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【警備業務検定 合格広場】
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こんにちわ

警備業務検定 合格広場

管理人のわんわんです。

 

 

今日は、警備員の欠格事由について書いてみようと思います。

 

 

そもそも「警備員の欠格事由」って何のことでしょうか?

 

 

簡単に言うと、警備業法で定められた「欠格事由」に該当する人は

警備業者及び警備員になれない、ということです。

 

 

例えば

「年齢による制限」

「責任能力の有無」

「各業務に関する法律に違反した過去がないか」

「その他の法令に違反して一定以上の刑を受けたことがないか」

「破産者でないか」

「反社会勢力の者でないか」

などの基準があり、これらに該当していなければ

警備員になることができます。

 

たかが警備員になるのに大げさだな~~

 

そう思われる方もいるでしょう。

 

 

実際、管理人も警備員になる際には思いました。

 

 

でも、人の生命、財産を守るって結構重要な役割で

 

最低限度の判断が出来ない方、素性の知れない方、

手くせの悪い方(失礼?)、コンプライアンスが理解出来ない方などでは務まらない仕事です。

 

 

こういった方達を排除し

契約先様を保護しようというわけです。

 

 

具体的な条文も一部あげておきます。

 

警備業法 第3条 (警備業の要件)
  一、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  二、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  三、最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
  四、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  五、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  六、アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
 

七、心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

 

※各項目の詳細についてはここでは割愛させて頂きます。

もし興味がある方は

>> 本サイト 「警備員になれない者とは」 <<

をご参照下さい。

 

尚、第3条の欠格事由のような規定は、別に警備業法だけの特殊なものではなく

「士業」などの国家資格を要する職種の法律にも規定されており

条文もよく似た内容となっています。

 

宅建士、行政書士、司法書士、看護師etc

 

 

警備業法 第14条 (警備業の制限)
  一、18歳未満の者又は第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者は、警備員となってはならない。
  二、警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。

 

 

警備員って誰でも出来そうなイメージですよね?

 

誰でも出来るレベルの業務内容の現場は実際にはあります。

 

でも、その警備員になるには上記に当てはまらないことが条件となります。

 

これらを証明するために入社の際には住民票のほか

身分証明書(本籍地発行)

登記されていないことの証明書(法務局で発行)

医師の診断書

などが必要になります。

 

 

ちなみに、無事入社となっても

初めて警備員になる・・という方は

業法で定められた新任者教育(30時間以上)を受けた後でなければ現場に出ることが出来ません。

 

これについては、機会があれば書きたいと思います。

 

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管理人:わんわん

 

こんにちわ

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管理人のわんわんです。

 

今日は、警備検定の本試験の出題範囲でもあり、実業務で

欠かすことの出来ない緊急通報要領について書いてみたいと思います。

 

警備員の仕事をしておいたら 事件・事故・負傷者・災害

いろんなケースで緊急通報をしないといけない場面に出くわすことになると思います。

その際にしないといけないのが緊急通報です。

 

この緊急通報ですが、なんでも伝えたらいいというものでもありません。

 

緊急の時であればあるほど「たぶん」「きっと」なんていう情報は

実業務に支障が出るばかりか、被害そのものを拡大してしまうおそれがあります。

 

 

通報時に確認出来ていること、事実だけを明瞭簡潔に伝えることが必要であり

110番や119番の窓口の方から聞かれたことに答えることが大事です。

予想などの不確定情報に時間を費やさず、必要な内容だけを伝えて電話を切りましょう。

 

 

そして、一度通報したので後はほったらかし・・ではなく

対応中に新たな情報が判明した場合は「追報(追加報告)」することが大事です。

 


例えば施設警備中に当該敷地内で車両同士の接触事故が起こったとします。

双方の乗員に負傷者が出ており、救急車を呼ぶ必要があった場合。

 

 

とにかく119番通報。

事故であることを伝え、状況説明。

発生場所も伝えます。

 

 

ここまでの情報で、センターから救急車の手配は同時進行されているので

管轄の消防署に救急要請が入ります。

 

 

この後、センターの方は詳細をいろいろ聞いて来られるかも知れませんが

上記の通り救急車の手配は終わっているので、落ち着いて質問に答えましょう。

 

 

そして一旦、ここで通話が終わり現場に戻ったとしましょう。

 


現地で負傷者の対応をしていたらなんだかガソリン臭い・・・

 

車の下を除いてみたらガソリンが漏れ出していた!

 

 

ここで「追報」です。

 

再度119番通報して、先ほど通報済みの案件であり


「追加報告」であることを伝え

事故車両からガソリンが洩れている旨伝えましょう。

 

この場合、車両火災の危険があることから消防車等の要請がされるはずです。

 

 

また、通報したのに救急車の到着が遅い場合など

センターに情報が正しく伝わらず違う場所に救急車が向かっている可能性もゼロではありません。

こういったケースでも迷わずに通報済みなのにまだ到着していない旨「追報」しましょう。

 

際立って救急車の到着が遅い場合、契約先様から

「まだか」「いつ到着するのか」「遅くないか」など

何故か警備員が責められてるかのような雰囲気になる事があります。

 

その前に119番に「追報」して確認すれば

「消防署を出てそちらに向かっている最中です」等の返答があるでしょうから

その旨を契約先様にも説明できます。

 

緊急時は誰も平常心ではいられませんから、警備員はより冷静に対応し

負傷者自身やお客様を安心させてあげたいものです。

 

 

模擬問題

 次は、救急車を要請するに当たっての必要事事項挙げたが、妥当でないものはどれか。

 

 ① 施設等の用途、種別

 

 ② 現場の所在地、目標

 

 ③ 現在の容体

 

 ④ 負傷者の人数

 

 ⑤ 連絡者の氏名、連絡先

 

正解は①

通常の負傷者の発生事案では施設等の用途、種別は特に必要ありません。

 

ただし、この問題には注意点がります。

「誤りはどれか」という問題の出し方ではなく

「妥当でないものはどれか」という問いかけとなっています。

 

「誤りはどれか」の場合は、本当に誤りのケースを問われています。

「妥当でないものはどれか」「適切でないものはどれか」という問いは

 

「様々なケースがあり一様には言い切れないが『一般的には誤り』なのはどれか」

 

と、読み替えればいいでしょう。

 

 

言い切れない・・とはどういったケースなのか

 

前述の通り

通常の負傷者の発生事案では施設等の用途、種別は特に必要ありません。が

施設の用途、種別等を通報要領にいれないといけない場合があります。

 

例①

発生場所が薬品工場で負傷者がその作業員だった場合など。

 

何らかの薬品による中毒症状かも知れません。

何らかの、環境に悪影響のある薬品(液体、気体等)が洩れているかもしれません

それらを原因とした二次被害があるかも知れません。

 

特殊な装備、特殊な対応が必要となるかもしれない場合は、第1報で正確に伝えておいた方が良いと思います。

 

 

尚、通報する内容が「火災」の場合

その施設が火薬や引火性のあるもの(化学薬品や原油、ガス)など

爆発のおそれのある物を取り扱っている施設であった場合は

「施設等の用途、種別」は当然

報告しなければいけない内容となります。

 

通報要領に関して本試験で出題されることも多いので

「負傷者発生」の通報の場合なのか

「火災発生」の通報の場合なのか

よく問題を読み、引っかからないように「注意してください。

 

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管理人のわんわんです。

 

 

街を歩いていて、負傷者を見つけてしまった

皆さんはどうしますか?

 

 

助ける?

助けない?

 

 

例えば負傷者が出血をしている場合・・・

 

負傷者の意識がない場合・・・

 

負傷者が呼吸をしていない場合・・・

 

 

ほとんどの方は、

人道的には何とかしてあげたいけど、どうしていいかわからない・・

と、なってしまいます。

 

 

どうしていいかわからない場合

当たり前ですが

とにかく救急車を呼びましょう。

 

 

 

でも、救急車が到着する全国平均の時間は8分前後。

 

多量出血

呼吸停止

心臓停止

 

刻一刻を争う場合もあるかも知りません。

 

カーラーの生命曲線というものがあります。

それぞれの状態により死亡率が50%を超えてしまう時間があり

ひとつの目安とされています。

 

 

しかし、、「生きてさえいればいい」というものではなく

負傷者が元気に退院できて、社会復帰が出来なければ

本当の意味での「助かった」とは言いにくいです。

 

となると上記、カーラーの生命曲線の50%を分ける時間帯

心停止から3分

呼吸停止から10分

多量出血から30分

は、あくまで目安であり、その時間が経過する前に何らかの処置が大事となってきます。

 

 

医療系の資格を持っている方ならきっと適切な対応ができるんでしょうが

そうでない方にとっては、救急車到着までのおよそ8分

目の前で倒れている人を見ながらひたすら待つその時間は

とてももどかしく感じるそうです。

 

 

警備員も実は同じです。

ほとんどの警備員は

医療の資格を持っているはずもなく

専門の学校に通っていたわけもなく・・

 

 

だけど、いざ現場で負傷者が出ると

契約先様、一般来館者様から

 「警備員さん、どうしたらいいですか?」

 「警備員さん、対応して下さい!」

 

 

お客様の生命、身体、財産を守るのがお仕事ですから

制服を着ている以上、周りの方から「求め」られます。

 

 

そこで警備検定では、

施設警備、交通誘導警備、雑踏警備等の種別に関わらず、

負傷者に対する救護方法を学びます。

 

 

 

もちろん医療行為は出来ませんので、あくまで救護、

応急手当の範囲内での行動にはなりますがその知識が求められます。

 

 

といっても警備員も一般私人として出来る範囲のことしか出来ませんので

意識がない負傷者は

「回復体位」にする・・とか

 

出血している負傷者には

止血する・・とか

 

 

検定試験ではこんな問題

 

次は、救急蘇生法についての記述であるが、誤りはどれか。

  (1)胸骨圧迫は、負傷者の胸が約5センチメートル沈み込むように強く速く圧迫を繰り返す。
  (2)胸骨圧迫のテンポは1分間に60~80回とし、可能な限り中断せずに絶え間なく行う。
  (3)呼吸状態の確認は、胸と腹部が上下に動いているかを10秒以内で目視する。
  (4)反応はないが普段通りの呼吸がある場合には、気道の確保を行い、救急車の到着を待つ。
  (5)反応がなくなった負傷者を仰向けにしておくと、嘔吐した場合に気道が詰まり窒息するおそれがあるので、回復体位の姿勢をとらせる。

 

>> 正解は本サイト <<

 

 

 

ちなみにわたしの会社では

現場の警備員さんに「自己研鑽」の範囲内ではありますが

救命講習の受講をすすめています。

 

 

心肺停止状態は本当に、初動が大事になるので

胸骨圧迫とAEDの使用方法についての知識が必要になります。

 

 

各消防署で申し込めて、ほとんどの都道府県で

無料で受講できます。

※テキスト代だけ徴収する県もあるようです。

 

 

 

 

機会があれば、「救命講習」や「AEDの操作要領」についても

ここで書きたいと思います。

 

 

 

そして実際に私が心肺停止の負傷者に胸骨圧迫を実施した時のこと。

 

負傷者の発見が遅かったこともあり、その命を救えなかった時のことも・・・

 

 

 

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