株式にも種類があります。 | 資金繰り道場 別館

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株式の権利の重要なものの一つとしてあるのが


議決権


つまり会社経営にかかわる事を決める事が出来る強力な権利です。株式の過半数を持つと会社経営にかかわるかなり重要な事を決める事が可能です。


創業オーナー企業の場合は株式の殆ど100%を持っている訳でですから、会社に関する事は殆どオーナーの一存で決める事が可能です。


これは中小企業の特徴で、経営判断がスピーディーに行われるといプラスの側面とある程度規模が大きくなると独断専行が横行してしまう弊害を併せ持ちます。


事業承継の場面ではこの株式の議決権がスムーズな事業承継を妨げる事になる場合があります。


相続により経営権が散逸するよく言われます。


これをどのように対処したらよいか?


近年事業承継に関する法律も随分と変わってきております。


種類株式と言われるものです。


事業承継で活用できそうな種類株式は


・配当優先株式

・議決権制限株式

・拒否権付株式


なんかがあります。


(優先株なんかはかつて銀行が公的資金を受けた時に活用されたので覚えのある方もいるのではないでしょうか?融資的要素がありながら会計上の自己資本比率を上げる効果があります。)


勿論これは事業承継における手法ツールの一つであり、これが絶対的というようなウルトラCではありません。


事業承継に絶対的なマニュアルはありません。

現状を良く分析して様々な可能性を考えるのがものすごく重要です。


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