こんにちわ
警備業務検定 合格広場
管理人のわんわんです
各警備業務検定の試験範囲の中で
共通の基礎知識である、基本教育の模擬問題をUPしました。
真面目な警備員さんなら絶対知っている事ですが
念の為補足しておきます。
現在、年に2回の実施が義務付けられている法定教育(現任教育)と
はじめて警備員の仕事をされる方、警備会社から別の警備会社にうつった方が
必ず受ける新任教育は、その教育内容が業法によって定められています。
ひとつが「基本教育」
もうひとつが「業務別教育」です。
この「基本教育」とは、施設警備であっても、交友誘導警備であっても、
貴重品運搬警備であっても、どの種別の警備業務であっても
知っておかなければならない、警備の仕事をする上で知っておかなければならない
文字通り「基本」の教育となります。
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例えば、警備業の歴史的な内容、警備業法そのもの、検定制度について、警備員としての考え方、
その他、警備業務を行う上で必要な「関係法令」
日本国憲法、刑法、刑事訴訟法、民法、遺失物法、消防法などなど
前述のように「警備業務を行う上で必要な知識」ですから
当然、本試験でも必ず出題されます。
ですが、他の資格試験ほど深く掘り下げた出題はされないので
概容的な理解と、問題慣れをしていればまず大丈夫だとは思います。
尚、教本の内容だけはしっかりと理解しておきましょう。
ちなみに本試験での出題では、細かすぎる「数字」の問題はまず出ません。
例えば警備業法での問題
(警備業の要件)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
警備業法第3条を取り扱った問題ですが、他の法令の条文の数字が変わっている
第12条なのに第14条・・とかに
条項の数字が変わっている
第12条の4、第6項の規定に・・
上記問題であれば
「当該命令又は指示を受けた日から起算して3年」
をしっかり覚えてください。
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例えば刑法での問題
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
これらの条文の中の数字「2年以下の懲役」が「3年」に変わっている・・とか
「暴行罪」と「傷害罪」の内容が入れ替わっている・・みたいな問題は出ません。
人に手を出す「暴行罪」よりも
人にケガをさせる「傷害罪」の方が
罪が重い・・というくらいの解釈で勉強されたらいいと思います。
ご参考までに・・・
次は検定制度について述べたものであるが、誤りはどれか。
| (1)1級は当該警備現場における統括管理者としての知識及び能力を有していること、2級は当該警備現場において自らの判断で適正な警備業務を実施する能力を有していることが求められる。 | |
| (2)国家公安委員会の登録を受けて行われる登録講習機関が行う講習を受講し、その過程を修了したものは、学科及び実技試験が免除される。 | |
| (3)検定制度によって、警備業務に関する知識及び能力に優れた警備員が当該警備業務を実施することにより、必然的により高度な警備業務の提供ができる。 | |
| (4)18歳未満の者でも警備検定を受験して、合格した者は合格証明書の交付はされる。 | |
| (5)1級検定を受験するには、当該警備業務の種別の2級合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に1年以上従事しなければならない。 |

