タイへの無査証入国時のパスポートの残存期間に規定がないなか入国時に6ヶ月を求める日本の旅行代理店 | アジアで競う企業と人材を応援するブログ

アジアで競う企業と人材を応援するブログ

シンガポール・マレーシア・タイ・インドネシア・ベトナム・香港・中国などアジアで仕事を求める日本人、アジアでの事業展開を計画中の日系企業に対して、16年半に及ぶアジアでの人材紹介事業経験者が、域内競争戦略の視点からアジアで競う日系企業と日本人を応援するブログ

今朝、日本の顧客から電話で質問を受けた。

タイ入国に対するパスポートの有効期限までの

残存期間についてであった。

同顧客がもつパスポートの残存期間が、

既に6ヶ月を切っているため、

とはいえ更新の時間も限られている状況での質問であった。


もちろん世界各国、それぞれであるが、

一般論として、パスポートの有効期限までの

残存期間が6ヶ月求められる国が多いことは知っていた。

しかし、私も知識も足りないため、ネットを活用して調べてみた。

検索していると、在タイ日本国大使館の以下のURLへとたどり着いた。


上記サイトによると、
「無査証入国とパスポートの残存期間」について、
以下の通り記載されている。

無査証での入国(ビザを取らずに入国すること)について、
「(日本国の)パスポート所持者は、
観光目的で一回の訪問につき
30日以内の滞在でタイに入国する場合、
査証(いわゆるビザ)取得を必要としない。
国境を接する近隣諸国の入国管理検問所から入国する場合、
一回につき15日の滞在が許可される。(中略)
例えば、片道の航空券しかお持ちでない方、
観光目的以外の方、観光目的でも
30日以上滞在を希望される方はビザが必要です。」と説明されております。

以上のように、無査証入国の場合、

パスポートの有効期間ついての言及はありません。

一方、各種の査証(労働ビザ、観光ビザ等)申請については、

その必要書類の一つとして、パスポートについて

「パスポート原本(有効期限6ヶ月以上のもの、

査証欄の余白が1ページ以上あるもの)」と

その有効期限等について明確に言及されています。


これを受けて、同サイトでは、以下のようにまとまられている。

上記のことから、例えば、日本にいるご家族が、
観光ビザ免除、すなわちビザを取らずに、
30日以内の観光目的でタイ国に入国する場合、
パスポートの有効期間は必ずしも6ヶ月以上必要ではなく、
帰国時まで(すなわち少なくとも30日以上)
有効なパスポートであればよいと解釈できます
(本件については、タイ国入国管理局からも説明されております。
但し、航空券は予約済みの往復のもの、あるいは、
出国期限内に他国へ出国するものであることが必要)

その一方、観光ビザを含め査証申請する場合には、

パスポートの残存期間が6カ月以上あることが求められています

(ロングステイビザのO-Aビザの場合は

1年6カ月以上の残存期間が要求されています)。

しかし、この点を混同しているのか、

航空会社によっては、無査証入国の場合でも

旅券の有効期間を一律6カ月以上求め、それに満たない場合、

搭乗を拒否することも一部あるようですので、

搭乗に支障の有無については、事前に航空会社へご確認の上、

航空券をご購入されることをお勧めします。


上記のことから、顧客に対しては、
ビザを取らずに、30日以内の滞在予定で
タイ国に入国する場合は1ヶ月あれば問題ないと回答した。

上記の情報も提供された顧客は安心したが、
念のため、バンコクの外資系ホテルで働く友人に尋ねてみた。
私の上記情報を確認すると問題ないような返答であったため
安心していたら、数十分後にメールを受けた。

先程お電話いただきました件、

改めて各旅行代理店のホームページを調べましたところ、

驚くべき、事実が判明したした。

大手の主要な旅行会社はタイ入国の際、

パスポート残存有効期限が入国時6ヶ月以上必要と記載されております。

しかし、大使館のサイトで示されている通り、

観光での無ビザ入国は有効期限に規定がありません。

従いまして、問題は無いかと思いますが、

チケット購入の際、念のため大使館の情報をプリントアウトして

見せる必要もあるかと思います。


日本の旅行代理店の徹底したリスク・マネジメントの実態を確認した。

そして、そのような企業のリスクヘッジ戦略に、
私や顧客も何も主張できないと冷静に考え直し、
顧客に対しては、日本のタイ航空などの事務所で、
直接購入する方法を提案せざるを得なかった。
顧客が日本で問題なくチケットを購入し、
無事にタイへ入国できることを切に願っている。