いつもコメントをくださるワールドレポーターさんへの返事の中で軽く書いたんだけど、そのあとゆっくり考えてみたら、ますます疑問が大きくなってきた。
年金でも健康保険でも介護保険でも、税以外の名目で国(や地方自治体)が国民から強制的にお金を取り立てる各法制度の、憲法上の裏づけって、どうなってんのかな?
納税の義務についてははっきりと30条に書かれてるからわかるんだけど、それ以外の強制徴収って、どの条文から引っぱってくればいいの?
もちろん、国民が自発的に参加したいと想うような年金や保険なら、その運営を国が司るというのは可能だろう。
でも、たとえば国民年金のように加入者の26%しか保険料を払っていないような、明らかに国民から存在意義を否定されてしまっているような制度のために国が強制的にお金を徴収することって、憲法上の裏づけがないばかりか、むしろ財産権を侵すという意味では違憲なんじゃないの?
だとしたら、基礎年金の全額税方式っていうのは、検討すべき選択肢どころではなく、唯一の選択肢ってことになる。
(個人的には、国営年金なんか廃止でいいと想うけど)
誰かエラい人、年金や保険の強制徴収の憲法上の論拠、教えて。