物議を醸すのもいい加減にしろ! また嚥下困難者用製剤加算の質問か!! | 薬剤師の在宅医療奮闘記

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患者さんを助けるのは医師、看護師やケアマネージャーだけではありません。
薬物治療の担い手、薬剤師の活動を報告します。

はいっ!ど~も!!
1日開きでの更新なんて珍しい

あらいぐまです♪

え~
今回、間を開けずに更新出来たのは、
以前、社内配布用資料として書いた原稿を
数回に分けて書いているだけだからなのです(笑)

つまり、今回も嚥下困難者用製剤加算についてです!
タイトル見てるから分かってるって声が聞こえてきますが

前回()もお話ししましたが、
嚥下困難者用製剤加算
地域によって解釈が異なることが多いです。

そこで、
条文深読み、重箱の隅つつきが大好きな
あらいぐまが調べた解釈を書いていきます。

では、どうぞっ!!

嚥下困難者が持参した処方箋の中に
アレンドロン酸錠の様に性質上粉砕が不可能な薬剤があった時、
アレンドロン酸錠は粉砕などの加工はせず、
他の粉砕可能な薬剤のみ粉砕した。
この場合、嚥下困難者用製剤加算は算定できるか

いやね
もう本当に嫌がらせみたいな質問ですよね(笑)

さて、東京都薬剤師会のお答えは・・・。

算定可っ!!!

やりました!
前回に引き続いての

勝訴!!


無敗記録を2に伸ばしましたね

さてさて、
そうは言っても、全てを加工しないといけないと
思っている方々のために解説です。

アレンドロン酸錠などの性質上、
粉砕が不可能な薬剤が処方された場合
処方医に疑義照会をして
薬剤変更などの対応をしてもらうべきだが、
代替薬がなく治療上に必要と医師が判断した場合、
他の薬剤を加工していれば算定可能

但し、処方箋に記載された薬剤が全て性質上粉砕不可で、
加工をしていない場合は算定不可

ってことらしいです!

たった1つ粉砕出来ない薬があるから
サービスで粉砕調剤をやっていたなんてこともあるかと思います。

今回の回答は、粉砕調剤を沢山やっている
在宅医療を担う調剤薬局には朗報ですね!

さぁ~みなさん
こういった事例に出会った際は、
しっかり算定しましょう

次回は嚥下困難者用製剤加算ラスト

『しつこいなぁ(怒) それでも知りたい嚥下困難者用製剤加算』


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