違いを確認してみた | 資金繰り道場 別館

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東京都知事の5000万円借用書の会見を見て個人的に思った事。


言い分の内容とか整合性正当性は全く別問題として借用というより預かりじゃないの?と気がしました。


どちらも負債ではあるのですが、その法的な違いを簡単に調べるてみると


借金→金銭消費貸借契約
預かり金→金銭消費寄託契約

違いのポイントは返済期限と繰り上げ返済
返済期限を定めていない場合
●借金

貸している人は相当の期間を定めて催告し、その時に返して貰える。

(民法591条1項))

●預かり金

貸している人(寄託している人)はいつでも返して貰える。

(民法666条2項)

期限前の返済

●借金

何時でも繰り上げ返済可能
●預かり金

相手が認めないと繰り上げ返済は出来ない。

そのほかはほぼ同じ。


都知事さんの話によれば、さっさと返済したのでいつでも返済可能な借金なのね!と言えます。(出した側の言い分やらやりとりの部分は不明なので)


もっともこの問題の本質はどちらであっても同じなのでしょうが、もらった都知事だけだやたらと露出していて、貸した側の言い分や目的が解らないのは納得いかないところですね。


*尚法的な見解についてはあくまで私個人が調べた範囲でのコメントであり、正当性についての責任は一切負いかねますのでご承知おき下さい。


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