こんにちは。
プリナップ・エキスーパート・コンサルタントの松本です。


さて。

第8回目は、「プリナップのカタチ 二人の約束ごと前編」です。



プリナップ(Prenuptial agreement)は、

海外では弁護士を通じて作成する契約書と

なりますが、


「夫婦の約束ごと」としてそこまでする


必要は無い!とお考えの方もいらっしゃいますよね。



「夫婦の約束ごと」から拘束力をもたせたものまで。


そのカップルがどのカタチを必要としているか。

その価値観や納得感によって、選択されるべきものであると考えます。



まず、大きく分類すると、以下の3つになります。


(1)二人の約束ごと
(2)公正証書
(3)夫婦財産契約登記


これらの違いは、作成の価格が違うことは

もちろんですが、効力が異なります。


次回以降、それぞれの内容を説明しましょう。


今日はまず、「二人の約束ごと」としての


プリナップ前編です。


■二人で作る「夫婦の約束ごと」


第三者を間に入れず、夫婦二人で話し合い、
約束ごとをリスト化することです。



二人でワードファイルなどを利用して項目を

書き出してリスト化したようなもの。
(もちろん、もっとデザイン性のあるものでもOKです!)



二人で「ある時点」(例えば入籍3ヶ月前や

結婚記念日など)で「こうしようね!」と決めるものです。



では、「どちらかがそれを違反したらどうするの?」と

いうペナルティの問題や、約束を執行させるまでの

「拘束力」・「効力」という観点から言えば、

弱いものかもしれません。



万が一何かあった際に、


「この時点では二人でこうした約束をした」、という


「証拠」にはなりますが、

一般的に裁判などで言われる


“第3者”に対しての「証明力」としては

少し弱いといえるでしょう。



例えば、二人でプリナップ作っていたのに、

それが守られなかった場合、


「二人で決めたことなのに!この人守らなかったん


です!」と、


第3者に対してアピールしたところで、

「脅迫されて書かされました」と


相手から言われてしまうと、



そうでないことを証明することが難しい状況になります。



ただ、万が一のことを考えて・・というのではなく、


二人が協力し合う事項を話し合った証として、

結婚式のイベントとして、作りたい!



ということであれば、


このプリナップで十分であるといえます。



そもそも、リスト化せずとも、こうした話し合いが

できればOKというカップルもいますので、



そうした方にはまず「二人の約束ごと」からスタート



するのがよいですね。

こんにちは。
プリナップ・エキスーパート・コンサルタントの松本です。


さて。

第7回目は、「プリナップの役割」格差婚カップル編です。



■格差婚の方にとっての役割

最近の結婚のキーワードとなっている「格差婚」。



どちら一方がもう一方よりも財産他の点で恵まれている、

そんなカップルを指します。



そんな格差婚カップルにとっての役割は

「自分や家族、財産を守るため」です。



男女の問題の中では、お金についての問題が


一番シビアであり、最後までもめるものです。



もし相手の年収が貴方の年収よりもはるかに低い場合。


万が一結婚生活がうまく行かなくなってしまった際に、

結婚後の財産を半額持って行かれることになるとしたら・・。



貴方は納得できますか?



「相手の今後のことを思いやれば・・・」や、
「彼(彼女)との時間はお金じゃないから・・」と

いうことで、納得する方もいらっしゃるかも

しれませんし、


逆に、自分が稼いだ分はある程度考慮して財産分与を

したい、と考える方もいらっしゃると思います。



その納得感は人それぞれです。



現在、仕事と家庭を両立させる女性が多くなって

きており、また、30歳未満の女性の結婚前の

貯蓄額は、男性の貯蓄額を上回っています。



「格差婚」が結婚のキーワードとしてあがってくる

ようになってきた最近、こうした問題は、芸能人や

セレブだけの問題ではなくなってきていると言える

でしょう。



ということで、複数回にわたってプリナップの役割を

いくつかご紹介しましたが、これらの分類は

あくまでも参考です。



プリナップは、「法的な契約」から、「二人の約束ごと」


というように、そのカップルの考え方・価値観によって

形式は変わります。



プリナップを直訳すると、「婚前契約」・「結婚契約」

という固い訳となりますが、現代のカップルにおいては、

カップルたちの求める内容によって「夫婦間の協定」や

「夫婦間の約束ごと」という言葉に置き換えても良いと考えます。



二人の決め事・約束事にするのか、人前式の結婚誓約書

のようにイベント的なものにするのか、


法的拘束力を持たせるのか。


カタチは様々ですが、その時・そのカップルが


必要とするカタチを取ればよいでしょう。



すべては、


・結婚前に今後の人生についてを共に考える。
・結婚後も、見直しをする。
・話し合いによって、お互いの考えを共有する。


ということが重要なのです。

結婚生活はお互いの納得感によって成り立っています。

こんにちは。
プリナップ・エキスーパート・コンサルタントの松本です。



さて。

第6回目は、「プリナップの役割」国際結婚カップル編です。



■国際結婚の方にとっての役割

国際結婚の方にとっての役割は、「リスク回避のためのプリナップ」です。



国際結婚の場合は、パートナーとの国や言語が

異なるだけでなく、文化・習慣、法律までもが

異なるものです。



二人のコミュニケーションを図るため、


ということももちろんですが、


離婚・死亡・病気などの「万が一」のことを


考えて、自分や自分の愛する家族を守るために

作成する、という要素が多くなります。



現に、離婚率も国際結婚の方が国内での結婚よりも高いです。



よく、「うちは、結婚するからには離婚は絶対にしない」


というカップルがいますが、誰も離婚を前提に結婚している

人はいません。



また、プリナップは、離婚を前提にするだけでなく、

死亡や病気の時などのことも含めて記載します。



相手がいなくなった中で、法律や税金や手続きが全く

分からない中、残った一人がそれを調べて手続きすると

いうのはあまりに大変で、酷なものではないでしょうか。




そうならないためにも、


予め、どう手続きを行うのか等、


2人で話し合い、協力し合って調べておくことを

お勧めいたします。



また、離婚の例を上げると、

アメリカでは、カップルが万が一別れることになった場合、

財産分与において両者の収入差が考慮されることはなく、

50:50で分けられるため、夫婦の収入差がある場合


などは、プリナップで財産分与についての明記を

しなければ、どちらか一方が損をすることになります。



また、日本の離婚のように協議離婚では成立しない場合も

あります。(※州法によって異なります)



そもそも、結婚時点で離婚についてを考えるのも・・と

お思いになるかもしれませんが、これもまた人生においての

一つリスクであり、死亡や病気、急な失業なども同様です。



文化も言葉も法律も違う中で、万が一何かが起こった時に・・

残された家族がすべて処理すると考えるのも忍びないものです。



だからこそ、事前に対策を練るということは、

二人(および二人の関係)が健康なうちに二人で

調べて対策をとることができ、余裕を持った対処が

可能です。



誰もが将来のことを真剣に考えるからこそ、相手と自分の

ことを考えて、結婚時点でキチンとしたフェアなプリナップ

を結ぼうと考える必要があります。