赤ちゃん貯金術。 | プチ社長 27歳企業7年目のブログ

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企業7年目プチ社長の青年実業家への道!!

六本木社長を夢見て田舎から一人上京。

日々、生きている中での感動や人への感謝を記録していけたらと思っています。

新しき時代の開発者
若き社長育成にも力を使っていきます。

もう三月ですね。

新学期が始まるまで一ヶ月です。

社会人も学生も色々と準備が必要な時期です。


4月に育児休業から職場復帰し、育児と仕事の両立生活を始める人も多いだろう。

小さい子供を育てながら仕事をすると、短時間勤務制度を利用したり、残業を控えざるを得なくなり、育休を取得する前に比べて給与が減ることが十分想定される。

会社員の場合、給与の減少は厚生年金保険料を決める標準報酬月額の低下につながり、将来的に受け取る年金額が減る可能性もある。

こうしたデメリットを補う特例措置があるのをご存じですか?

厚生年金保険の養育期間標準報酬月額特例だ。

子供が3歳になるまでの間に標準報酬月額が子供が生まれた月の前月と比べて下がった場合、その期間中は子供が生まれる前の高い標準報酬月額をもとに厚生年金額が計算される措置だ。

支払う保険料は下がった標準報酬月額をベースにした低い水準のままだが、年金額は高い時期の標準報酬月額を基準にして支給される。

制度を利用したい時は自ら申請しなければならない。

事業主を経由して、年金事務所に申請書のほかに戸籍抄本や住民票を提出する。

申請は職場復帰した後に、標準報酬月額が減ることが分かってから行おう。

これ大事!

復帰直後に申請を忘れた人でも、養育期間のうち申請日が含まれる月の前月までの2年については、さかのぼって措置を受けられるので、3歳未満の子供を持つ人は利用できるかどうか確認しましょう。

出産前に退職し、新しい職場で働き始めた人もこの制度を利用できる。

出産した月の前月より直近1年以内で被保険者であった時の標準報酬月額が基準になる。

この制度は育児休業を取得した女性に限定した制度ではない。

男性でも育児休業制度の取得の有無にかかわらず、3歳未満の子供を養育中の厚生年金加入者であれば利用できる。

例えば、子供の誕生をきっかけに転居し、通勤手当が減り、標準報酬月額が減った場合も特例が認められることがあるという。

利用しない手はないですね。

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

また明日お会いできるのを楽しみにしていますね。

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✨プチ社長✨