◆明治の亡霊「嫡出推定」民法をやっと改正◆ | パパケベックの総合ブログ

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◆明治の亡霊「嫡出推定」民法をやっと改正◆


離婚から300日以内に生まれた子は「前夫の子」とする規定」に「例外」をつけたもの。

 

キーワード 現夫 前夫 婚姻 子供 権利関係

 

●再婚後出生なら現夫の子 改正民法施行、嫡出推定見直し―相続登記も義務化
2024年04月01日00時06分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024033100223&g=soc&utm_source=top&utm_medium=topics&utm_campaign=edit


「嫡出推定」の例外規定


「女性の再婚後なら「現夫の子」と推定」


「嫡出推定」・・・

「女性が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定」「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」「結婚・再婚から200日経過後に生まれた子は現夫の子と推定」



再婚禁止規定・・・「女性に限って離婚後100日以内の再婚を禁止」⇒撤廃


嫡出推定制度は、「1898(明治31)年施行の民法で規定された」・・・明治の亡霊

嫡出推定制度は、「扶養義務を負う父親を早期に確定する目的」で作られた。体裁良いお言葉で。

本当か?・・・・「女性に限って離婚後100日以内の再婚を禁止」したのは、「扶養義務を負う父親を早期に確定する目的」から言えば、すぐに再婚を認めれば、現夫と前夫が子供の親権をめぐる争いをさせないためでしかないだろうと思うが。

それ以前に、自分の子供は、自分の精子による妊娠の結果だとする封建制的なものの考え方を根底に考えていたのではないのか?


「扶養義務を負う父親を早期に確定する目的」から言えば、離婚後すぐに再婚した現夫に扶養義務を負わせることでも間に合うが。


そういうわけで、女性が離婚後、再婚相手がいない状況での出産は、前夫に扶養義務規定が残っているんだろう。

反対に、離婚後再婚すれば、現夫に扶養義務、つまり、どの夫の子供かの「嫡出推定」は、結婚した相手と言うことだ。

つまり、どの夫(男)の子供なのかを推定する根拠に婚姻関係を置いているということに過ぎない。


現代ではDNA検査があるが?ーーー要は、「女性に限って離婚後100日以内の再婚を禁止」が明治の亡霊と言うことだ。

その亡霊を補強するのが「嫡出推定」の民法規定。


それで無国籍者(無戸籍の子供)が増えた。

「女性が離婚から300日以内に別の男性との子を出産した場合、前夫の子と扱われることを避けるために出生届を提出しないケースがあり、無戸籍の子が生じる要因」

しかも100日間再婚禁止。

下手に結婚でもやってしまうと明治の民法亡霊の餌食になる、と言ったところだ。

少子化対策の一環で改正にようやくこぎつけたんじゃないか。

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以下は、土地登記の法改正。

=======不動産登記法=======

「今年4月以降、相続人は土地の取得を知った日から3年以内の登記申請が義務」

「申請を怠れば、10万円以下の過料」

現在の(所有者不明土地)登記未完了の土地面積は、「合計面積は九州より広い」



所有者不明土地・・・この意味、現在の土地所有者が不明と言う意味だろう。その土地の登記簿上の所有者は記載されているが、すでに死んでいて、相続登記が行われていない状態、なのだろう。

通常、土地に関する(不動産・固定資産課税対象)死亡時の手続きは、たいてい、登記とは別個に自治体が親族に固定資産税課税の課税義務者をいち早く手続させるようにしているが、登記は登記で別個でしかないからこういうことになるのだ。

登記は、国の行政、固定資産税は、地方自治体の行政。


所有者死亡時の登記の変更を相続人の「申請」にしているからそもそもが問題なのだ。


そんなに重要なら、所有者の死亡時に行政が率先して相続人に働きかけをやるべきだろう。

相続人で遺産分割協議を早期に完了して土地所有について明確にしてくれとか。それで決まったら、行政が遺産分割協議書を確認してそれで
所有者移転登記を行政がやればいいのだ

相続人の義務は、遺産分割協議すること、遺産分割協議書を作って行政に確認させればいいだけだ。


申請を義務化する等、「お上」のものの考え方だ。



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