省令)によって義務付けたことが、国会を「国の唯一の立法機関」と定めた憲法41条に違反すると指摘した。

 

憲法41条は、人権保障の見地から、国会に法律を作成する権利を独占させる規定である。判例・学説によれば同条の「法律」は実質的に解釈され、少なくとも「国民の権利を制限し義務を課する法規範」は必ず含まれることとされている(最高裁昭和60年7月16日判決等参照)。

日本が国際的に遅れているという主張もあるが、世界中、このようなおかしな制度をとっている国は他にない。

 

所管外の河野デジタル担当大臣がイデオロギーで勝手に推進してしまったことで、国中が振り回されている。

 

全国の医療機関がトラブルに巻き込まれ、患者が多くの不便を押し付けられ、かつ、何兆円もの国家予算がどぶに捨てられている」

 

山崎医師:「政府は、12月2日以降に現行の健康保険証が使えなくなるかのような、誤解を招くキャンペーンを行っている。

 

しかし、実際には向こう1年間、現行の健康保険証は使えるし、『資格確認証』の発行を受けられる。そのことをしっかりと伝えていくということが一番重要だと考えている。

 

また、『すでにマイナ保険証を作ってしまったが心配だ』という人については、10月以降、 マイナ保険証の利用登録が解除できるようになるので、それを周知していく」

 

個人の権利義務に重大な影響を与える政策に関して、議論の前提となる知識が十分に共有されているかどうかさえ怪しいこと、指摘された懸念や問題に対する回答や解決の筋道が担当閣僚等から国民に対して示されないことは、それ自体が問題だといわざるを得ない。

 

その状態が改善されないまま「マイナ保険証への一本化」が12月2日に行われることがどのような意味をもつのか、私たちは改めて考える必要があるだろう。

 

 

 

 

住みたい習志野 (ameblo.jp)