皆さん こんにちは。
昨日のテレビはご覧になられたでしょうか。
お友達のブログには テレビの記事をとりあげられ 感想を書かれた方、 また私のブログにも テレビに関する丁寧なコメントをくださった方もおられました。
そして中には 終了後テレビ局に 意見しましたという方も
テレビ局は 視聴者は神様のような存在ですから 今後もこういう番組を作って欲しいと意見が寄せられれば きっと考えてくださるでしょう。
30分という短い時間の中で どれだけのことを放送していただけるのか とても興味深かったのですが、 私自身といたしましてはとても内容が濃く ペット業界の裏を全く知らない人が観てもわかりやすい内容だったのではないかと思いました。
現在のペット業界の大きな歪みにも触れていてくれていましたし。。
動物愛護法の改正により 行政が業者からの引き取りを拒否できるようになった結果 ペットショップで売れ残った子を安い値段で引き取るような「 闇のビジネス 」が誕生することになり これがまさしく本来の動物愛護法を犯しているということ。
尊い命でありながら 大量生産=大量販売を繰り返していること。
「ペットを売らないペットショップ」 は動物愛護先進国なら当たり前のことなんですが、 利益優先の日本ではまだまだ夢のような 話なのかもしれません。
でも chou chou さんはじめ 最近はペットを販売しないお店や病院もでてきています。
これは 私たちにとっては 本当に嬉しいニュースであり こういうお店こそ応援したくなりますね。
未来のペットショップは グッズとサービスで勝負していただきたい!
chou chou の澤木さんには もっともっとテレビなどにも 出ていただきたいな~。
知らない人にもっともっと こういう「 ペットショップ 」 があるんですよ~って広めてていただきたいと思います。
テレビの私の感想は以上です
ドイツと日本の動物(命)の扱いの差
「ドイツは動物を殺さない事が当たり前」
「日本は動物を殺す事が当たり前」
ドイツと日本の命の向き合い方の差を良く調べて下さってるブログがありましたので紹介します。
~「ドイツ動物愛護」 (YUKI -Animal Welfare Circle-様のブログ)より以下転載です~
とても長いですので お時間がある時 ゆっくりとご一読くださいね。
文責: はぎけん
ドイツでは、殺処分は「0」、殺処分のための施設もないということです!ドイツ動物保護の会の人が言うには、「動物の殺処分は、問題解決にはならない。解決法は1にも2にも、、、10にも避妊手術!」ということです。また、ドイツの繁殖家は、法律によって規制されていますし、子犬は8週齢を過ぎなければ販売してはならないことになっています。
1. ドイツでは捨てられた犬猫は絶対に殺しません。
ドイツには処分場は1つもありません。その代わりに里親探しのための『動物の家』と呼ばれる、いわゆるシェルターのようなものが、ドイツの中だけでも500を超える数があります。
動物の家に保護され、暮らしている動物たちに滞在の期限はありません。
そして今:約700団体、約500の動物の家、80万人 ヨーロッパの中では、大きさでトップ動物の家はすべて民間のもので、寄付とボランティアで成り立っています。
それの中心の役割を果たしているのは『Deutscher tierschutzbund ドイツ動物保護協会 』です。
2. ペット税について
犬税の法律の内容と額は各都市の自冶体によって異なります。
例えば、私の住んでいるここでは1匹目が年間で108ユーロ(約12700円)、2匹目 216ユーロ(約25500円)、3匹目からも一匹に付き216ユーロです。障害者手帳のある人で、盲導犬などは 犬税なし。
救助犬もなし。
3、動物の登録 ー迷子になっても 困らない
愛護団体の中心となる動物保護の会では、登録しておくと、迷子になったとき、24時間体制で電話で応対してくれるもうひとつの機構を持っています。
最近はマイクロチップが主流となりましたが、耳のイレズミも方法もあります。
他に、TASSOというヨーロッパ内での機構もあり、そこには4億の動物たちが登録しています。
4. 動物のEUパスポート
動物がヨーロッパEU内を旅行するときに必要で、私たちの旅券と同じくらいの大きさで、青い色をしています。
5. 犬の法律
ドイツでは、犬に法律が細かく定められています。
6. 狂犬病について
ドイツでは狂犬病が全滅しました。狂犬病はキツネを通じて犬に移るので、ドイツ動物保護協会と狩猟協会が、その昔力を合わせて、狂犬病のワクチンを含んだキツネの餌を森のあちこちに蒔き、狂犬病を全滅に追いやったそうです。
7. ドイツの動物保護協会、愛護団体の海外での活動
ドイツでは、スペインでの犬殺処分場から犬達を引き取って里親に出すこともしています。
ドイツの愛護団体は、3年間の間に、ルーマニアで12000匹の路上の犬を避妊手術し、また路上に返しました。
そして、ルーマニアには1つも動物に関する法律が、なかったのですが、ようやく2007年の12月に路上の犬を捕まえたり、殺したりしてはいけない、という法律が出来ました。
その法律を作るのに、ずいぶん反対に合い、最後は、ドイツ、オーストリア、スイス、イタリア、イギリスの愛護団体の協力の元に、やっと議決されたそうです。
8. ドイツの犬の活躍 最先端
A. 小学校の教室で犬を飼う プロジェクト。先生が(静かにしなさい)といっても静かにならなかった子供達は、犬が昼寝しているのを見ると、(起こさないように)と気を使って、自分から静かにする
B. 老人ホームに週1回、犬を連れて行って、触れ合ってもらう。それを楽しみにしているお年寄りも多いとか。
C. ゴールデンレトリーバーなど、おとなしい犬を子供の精神カウンセリングに起用。犬は子供に何をされてもじっとして動かない訓練が必要。1匹がそれに我慢できる時間は、最高で15分。なので、2匹で30分行います。
D. 一人暮らしの車椅子の女性は、ラブラドールを子供のときから躾けて、電話が鳴るとコードレスフォンを持ってきたり、その他、引き出しを開けたり、閉めたりもする。引き出しには、犬が加えられる紐がついている。
E. 警察官による町のパトロールはシェパード犬が同行。これは他の国でも見られる。割れたビンなどのガラスの破片で、足を怪我するケースが多々あり、最近はゴム製の靴を履かせている。
9.ドイツの問題点
犬税を払わない人、登録しない人が多く、その被害推定額は2002年には211,6億ユーロ。コントロールする法律とその機能が欠けています。
10.繁殖家の法律
繁殖家には本になるほど厚い法律が定められ、また犬の種類ごとに違う法律が決められています。
犬を繁殖家から買うときは、最低でも生後8週間が決められていて、狂犬病のワクチンはもちろんのこと、その他4、5種類のワクチンとマイクロチップ、両親の健康状態を把握したもの、が着いているのが普通。
まとめ
ドイツ動物保護の会の人が言うには、動物の殺処分は、問題解決にはならない。
そうしないと、せっかく殺処分から助け出されたのが出ても、それが売られたり、悪用されたりするからです。
日本の現状
飼い主が持ち込んだ場合は即日処分
離乳前の場合は即日処分
殺処分の方法 ガス室による殺処分(窒息死)
薬物による殺処分
※殺処分は安楽死ではありません。
特にガスによる処分の場合、大変苦しみ、中には死に切れず生きながらにして焼却炉で焼かれる子もいるそうです。
自治体で殺処分が行われるのは、"動物の愛護及び管理に関する法律"の第3章で自治体が犬・猫の引き取りを義務づけられている事に起因します。
この様な法律が現代でも存在する事も問題ですが、一番の問題は無責任な理由で飼い犬・猫を捨てる、又は保健所に持ち込む飼い主が存在するという事ではないでしょうか?
どんな理由があるにせよ、動物の立場に立てば、捨てられ、殺されるに値する納得のいく理由などない筈です。
保健所に持ち込まれた動物達がどんなに悲しく、心細いか、殺処分される時、彼等は訳も分からず堪え難い苦痛を強いられ命を奪われる事になるのです。
ペットショップで購入した動物が購入後気に入らなかったという理由で保健所に持ち込んだ飼い主もいたそうです。
モラルの無い人間が動物を飼う事を防ぐ為にも、むしろ飼う側の人間に審査や規制を設ける必要性があるのではないでしょうか。
ペットの入手方法として一般的なのはペットショップでの購入だと思います。
しかし、現在日本でペットショップを開業するには何の資格も審査も必要ありません。
売る動物がいて、行政に届け出さえすれば、誰でも、今日からでも店を開く事が出来るのです。
もちろん、きちんとされている優良店もあると思いますが、動物を金儲けの道具としてしか考えておらず、無計画に繁殖し、手に負えなくなれば殺したり、捨てたりする悪質な店が存在する事も確かです。
またその様な店の場合、世話が行き届いておらず、劣悪な環境で管理されている事から重篤な病気やウイルスに侵されていたり、先天性の障害がある事も考えられます。
客がクレームを入れても取り合わなかったり、店によっては暴力団と関わっている店舗もあり、逆に脅されるケースなどもあるようです。
現在 行政に対するペット販売の苦情は増加の一途をたどっており、店と客との間でトラブルになるケースも増加しています。
動物取扱い業者と法的な規制についての問題点
○届け出制なので基準はあるが抽象的かつあいまいな表現であり、抜け穴が多い。
○指導する行政の職員も強い権限を与えられていない為、指導はできても命令はできない為強制力に乏しい。(実際、愛護センターに苦情が行っても、職員か出来るのは立ち入り検査と口頭指導だけであり、勧告・命令に至ったケースは年間数件に留まる。
○罰則は30万円以内だが、そこまで罰則を喰らうのは、届け出を勧告しても従わないなどかなり悪質なケースであり、実際の悪徳業者は劣悪な環境を行政に対し隠ぺいして経営しているものが大半だと考えられる
○行政による優良店の選定などがない為、消費者は優良な店と悪徳業者を見分ける判断が難しい。
○開業するには何の資格も審査もいらないので、動物に係わる他の法律で有罪となった者(虐待など)でも動物取扱い業を営む事が出来る。
○動物愛護担当職員は登録したペットショップに対し苦情があった場合、立ち入り検査を行うが日時について店側の都合を聞くので、隠蔽する事が可能であり、有効性に乏しい。
日本の動物愛護法
みだりに殺傷した場合1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
虐待又は遺棄30万円以下の罰金
動物取扱い業者について
届け出制。基準はあるが抽象的かつあいまいな表現であり、抜け穴が多い。指導する行政の職員も強い権限を与えられていない為、指導はできても命令はできない為強制力に乏しい。罰則30万円以内だが、そこまで罰則を喰らうのはかなり悪質なケースであり、実際の悪徳業者は劣悪な環境を行政に対し隠ぺいして経営しているものが大半だと考えられる
保健所での犬・猫のひきとり
保健所では飼い主がもし愛玩動物を飼う事が困難な場合でも、
自分で次の飼い主を探すよう勧めているが、どうしても困難な場合(これも曖昧な表現だが)は1匹につき2,100円で引き取りを行っている。
引き取られた犬・猫は通常4日間拘置された後、殺処分される。
拘置される日数・殺処分の方法(ガス・薬剤)については各自治体によって異なる。
次の飼い主を探す活動も自治体によっては行われているが、次の飼い主が見つかる事は稀であり、全体数からいっても極めて少ない。
欧米先進国の動物愛護に関する法律
オーストラリアクイーンズ州動物保護法
<動物虐待>
最高75,000オーストラリアドル(約588万円)又は2年の懲役
<飼養義務不履行>
最高刑罰22,500オーストラリアドル(約176万円)または1年の懲役
ニューヨーク動物保護法
<動物虐待>
刑法によって裁かれ、2年以下の懲役に罰せられる。
<ペットショップ>
次の全ての事柄を行えないペットショップを経営するものは誰でも違法とされ、軽犯罪法違反で有罪に処せられ、最高1,000ドル(約10万円)を超えない罰金又は郡拘置所での90日以内の懲役、又はその両方によって罰せられる。
(1)愛玩動物の保護の為に施設又は衛生的な状態を維持すること。
(2)愛玩動物の保護の為に施設の適切な暖房及び換気の供給をすること。
(3)経営者の保護と管理の下で全ての愛玩動物の適切な食物の供給及び人道的な世話と扱いをする事。
(4)売り物、取引又は里親募集中の愛玩動物は適切な世話を受け、病気や怪我をしていないこと。
(5)愛玩動物の大きさ、体重、種に相応しい適切な空間を供給する事
※動物法令違反における逮捕礼状
刑事訴訟中の礼状を発行する為に判事の宣言で告訴された時原告はそれを法律の規定と関係ある事と考える。
即ち任意の方法で動物、鳥などが病気や苦痛で冒されていたり、特定の建物又は場所で違反があった時、判事は直ちに保安官、警官、警察、又は法により権限を与えられた法人協会役員へ権限命令を発行するか届けねばならず、彼等にそのような建物又は場所へ立ち入り、捜査及び違反をしている者、又は違反を試みようとしている者を逮捕する権限を持たせなければならない。
~転載終了~ 2011年のものです