物議を醸すぞ!嚥下困難者用製剤加算の解釈 | 薬剤師の在宅医療奮闘記

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患者さんを助けるのは医師、看護師やケアマネージャーだけではありません。
薬物治療の担い手、薬剤師の活動を報告します。

タイトルにも書きましたが、
100%物議を醸すであろう
嚥下困難者用製剤加算の解釈

因みに、調剤報酬のことなんて知らないよ!
という方のために
嚥下困難者用製剤加算の概要をさらりと説明すると

もう大きい錠剤とか飲めないし、
どうにか飲みやすくしてくれない?
胃瘻から薬いれるので錠剤でなく粉にしてください!

という求めに対して、
医師の指示のもと
薬剤師の知識フル活用して飲みやすく加工しまっせ!!

でも加工するの大変だから、
しっかり加工したら手間賃もらいますよ!

というのが嚥下困難者用製剤加算です!!

これはですね!


100%


各都道府県薬剤師会で解釈が異なります。

もうね・・・。

申し訳ないと思いつつも
重箱の隅をつつく様な質問をぶつけてやりましたよ(笑)
多分、またあいつかよ!と思われてます(苦笑)

繰り返しになりますが、
今回の内容については、
各都道府県薬剤師会によって間違いなく解釈が変わるので、
必要とあれば、所轄の薬剤師会に問い合わせてください。

では、
小姑問い合わせスタートっ!!

はいっ!質問です!!
処方された薬剤を医師の指示のもと粉砕調剤をしたが、
一部、口腔内崩壊錠があるため
医師に確認をし、
粉砕せずに、
口腔内崩壊錠に変更した。
この場合、嚥下困難者用製剤加算を算定できるか

算定可(東京都薬剤師会・神奈川県薬剤師会)

来ましたっ!
勝訴っ!!
マジですかぁ~

とか

嘘だぁ~
っていう声が聞こえてきそうです(笑)

皆様に説明するために、
どうゆう解釈か聞いてやろうではないですか!

嚥下困難者が服用できるように
薬学的知識に基づき変更しているので問題ない
但し、処方箋に記載されている薬剤が
口腔内崩壊錠のみの場合は算定不可とする


ほうほう、
つまり基本は粉砕したりしないと
嚥下困難者用製剤加算は算定できないけど、
全体を見たときに嚥下困難者用に調剤を工夫していれば
算定要件を満たすということですな!

確かランソプラゾールとかドネぺジルしか出てなくて、
これを口腔内崩壊錠に変更したから算定します!!
※散薬あるものは算定できないのでドネぺジルはダメでした(2014.8.15追記)

なんて言われたら財政破綻へ一直線ですもんね

因みに、口腔内崩壊錠を選択しても
これらを、粉砕するならば算定可能とのことでした。

さて、ここまで読んでいただいて、
何で、そんなにテンション上げてるの?
と、不思議に思う方もいらっしゃると思うので
ご説明しときます!

この嚥下困難者用製剤加算、
暗黙の了解というか
算定要件を深読みしているというのか
まぁ、何とも言えないですが、
処方箋に記載された全ての薬剤を粉砕しないと
算定出来ない!!
という、考え方が世の中に割と浸透しています。

ですので、
今回の回答は、物議を醸すのではないかと思います。


次回、
『物議を醸すのもいい加減にしろ!また嚥下困難者用製剤加算の質問か!!』

こう、ご期待

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