こんにちは。
プリナップ・エキスーパート・コンサルタントの松本です。
さて。
第8回目は、「プリナップのカタチ 二人の約束ごと前編」です。
プリナップ(Prenuptial agreement)は、
海外では弁護士を通じて作成する契約書と
なりますが、
「夫婦の約束ごと」としてそこまでする
必要は無い!とお考えの方もいらっしゃいますよね。
「夫婦の約束ごと」から拘束力をもたせたものまで。
そのカップルがどのカタチを必要としているか。
その価値観や納得感によって、選択されるべきものであると考えます。
まず、大きく分類すると、以下の3つになります。
(1)二人の約束ごと
(2)公正証書
(3)夫婦財産契約登記
これらの違いは、作成の価格が違うことは
もちろんですが、効力が異なります。
次回以降、それぞれの内容を説明しましょう。
今日はまず、「二人の約束ごと」としての
プリナップ前編です。
■二人で作る「夫婦の約束ごと」
第三者を間に入れず、夫婦二人で話し合い、
約束ごとをリスト化することです。
二人でワードファイルなどを利用して項目を
書き出してリスト化したようなもの。
(もちろん、もっとデザイン性のあるものでもOKです!)
二人で「ある時点」(例えば入籍3ヶ月前や
結婚記念日など)で「こうしようね!」と決めるものです。
では、「どちらかがそれを違反したらどうするの?」と
いうペナルティの問題や、約束を執行させるまでの
「拘束力」・「効力」という観点から言えば、
弱いものかもしれません。
万が一何かあった際に、
「この時点では二人でこうした約束をした」、という
「証拠」にはなりますが、
一般的に裁判などで言われる
“第3者”に対しての「証明力」としては
少し弱いといえるでしょう。
例えば、二人でプリナップ作っていたのに、
それが守られなかった場合、
「二人で決めたことなのに!この人守らなかったん
です!」と、
第3者に対してアピールしたところで、
「脅迫されて書かされました」と
相手から言われてしまうと、
そうでないことを証明することが難しい状況になります。
ただ、万が一のことを考えて・・というのではなく、
二人が協力し合う事項を話し合った証として、
結婚式のイベントとして、作りたい!
ということであれば、
このプリナップで十分であるといえます。
そもそも、リスト化せずとも、こうした話し合いが
できればOKというカップルもいますので、
そうした方にはまず「二人の約束ごと」からスタート
するのがよいですね。