皆さまにお願い・・・。 | 保護犬パオとガーデニング日和

保護犬パオとガーデニング日和

東京在住50代前半の専業主婦です。ポメをこよなく愛し ガーデニングが趣味です。
ガガ様と同じ病気。 線維筋痛症を発症して17年です。
痛みと闘いながら 保護犬3頭をみています。
犬は 私も元気の素です。
お空組 7頭も見守ってくれていると思います。

 

皆さま こんにちは  てへぺろうさぎカナヘイハート

 

いつも沢山のご訪問 いいね!をありがとうございます ハート3

 

本日2回目の投稿になります。

 

東京にお住まいの方にお願いです。

 

東京都動物愛護相談センターのパブリックコメントに是非意見送って下さい!

 

 

以下 転載文です。

動物愛護相談センター整備基本構想(骨子)に関するご意見を募集します

動物愛護相談センター整備基本構想(骨子)に関するご意見を募集します

 東京都は、動物の飼養等をめぐる近年の状況等を踏まえ、東京都動物愛護管理推進計画(ハルスプラン)に基づく施策を推進していく上での課題を整理し、都の動物愛護管理施策の中核を担う施設である動物愛護相談センターについて、求められる役割や必要な機能、施設等の整備のあり方を明らかにするため、基本構想の策定を進めています。
 つきましては、基本構想(骨子)について、下記のとおり、広く都民の皆様からご意見を募集いたします。今後、いただいたご意見を参考にしながら、年度内を目途に基本構想を策定・公表する予定です。

 

 

【ご意見の募集要領】


1 募集期間
  平成29年2月9日(木曜日)から同月22日(水曜日)まで
  ※郵送は当日消印有効

 

2 基本構想(骨子)の閲覧方法
  福祉保健局ホームページのほか、都民情報ルームにてご覧いただけます。
(都民情報ルーム:東京都庁第一本庁舎3階北側 平日9時00分から18時15分まで)

 


<ホームページアドレス>http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/doubutsu_oshirase/ikenboshu.html

3 提出方法
Eメール、ファクシミリ又は郵送のいずれかの方法で提出してください。電話による受付はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
なお、ご意見の提出に当たっては、下部の「意見提出用紙記載事項」に記載している事項を必ず記載してください。
<記載事項>
  ・氏名(名称)
  ・住所(所在地)
  ・ご意見(該当箇所、意見内容、理由)

(1)Eメール
   S0000318@section.metro.tokyo.jp
   ※必ずEメール本文にテキスト形式で記載の上、送付してください。(Word等の電子ファイルの添付はご遠慮ください。)
   ※Eメールの件名には、「動物愛護相談センター整備基本構想(骨子)への意見」と記載してください。

(2)ファクシミリ
   03-5388-1426
   ※A4サイズの用紙に記載の上、提出してください。
   ※件名は、「動物愛護相談センター整備基本構想(骨子)への意見」と記載してください。

(3)郵送
   〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
   (宛先)東京都福祉保健局健康安全部健康安全課 意見募集担当
   ※A4サイズの用紙に記載の上、提出してください。

 

4 留意事項
(1)Eメールアドレス、ファクシミリ番号等はお間違いのないようお願いします。
(2)ご意見は、日本語で記載してください。
(3)いただいたご意見については、個人を特定しない形で公表することがあります。
(4)ご意見に対する個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。
(5)募集要領に即していない場合は、無効とさせていただくことがあります。

【意見提出用紙記載事項】 宛先:東京都福祉保健局健康安全部健康安全課
氏 名(名称)
住 所(所在地)

ご意見 <該当箇所>
 ※次のように、どこに該当するご意見かを明示してください。
   ○頁の第〇章、重点○について
     <意見内容>

     <理由>
 

・動物を緊急に保護する命令 の制度化
・虐待事案で有罪判決を受けた者に対し、動物の所有を一定期間禁止する
・反則行為を繰り返す(例えば3回)飼い主の飼養権停止 
.
3. 不適切飼育の監督について民間の活用・行政との連携を! (日本版アニマルポリス)【所有者全般】


・警察と動物行政の連携(41条の4)について具体的なガイドラインの作成
・獣医師による通報(41条の2)を義務化するとともに、通報すべき事項について具体的なガイドラインの作成
・狂犬病予防法違反(畜犬登録や予防注射)の摘発強化のため関連自治体(関連部署)との連携
・駐車違反の取り締まりと同様に、民間の「監視員」の導入
.

.
.

4. 緊急災害時のペット同伴避難の推進を! 【所有者全般】


・法律に災害時のペット同伴が飼い主の義務であることを明記する
・地域防災計画にペット同伴に関する事項を定めることを義務づけ
.
る(附帯決議10項)
・自治会や町会で、ペット同伴避難訓練を定期的に実施させる
.