2013年4月1日から「障害者優先調達推進法」が施行されています。
ニュースでも取り上げられていたのですが、官公庁の調達先に変化が出てくることが想定される法律のため改めて整理してみます。
「障害者優先調達推進法」って何?
・ポイント「官公庁は、物品やサービスを発注するときは障害者就労施設などから優先的に発注してくださいね!」と"努力義務"を課すと共に、「各々の官公庁は毎年調達方針を作成し、実績を公表しなさい」との"責務"がある。
※官公庁・・・国/都道府県/市町村/独立行政法人
調達対象となる障害者就労施設と事業所数
■障害福祉サービス事業所◯就労移行支援事業所 ・・・1,557箇所
◯就労継続支援事業所(A型・B型)・・・(629箇所・4,590箇所)
◯生活介護事業所 ・・・3,414箇所
◯小規模作業所 ・・・1,505箇所(※2)
※2 小規模作業所の新体系等への移行状況 - 厚生労働省より
■企業
◯特例子会社
◯重度障害者多数雇用事業所
■在宅就業障害者
※2 小規模作業所の新体系等への移行状況 - 厚生労働省より
■企業
◯特例子会社
◯重度障害者多数雇用事業所
■在宅就業障害者
◯自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障害者(在宅就業障害者)
◯在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体(在宅就業支援団体)
<サービス>
・クリーニング
・清掃
・印刷
・データ入力
・包装/組み立て
・発送
<物品>
・弁当
・制服などの注文製造
・部品
ここでは法律の是非に関して個人の見解は触れませんが、官公庁と既存取引がある企業も、新規のチャンスが巡ってくる障害就労施設も、機会と捉えて付加価値をつけた独自の商品/サービスを提供していくことを望みます。
P.S.
本記事をまとめるにあたり、障害就労施設の数を調査しました。驚いたのが、障害福祉サービス事業所の数と経年推移です。
◯就労移行支援事業所 ・・・08年比 約2倍
障害者就労施設へ発注する商品/サービスは?
厚生労働省は下記を例として挙げています。<サービス>
・クリーニング
・清掃
・印刷
・データ入力
・包装/組み立て
・発送
<物品>
・弁当
・制服などの注文製造
・部品
まとめ、参考資料
本法律は努力義務ですが毎年の方針作成と実績の公表は責務のため、官公庁の調達先は今後変わっていくと思います。恐らくですが、最初は文房具や名刺や弁当などから始まり、徐々に調達対象が広がっていくのではないでしょうか。ここでは法律の是非に関して個人の見解は触れませんが、官公庁と既存取引がある企業も、新規のチャンスが巡ってくる障害就労施設も、機会と捉えて付加価値をつけた独自の商品/サービスを提供していくことを望みます。
P.S.
本記事をまとめるにあたり、障害就労施設の数を調査しました。驚いたのが、障害福祉サービス事業所の数と経年推移です。
◯就労移行支援事業所 ・・・08年比 約2倍
◯就労継続支援事業所(A型)・・・08年比 約3倍
◯就労継続支援事業所(B型)・・・08年比 約2.5倍
◯就労継続支援事業所(B型)・・・08年比 約2.5倍
◯生活介護事業所 ・・・08年比 約1.3倍
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律について(厚生労働省)