■税務署は投機も遊びも区別なし
また競馬の儲けで裁判沙汰が出た。
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/532150.html
税務署が根拠とするものは、1970年ごろの通達。もともとその通達は、一発大当たりを想定した場合の対応・解釈らしい。
ところがその通達を根拠に税務署は、馬券購入での儲けをその儲けた馬券購入費だけを経費として認めるというのだ。
つまり、投機のように継続的な馬券購入でも、投機としては認めず、一時金とみなすのだ。
一時所得と雑所得。
「男性は2005~10年、インターネットを利用して、日本中央競馬会(JRA)の馬券計72億7千万円を購入、計78億4千万円の払い戻しを受けた。」
男性の計算は「購入代金を差し引いた計5億7千万円の利益を申告」
税務署の計算は何と「課税対象となる額を約9億8千万円と算定」!
どう考えてもおかしい。つまり、一時所得の計算方法がからんでいるのだ。つまり、差額ではなく、「計78億4千万円の払い戻し」から一時所得の計算方法で課税所得を算出するのだ。
「計78億4千万円の払い戻し」のもととなった馬券購入金額のみが経費となり、それ以外の購入金額は、「知ったところじゃねぇー」ってわけだ。
世の中が変わっても法律はそのまま。しかも、このケースは馬券購入自体をすべて単発的な行為としか見ていない。
たまたま株を買ったことは投機としてみなすが、いつも馬券購入しているものは単発的な行為。投機は雑所得、馬券は一時所得。
国会議員というのは法律を作るが、大部分は公務員が作って国会議員が認めるか否か、だけだ。これを見るだけでも国会議員というのは世間の動向に全く鈍感だというのがわかる。そうじゃない、公務員天国だから、一時所得でがっぽり課税できるものを雑所得にしたくない公務員天国そのものだということだ。
一時所得ならがっぽり課税できる。
雑所得なら一時所得の課税額よりも少なくなる。
もしかすると、株配当が課税金額から控除される仕組みを馬券購入でも適用しなければならないと危惧しているからか?
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ボンクラータワー ハンター9918 アルファーとブラボーはぶつかりそうですかね
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AOR AR8200Mk3サーチ結果
229.4→札幌 ゴールデンボール
231.4→札幌
244.8→札幌
250.4→札幌 ゴールデンボール
257 →札幌
276.3→札幌 ヘッドワークプロトコル
282.9→札幌 ゴーストプロトコル
300.1→札幌 ゴーストプロトコル
308→ 札幌 ゴーストプロトコル
315.6→札幌
328→札幌
337.4→札幌
357.8→札幌
359.9→札幌
365→ 札幌 ゴーストプロトコル パパケベック
369.4→札幌