あるかと思います。
ア:外国で結婚し外国で暮らす
イ:外国で結婚し日本で暮らす
ウ:日本で結婚し日本で暮らす
エ:日本で結婚し外国で暮らす
私たちは「ウ」です。
ここでは「ウ」のケースでお話ししますね。
結婚式をどこで挙げようが、日本のお役所にとっては関係ないこととなります。
日本では役所に婚姻届を提出することで結婚成立となるわけです。
(例えばグアムのホテルで米国人パートナーとチャペルで結婚式を挙げても
挙げただけでは日本の法的には結婚成立していませんね)
外国籍のパートナーと日本式で結婚したいという場合は、
結構シンプルなプロセスでした。
国際結婚だからと構えることはありません。
このケースで一般的に何が必要になるかというと:
(注意:必ず婚姻届を提出する予定の役所に確認してください)
1 婚姻届:届書用紙は,市役所,区役所又は町村役場で入手
2 日本人の戸籍謄本
3 外国人パートナーの婚姻要件具備証明書:米国の場合は宣誓供述書。
(日本の米国大使館のホームページにPDFがあります。日本語の翻訳も付いていますから
一式準備して、米国大使館訪問の「予約」をとります。)
4 外国人パートナーのパスポート
婚姻当日に苗字を外国人パートナー名に変更したい日本人の女性は役所で届出を出すことができますが、これは必須ではありません。届出は役所ですぐにいただけます。
婚姻前から日本に長期滞在していた夫の場合は上記に加えて下記も見せる必要がありました。
5 在留カード
結婚成立後、区市町村役場にて「婚姻届受理証明書」の取得が可能となります。
これは「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する際に米国人は必要になります。
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<在留資格について>
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/283.gif)
手続きを行いました。
法務省のHPに詳細は載っております。クリック
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/285.gif)
尚、HPの4番についてはアメリカ大使館は発行しませんので、前出の「婚姻届受理証明書」を翻訳し、アメリカ大使館で公証を貰います。(大使館の事前予約必須)
準備が整ったら入国管理局へ持って行きます。(品川は長時間待ち覚悟)
うちの夫の場合は1ヶ月以内に許可がおりました!
翌年の更新時は2週間でした!
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/038.gif)
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/038.gif)
ちなみに「エ」のケースで米国人がパートナーの場合、米国移住となるわけですよね。
興味本位で米国ビザについて調べたことがあります。
IR1かCR1(米国人配偶者の移民ビザ)を申請することになります。
IR1は結婚して2年以上の方でCR1は以内の方です。新婚さんはCR1ですね。
日本のように半年、1年とか3年単位の在留資格ではなく、「移民」前提なので
プロセスが長いしより複雑なようです。
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/089.gif)
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/089.gif)
上記はなんとなくこうだったかな、と振り返って書いてみました。
(記憶怪しいかも?なのでご注意を)
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif)
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif)