警備業務検定攻略サイトの運営ブログ -9ページ目

警備業務検定攻略サイトの運営ブログ

警備業務検定って知ってますか?
真面目な警備員さんの為に
検定攻略の為の情報を発信するサイトを運営してます。
【警備業務検定 合格広場】
http://86job.hp2.jp/

こんにちわ 警備業務検定 合格広場

管理人のわんわんです。

 

 

今日は、火災の基礎知識

燃焼の3要素についてご紹介します。

 

 

「燃焼」という現象は、光と熱を伴う化学反応の総称です。

通常は空気や酸素中で物質が酸化され、それに伴い熱が発生し、更に火炎を生じる現象をいいます。

 

 

酸化反応って?

 

例えば鉄が錆びるのも酸化現象です。使い捨てカイロはこの現象を利用して熱を発生させています。

しかしこの場合、「熱」は発していますが「光」が伴っていない為「燃焼」とはいいません。

 

 

さて、物が燃焼するには必要なものが3つあります。

 

① 酸素

② 可燃物

③ 熱源

 

これら3つを「燃焼の3要素」といい、物が燃焼するためにはこの3要素全てが満たされている必要があります。

逆にいうと3つ揃っていなければ「燃焼」は起こらない・・というわけです。

 

 

消火活動もこれと同じで、どれか一つを取り除こうとしています。

 

 

①酸素を取り除く

 酸素を取り除くか酸素の供給を断つ方法が「窒息消火法」です。

燃えている物に砂や毛布などをかけて空気を遮断することによって、酸素の供給を断つことができます

 

 

②可燃物を取り除く

燃えるもの自体を取り除くのが「除去消火法」です。

ガスが燃えている時に元栓を締める、森林火災であれば、燃えていない周囲の木を伐採することにより

延焼を食い止めます

 

 

③熱源を取り除く

熱源を取り除くか、発火点以下に温度を下げる方法が「冷却消火法」です。

一般的に水をかけることによって熱を奪うことができます。

水は沸点が100℃のため、いくら熱を吸収しても100℃以上にならず、蒸発がはじまったとしても

その気化熱で更に大量の熱を奪い去る性質があります。

ですから水は冷却消火法には最適に物質といえます。

 

燃焼の3要素は警備員でなくても知っておきたい火災の基礎知識です

 

 

 

尚、施設検定の試験では以下のような問題も出題されますので

しっかりおさえておきたいところですよね。

 

 

 

次は、火災の基礎知識についての記述であるが、誤りはどれか。

  (1)燃焼という現象は、光と熱を伴う化学反応の総称であるが、通常は空気又は酸素中で物質が酸化され、その結果として熱が発生し、さらに火炎を生じる現象をいう。
 

 

(2)物が燃焼するためには、①可燃物、②酸素、③熱源が必要であり、これらを燃焼の3要素という。

 

 

(3)物が燃焼するためには、燃焼の3要素が同時に満たされている必要がある。

 

 

(4)「火災」とは、人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要のある燃焼現象であって、これを消火するために消火設備又はこれと同程度の効果のあるものを利用する必要があるものをいう。

 

 

(5)火災を消火するためには、燃焼の3要素のうち、少なくとも二つを取り除く必要があり、消火設備はこの原則を応用したものである。

 

正解は

>> 本サイトで <<

 

警備業務検定 合格広場

http://86job.hp2.jp

管理人:わんわん

 

ブログランキング・にほんブログ

村へ
にほんブログ村

その他の資格ランキング

こんにちわ 警備業務検定 合格広場

管理人のわんわんです。

 

警備員をやっていると一般の方よりも災害に遭遇する可能性が高いと言われています。

 

例えば火災もそのひとつです。

もし勤務している施設で火災が発生したらどうしますか?

 

 

いちテナント従業員なので自分はさっさと逃げる

警備員だけど一目散で逃げる

警備員だから命をかけて契約先職員を全員助ける

 

 

 

答えはどれも「×」です。

 

 

消防法第25条

 

(1)火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、

消防隊が到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。

 

上記の総務省令で定める者とは

ア、火災を発生させた者

イ、火災の発生に直接関係がある者

ウ、火災が発生した消防対象物の居住者または勤務者

 

これらは「応急消火義務者」として規定されています。

 

つまり当該施設内で従事する全ての人には消火の義務があります。

※消火を行うことが出来ないことに正当な理由がある者は除外

※障害等があって消火活動が出来ないなど

 

商業施設の花屋さんで働く方も

オフィスビルで働く事務員さんも

自社ビルの社長さんも

マンションの居住者も

それらの施設で働く警備員さんも

 

 

みんな消火義務があります。

 

 

なぜならすぐに消さないと危険だから。

 

 

 

一般的には

出火からおよそ3分で火が天井まで到達したら初期消火の限界と言われています。

ですから、火災を発見したら速やかな消火活動が重要となります。

 

ただし、消火することに集中して逃げ遅れることのないよう

常に状況を確認しながら対応しなければいけません。

 

初期消火可能な段階であれば、まず消火器、消火栓による消火活動。

火の勢いが衰えず、火勢が天井まで届きそうであれば避難にうつって下さい。

 

こういった火災時の対応については施設警備業務検定の試験でも出題されますので

基礎知識として押さえつつ、実業務の際には初動を間違えないようにしましょう。

 

 

 

 

尚、火災の基礎知識として下記のような問題も出ます。

 

 

次は、火災の基礎知識についての記述であるが、誤りはどれか。

 

(1)燃焼という現象は、光と熱を伴う化学反応の総称であるが、通常は空気又は酸素中で物質が酸化され、その結果として熱が発生し、さらに火炎を生じる現象をいう。つ

 

  (2)物が燃焼するためには、①可燃物、②酸素、③熱源が必要であり、これらを燃焼の3要素という。
 

 

(3)物が燃焼するためには、燃焼の3要素が同時に満たされている必要がある。

 

 

(4)「火災」とは、人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要のある燃焼現象であって、これを消火するために消火設備又はこれと同程度の効果のあるものを利用する必要があるものをいう。

 

 

(5)火災を消火するためには、燃焼の3要素のうち、少なくとも二つを取り除く必要があり、消火設備はこの原則を応用したものである。

 

正解は

>> 本サイトで <<

 

警備業務検定 合格広場

http://86job.hp2.jp

管理人:わんわん

 

にほんブログ村 資格ブログへ
にほんブログ村

 

こんにちわ

警備業務検定 合格広場

管理人のわんわんです

 サイトに移動する


各警備業務検定の試験範囲の中で

共通の基礎知識である、基本教育の模擬問題をUPしました。

 

 

真面目な警備員さんなら絶対知っている事ですが

念の為補足しておきます。

 


 

現在、年に2回の実施が義務付けられている法定教育(現任教育)と

はじめて警備員の仕事をされる方、警備会社から別の警備会社にうつった方が

必ず受ける新任教育は、その教育内容が業法によって定められています。

 

ひとつが「基本教育」

もうひとつが「業務別教育」です。

 

この「基本教育」とは、施設警備であっても、交友誘導警備であっても、

貴重品運搬警備であっても、どの種別の警備業務であっても

知っておかなければならない、警備の仕事をする上で知っておかなければならない

文字通り「基本」の教育となります。

 

 

 

 

例えば、警備業の歴史的な内容、警備業法そのもの、検定制度について、警備員としての考え方、

 

 

その他、警備業務を行う上で必要な「関係法令」

日本国憲法、刑法、刑事訴訟法、民法、遺失物法、消防法などなど

 

前述のように「警備業務を行う上で必要な知識」ですから

当然、本試験でも必ず出題されます。

ですが、他の資格試験ほど深く掘り下げた出題はされないので

概容的な理解と、問題慣れをしていればまず大丈夫だとは思います。

 

尚、教本の内容だけはしっかりと理解しておきましょう。

 

ちなみに本試験での出題では、細かすぎる「数字」の問題はまず出ません。

 

例えば警備業法での問題

(警備業の要件)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。

五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

 

警備業法第3条を取り扱った問題ですが、他の法令の条文の数字が変わっている

第12条なのに第14条・・とかに

条項の数字が変わっている

第12条の4、第6項の規定に・・

上記問題であれば

当該命令又は指示を受けた日から起算して3年

をしっかり覚えてください。

 

 

 

 

例えば刑法での問題

(暴行)

第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 

(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

これらの条文の中の数字「2年以下の懲役」が「3年」に変わっている・・とか

「暴行罪」と「傷害罪」の内容が入れ替わっている・・みたいな問題は出ません。

 

人に手を出す「暴行罪」よりも

人にケガをさせる「傷害罪」の方が

罪が重い・・というくらいの解釈で勉強されたらいいと思います。

 

ご参考までに・・・

 

次は検定制度について述べたものであるが、誤りはどれか。

  (1)1級は当該警備現場における統括管理者としての知識及び能力を有していること、2級は当該警備現場において自らの判断で適正な警備業務を実施する能力を有していることが求められる。
  (2)国家公安委員会の登録を受けて行われる登録講習機関が行う講習を受講し、その過程を修了したものは、学科及び実技試験が免除される。
  (3)検定制度によって、警備業務に関する知識及び能力に優れた警備員が当該警備業務を実施することにより、必然的により高度な警備業務の提供ができる。
  (4)18歳未満の者でも警備検定を受験して、合格した者は合格証明書の交付はされる。
  (5)1級検定を受験するには、当該警備業務の種別の2級合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に1年以上従事しなければならない。

 

>> 解答は本サイトで <<

 

にほんブログ村 資格ブログへ
にほんブログ村