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警備業務検定攻略サイトの運営ブログ

警備業務検定って知ってますか?
真面目な警備員さんの為に
検定攻略の為の情報を発信するサイトを運営してます。
【警備業務検定 合格広場】
http://86job.hp2.jp/

警備業務検定を取得するメリットは、警備業務に関する専門知識を学び習得することで、

高レベルのセキュリティをユーザーに提供することができること。

 

 

地域の犯罪抑止機能が低下していく中、今や「生活安全産業」として定着した警備業界に

社会の期待は高まっており、これらのニーズに応えるために検定警備員が求められています。

 

 

資格者配置義務の無い民間施設等においても、検定所持者の配置を希望する顧客が近年増大しており、

検定警備員の配置の有無が、契約料にも大きな影響が出る状況となっています。

 

 

こういった情勢から検定所持者を手厚く遇する警備会社もたくさんありますので、

検定所得には「自分自身の商品価値を高める」というメリットがあります。

 

 

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また、何らかの事情で会社を移る事があるかも知れません。

通常会社を移った際には改めて法定教育である「新任教育」を受け直さなければいけません

経験年数が規定に達していなければ未経験者と同じく

基本教育15時間以上、業務別教育15時間以上の教育を受ける必要があります。

 

 

過去3年の間に通算して1年以上の警備経験があれば当該種別の警備業務に従事する場合は

基本教育5時間以上、業務別教育5時間以上、に時間が短縮されます。

 

 

しかし検定2級を取得していれば会社を移っても当該種別の警備業務に従事する場合

この新任教育自体を免除とすることが可能になります。(基本教育、業務別教育共に免除)

 

 

警備会社からすれば教育費用もバカにはなりません。

法的にも新任教育が必要なく、専門知識も既に持っていて、即戦力で活躍できる検定警備員は喉から手が出るほどの人材です。

つまり会社を移ることになったとしても、或いは今より良い条件の会社を探したい・・なんて思った時にも、非常に有利となります。

 

 

また、検定を所持しているとあまり年齢の事を心配する必要がなくなります。

会社としても検定所持者はとても必要ですから

役員がわざわざやって来て頭を下げて

「○○さん!我が社で末永く働いて下さい!」

なんて場面はこの業界ではよく見かける光景です

 

事実70代でなお、現役の方も珍しくありません。

(会社がなかなか辞めさせてくれないなんてこともよくあるケース)

 

 

お客様からお金を頂いている以上、品質の高い安全を提供する義務があるのは当然ですが、

それを自らが実践するためのスキルアップとして、そして自信のために永く働ける環境を作る、

という意味でも検定を取得するメリットはおおいにあると思います。

 

 

警備業務検定 合格広場

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管理人:わんわん

今日は検定警備員の配置基準についてご紹介します。

 

各種警備業務の検定合格証明書の交付を受けた警備員を必ず配置しなければいけない場所等が警備業法によって定められています。

 

警備業法 第18条

(特定の種別の警備業務の実施)

 

警備業者は、警備業務(第2条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第23条第1項、第2項及び第4項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。)のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第23条第4項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。

 

どういった施設が対象になるかというと以下の通り。

 

①空港

②原子力発電所その他の原子力関係施設

③大使館、領事館その他の外交関係施設

④国会関係施設及び政府関係施設

⑤石油備蓄基地その他の石油関係施設

 火力発電所その他の電力関係施設、

 ガス製造所その他のガス関係施設

 浄水場その他の水道関係施設

 鉄道、航空その他の交通の安全の確保のための業務が行われている施設

 その他これらに順ずる施設であって、当該施設に対してテロが行われた場合に

 多数の者の生活に著しい支障が生じるおそれのあるもの。

⑥火薬、毒物又は劇物の製造又は貯蔵に係る施設

 その他これらに順ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に

 当該施設内又は当該施設の周辺の人の生命又は身体に著しい危険が生じるおそれのあるもの

 

 

具体的にどういった配置基準かというと

 

 

○ 防護対象特定核燃料物質を取り扱うものに係る施設警備業務を行う場合、

当該施設警備業務を行う敷地ごとに施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。

 


防護対象特定核燃料物質取扱施設ごと施設警備業務に係る

1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること

(当該施設警備業務を行う敷地ごとに配置される施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)。

 


○空港に係る施設警備業務を行う場合、

当該施設警備業務を行う空港ごとに施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。

 


当該空港の敷地内の旅客ターミナル施設又は当該施設以外の当該空港の部分ごと

施設警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること

(当該施設警備業務を行う空港ごとに配置される施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)。

 

 

例えば24時間勤務の1ポストの契約で、その施設が配置基準のある施設だった場合

検定所持者1名、所持なしの隊員1名の2名で交代を回していたとします。

 

検定所持者が休憩している間は、当然所持なしの隊員が業務していることになりますが

厳密に言えば、これでは配置基準を満たした事にならず業法違反となります。

つまり1ポストの現場であっても、必ず複数の検定所持者が必要になります。

 

 

例えば2級検定所持者2名、24Hの配置基準を求められる現場があるとします。

 

 

この場合、最少人数でいうと

1日の業務を行うために2級所持者が最低3名は必要となります。

 

 

しかしこれを継続して勤務するとなると、

AさんBさんCさんで奇数日

DさんEさんFさんで偶数日を担当して

全員が公休なしでようやく契約の条件を満たせます。

 

 

 

ですが、上記のような重要施設では、特に現場の警備員の労務管理についても

労働基準法の遵守を請け負い会社に求めてくる事が多いです。(当たり前ではありますが)

 

 

これを満たそうとすれば最低でもあと2名

検定を所持しているGさんHさん、を用意しなければ

契約を正常に履行できません。

 

 

つまり24H、2ポスト、2級検定所持の縛りが有る場合

会社は2級検定所持者を最低でも8名用意しなければいけないでしょう。

 

これらも検定所持者が求められる理由のひとつでしょう。

 

 

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警備業務検定2級の知識=警備員の基本知識

 

 

いざ、2級検定の勉強をはじめたら、教本のあちこちに「専門的知識」以外にも、

警備員として働く上で当然に知っていないといけない事がたくさん書かれている事に気がつくはずです。

 

 

一般常識以外にも、警備員として当たり前の行動が実はどれもが本当に意味があって、

どれもが重要で、それらを慣れや惰性で行っていると重大な事故が起こりえるということに気がつくはずです。

 

 

警備員の仕事は地味です。朝から晩まで同じ場所に立っていたり、

受付で1日座っていたり、時には一般の人から理解を得られずに苦情を言われる事もあったり・・・

 

 

でも警備員は「生命、身体、財産」という、決して失われてはいけないものを守るのがお仕事です。

 

 

警備員の仕事は地味だからこそ、警備員自身が自分の存在意義に気が付かなければいけません。

 

100の現場があれば100のルールがあります。

1000の現場があれば1000のルールがあります。

 

同じ内容の業務は存在せず警備員はそれら全てに対応しないといけません。

 

 

警備業は奥が深いと言われますが、

きっと奥が深いのではなく「底がない」のだと思います。

 

だからこそ「慣れ」や「惰性」なんて感覚で業務をして成り立つ業種では無いことに気がつくはずです。

 

基礎となる知識をしっかり修得し、各現場独自のルールにも対応できるようになりましょう。

 

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