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小山市のピアノ教室

NEGAMIピアノ音楽教室
 
 

 

みなさん、こんばんは。

 

豆まきしましたか?

我が子が玄関の外に向かって

鬼は外~~おにさん。まめまき。

元気に追い払ってくれました。

家の中への福は内は

掃除できる範囲内で

コンパクトに巻きましたてへぺろ

 

先日のレッスンで生徒さんに

「先生~、豆いくつ食べるの?」

って聞かれました。

 

思いっきり答えを濁す私・・・ニヤリ

 

往生際が悪いですねてへぺろ

 

恵方巻も北北西にむかって

食べました~

お腹一杯ビックリマーク

 

さて。

今朝のニュースで

音楽の著作権について

報道されていました。

JASRACですね。

 

著作権というものは

音楽をやる人にとって

とても大切な事項です。

 

著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)とは、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した著作物を排他的に支配する、財産的な権利である。著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。

 

法律で守られている知的財産ですので

権利を侵してはいけません。

 

音楽の場合ですと

著作権は、作品ができたときから権利が発生して、作詞家や作曲家など作品を作った人が亡くなってから50年が経過すると消滅します。

 

なので

バッハやモーツァルトなどの作品は

ゆうに没後100年以上も

超えてますから

著作権は発生しません。

自由に使えます。

 

ですが

まだご存命の作曲家の作品はもちろん

没後50年未満の作品は

著作権が発生しますので

公的に利用する(演奏する)場合は

JASRACに著作権料を

払わなければいけません。

 

この「公的」というのがややこしく

私の認識では

「音楽会、発表会など

公の場で著作権のある曲を

演奏する場合は

使用する人(演奏者)が著作権を

払わなければならない」

ということでした。

 

なので

営利目的でないとしても

演奏会では

アマチュアだとしても

著作権料を支払う義務がある

ということです。

 

大手音楽教室の

ちょっとしたイベントでも

著作権の発生する曲を演奏すると

小学生でも支払っています。

 

営利目的寄りの演奏会であれば

公的なので致し方ないかな。。。と。

 

ですが。

ですが!!

 

なんと今後は

音楽教室のレッスンなどで

著作権の発生する曲を

演奏(練習含む)場合は

そこから著作権料を

徴収する方針。

とのこと。

 

えええええーーーーあせる

なんじゃそりゃーーーあせる

 

じゃあレッスンでは

子供の大好きなディズニー曲や

ジブリの曲

アニメの曲も

レッスンするのに

著作権払うの!?

 

そんなことしたら

音楽業界が縮小しかねないし

音楽教育の拡大が

望めないじゃない!!

 

 

もちろんまだ

決まったわけではありません。

JASRACは

その方針を固めた。

という段階です。

 

著作権は大切です。

権利ですからね。

侵してはいけません。

私が書いている

こうした私のブログの記事にも

著作権は発生しています。

守ることは絶対に大切です。

 

でもでもビックリマーク

そこはいいじゃないですか

JASRACさんあせる

 

YAMAHA、KAWAIなどの

大手楽器店は

一致団結して

抗議するようです。。。

 

がんばれあせるあせるあせる

 

生徒の皆さん

安心してくださいねビックリマーク

この方針は

きっと阻止されると思いますし

いますぐどうこうという

話ではないと思うので

安心してレッスン受けましょうねビックリマーク

 

気になる方は

以下のリンクから

記事を読んでみてください。

 

 

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