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皆さんは【みなし道路】や【2項道路】という言葉を聞いたことはありますか?
実は、みなし道路と2項道路とは、同じ道路のことを指します。
建物が立ち並ぶ幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものは建築基準法上の『道路とみなされ』ます。
そのため、【みなし道路】と呼ばれています。
また、建築基準法第42条第2項の規定により定められているため、その条項名から【2項道路】と呼ばれることもあります。
建築基準法第42条第2項では下記のものを道路とみなします。
●幅員が4未満であること。
●建築基準法が適用された際にその道に現に建築物が立ち並んでいたこと
●特定行政庁の指定を受けた道路
ちなみに2項道路に面している土地では、道路中心線から2m以内には建築ができないという制限もあります。
本日は、みなし道路、2項道路について簡単にご説明させていただきました。
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