心にもないことを平気でリップサービス VS GCI | パパケベックの総合ブログ

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■心にもないことを平気でリップサービス

集団的自衛権で妙な修正案がニュースになった。

後方支援についてだ。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/20140606-OYT1T50116.html?from=ytop_ylist

禁止する後方支援の定義を提示したのだ。

禁止?集団的自衛権の行使で禁止するという意味か?

前にも述べたように、交戦権が明確に憲法で禁止されている。禁止というよりも憲法が交戦権を認めていないのだ。

では、今回の修正案の禁止になりうる条件とは、

〈1〉支援する部隊が既に戦闘行為を行っている
〈2〉提供する物品・役務が戦闘行為に直接用いられる
〈3〉支援する場所が戦闘現場にある
〈4〉支援する部隊の戦闘と密接に関係する

戦闘行為の無い集団的自衛権というわけだ。

ばか丸出しのボンボン安倍政権だな。

交戦権を認められていない憲法の下でどうやって集団的自衛権を行使するのか?

前にも述べたように、あくまでも自衛権の行使の延長だということだ。いわゆる「身を守るため」だ。

いつでも戦闘状態になるような状況の下では、いくら身を守るためと言っても戦闘行為、交戦権の行使になるのは明らかだ。

そこでひるがえって、支援する行為についての集団的自衛権行使がどうあるべきか今回の禁止事項の発表となったのだ。

支援行為はしたいが、戦闘に絡んでしまう場合は支援行為をしないということだ。

もともと戦闘部隊の支援を前提していたのに、これではまるでイラク派兵の内容とほとんど変わらないではないか。

それに、現地の状況判断については、どうやって政府が確認するのかそうしたプロセスも明らかではない。

たとえば、「提供する物品・役務が戦闘行為に直接用いられる」、この確認、提供される側が申告するということだろうから、どうにでもできるだろう。

言葉の上のまやかしの男、それがボンボン安倍だ。

もし、集団的自衛権がどんなものか知りたいなら、次のように問えばいい。

交戦権の無い集団的自衛権とは何か?

ウソをつきたい部分が今回のようにどうにでもなる決まり事として出てくるのだ。


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ボンクラータワー ハンター9918 今のところ7.0 
ボンクラータワー ハンター9918 グラジャリーライトターン
ボンクラータワー ハンター9918 俺のは240テン 
ボンクラータワー ハンター9918   そのまま援護して
ボンクラータワー ハンター9918 うぉぉぉぉぉぉぉ! メーデー メーデー ハンター9843と激突 操縦不能 墜落中
ハンター9918 ボンクラータワー 墜落しろ
ボンクラータワー ハンター9918 了
ボンクラータワー ハンター9843 オルソ 了
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