厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策推進本部は2020年10月2日、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第1版)」を公開し、鼻腔ぬぐい液を用いたPCR検査および抗原検査を可能とする方針を示した。鼻腔から2cmほどの位置で採取する鼻腔ぬぐい液は、患者自身が検体を採取できることから、医療従事者の感染予防への有用性が期待されている。
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第1版)」は国立感染症研究所、国立国際医療研究センターなど9団体が合同で作成した指針で、9月25日の厚生科学審議会感染症部会で議論の上、今回の公開に至った。3章構成で、各種検査の種類と意義、状況に応じた各検査の使い分け、検体採取に応じた感染防護についてそれぞれ記載している。なお、同指針の使用開始に伴い、抗原定性検査の使用方法と検体の扱いに関する方針を示していた「SARS-CoV-2抗原検出用キットの活用に関するガイドライン」(6月16日最終改定)は廃止となった。
鼻腔ぬぐい液検体が使用可能に
同指針では、PCR検査をはじめとする核酸検出検査、専用機器を用いて行う抗原定量検査、簡易キットで実施する抗原定性検査について、症状の有無に応じた使い分けを示している(表1)。これまでも使用可能だった鼻咽頭ぬぐい液検体および唾液検体に加え、新たに鼻腔ぬぐい液が検体として使用可能となった。鼻腔ぬぐい液を使用した検査は、有症状者に対するPCR検査および抗原検査(定量・定性)が可能となっており、無症状者への鼻腔ぬぐい液を用いた各検査は推奨されていない。
鼻腔ぬぐい液の採取に当たっては、鼻孔から2cm程度スワブを挿入し、鼻甲介付近でスワブをゆっくり5回程度回転させて十分に湿らせる。医療従事者の管理下であれば患者自身が検体を採取できることから、医療従事者はサージカルマスクと手袋を装着すれば感染防護が可能だ。
感染初期において最も標準的で信頼性の高い検体は、あくまでも鼻咽頭ぬぐい液であるとしているが、鼻咽頭ぬぐい液は医療従事者が採取する必要がある。その際に飛沫に曝露するリスクがあるため、サージカルマスクと手袋に加えて、フェイスガードやガウンといった厳重な感染予防策が必須となる。
ただし、鼻腔ぬぐい液の検出感度は鼻咽頭ぬぐい液と比較してやや低いとの報告があることから、有用な検体であるものの引き続き検討が必要であるとしている。鼻腔ぬぐい液と鼻咽頭ぬぐい液による検査結果を比較した中間結果では、鼻腔ぬぐい液を用いたPCR検査、抗原定性検査、抗原定量検査について、鼻咽頭ぬぐい液を用いたPCR検査結果との陽性一致率がそれぞれ80%、83%、90%だった。抗原定性検査において鼻腔ぬぐい液と鼻咽頭ぬぐい液を用いた場合の結果の比較では、陽性一致率は82%となっている。
唾液検体も鼻腔ぬぐい液と同様、医療従事者の管理下であれば患者自身が採取できる。また、飛沫を発することが少ないため感染拡散のリスクが低く、検出感度も鼻咽頭ぬぐい液と同程度とされている。ただし、抗原定性検査に唾液検体は使用できない。また、発症から10日目以降の有症状者に対する唾液検体を用いたPCR検査および抗原定量検査も、検出性能が低いため推奨されない(関連記事1、2)。無症状者へのPCR検査および抗原定量検査には、鼻咽頭ぬぐい液とともに唾液検体が使用可能となっている(関連記事)。
唾液検体の採取に当たっては、自然に流出する唾液を患者自身が広口の滅菌容器(50mLチューブなど)に1~2mL程度ためる。飲食や歯磨き、うがい直後の唾液採取は、ウイルスの検出に栄養を与える可能性があるため避ける。飲食や歯磨きの後、最低10分以上、可能であれば30分程度の時間を空けることを目安としている。
インフルエンザ流行期に抗原定性検査を活用
指針では併せて、対象者に応じた検査のフローについても考え方を示している(図1)。COVID-19を疑う有症状者に対しては、核酸検出検査、抗原定量検査、抗原定性検査のいずれかを行う。
ただし、発症10日目以降の有症状者に対する抗原定性検査で陰性となった場合、確定診断のためには改めて核酸検出検査を行う必要がある。現時点で抗原定性検査を確定診断に用いることができるのは発症2~9日目の有症状者に限られるが、抗原定性検査は大規模な検査機器の設置が必要なく、その場で短時間で検査結果が判明する。こうした特徴から指針では、インフルエンザ流行期における発熱患者への検査に抗原定性検査が有効であると指摘し、簡易検査キットを最大限活用した検査体制の整備を求めている。
濃厚接触者で症状がある場合には、前述のCOVID-19を疑う有症状者に対する検査と同様に対応する。無症状の濃厚接触者に対しては、抗原定性検査は行わず、核酸検出検査または抗原定量検査を検討する。


