病院で受けられるリハビリには期限があることを知っていますか?

 

整形外科の疾患の場合、医療保険を使用してリハビリができる日数は診断を受けた日もしくは手術を受けた日から150日間と決められています。

 

この日数を標準的算定日数と言います。 健康保険を使用してリハビリを受ける場合の診療報酬を算定する際のルールです。

 

「今日で、リハビリを終了です。」と言われるのは、この標準的算定日数によるものです。 骨折などのケガや、腰痛や五十肩なども含む整形外科的な疾患の場合は「運動器リハビリテーション」と呼ばれ、通院できる日数は150日と決められています。

 

では、どうすれば?

 

現状は期限を超えてリハビリを受けたい場合はどうするの?

 

日数制限と同時に、リハビリが必要な人は継続出来るように除外規定も設けられました。

 

 除外規定には条件が2つあります。

 

1. 除外対象患者(厚生労働大臣の認めた患者)

2. 「状態の改善」が期待できると医学的に判断される患者

 

日数を超えてリハビリを継続するには、両方の条件を満たすことが必要とされています。

 

つまりは、一握りの方しか継続ができないのが現状です。

 

この除外対象患者には、「五十肩(肩関節周囲炎)」や「変形性膝関節症」などの変性疾患は含まれていません。

 

では、外来リハビリの代わりになるサービスは?

 

・フィットネスジムなどで自分でがんばる

・介護保険でのサービス

・保険外によるリハビリサービスです。

 

です。

 

実際には、痛みがある場合、自分でがんばるには限界が・・・。また介護保険をもらうまで介護状態になっていないなど、サービスは限りなく少ないのが現状かと思います。

 

そこで機能を少しでも改善、低下させないために保険外サービスがあります。

 

保険外とは、これまで受けていた外来リハビリのように保険で一部をまかなうのではなく、自己負担で行うサービスになります。自己負担で行う分、以下のメリットがあります。

 

・好きな量だけ、リハビリトレーニングを行うことができる

・好きな時間に、リハビリトレーニングを行うことができる

 

もちろん、自己負担ですので金額は高くなるのですが、代わりに専門的なトレーニングの時間を増やすことができ、機能の改善に向かう可能性がグンと高くなるかもしれません。

 

ただし、重要なことがあります。

 

機能が改善するには一定のルールが必要です。それは、行なっているリハビリは科学的な根拠(エビデンス)が踏まえられているか、効果は検証されているかどうかといったことです。

 

せっかく専門的に運動しているのに全然効果があがらなかったら意味がないですよね・・・。

 

当店は、経験年数18年の理学療法士がトレーナーを行っており、科学的根拠に基づき客観的評価で効果判定しております。

 

『いつまでも、その人らしく、笑顔あふれる生活を!』

Healthy and Happy Life

 

体験プランもありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

リハビリジム プライズネスは全力でサポートさせていただきます。

 

 

 

 

 

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