障害者週間 | Polaris(ぽらりす)

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風の赴くままに

なかなか多忙な時期に差し掛かっています。

師走ですね。

 

あれもやらなきゃ、これもやらなきゃ

えっと…何をしなきゃいけないんだったっけ???

そんな日々になりつつあるんですが…

 

私の場合は、

そういう時には必ず前兆として起きていることがあります。

 

「1人の時間不足」

 

この情報社会で、

とにかく色んな情報が溢れかえっています

 

そういう溢れたモノを一旦オフにする時間。

 

オフが不足すると記憶力も低下してしまいます。

 

家の鍵…かけたっけ?

 

そんなことはまぁまぁあったとしても…

先日は、私、カバンを持って出るのを忘れました笑!

何も持ってないことに、玄関で気付いた。

いや~気づいてよかった!

 

どれだけ上の空だったんでしょう笑

 

 

  多忙時期の情報整理

 

 

師走ということもあり、

忙しいからこそ余裕をもって

 

まず、寝る!

睡眠不足では判断を誤るリスクが高くなります。

まずは判断出来る状況を作り出したい。

 

シッカリ寝たら、ストレッチ!

身体にもゆとりを。

 

そして書き出し。

思いつくままに書いてもいいんです。

 

後で関連付けたり、

詳細を書いたりするために、

箇条書きもゆとりをもって記入

 

そして、

5W1H

  • いつ
  • だれが(だれに)
  • なにを
  • なぜ(どうして)
  • どうやって(いくら)

必要な部分を空間に付け足す。

 

そうやって情報を頭から抜き出して

まとめることで、思い出す時間やミスを防ぐこともできます。

 

 

  12月3日~12月9日 障害者週間

 

 

これには日々の予定もあるでしょうけれども…

今は丁度?12月。

 

来年には改正が行われるものも、例年の如く沢山あります。

 

そして丁度?

12月9日は障害者の日

12月3日~12月9日は障害者週間というところで…

なんとR6年4月1日に

全事業者で義務化するものがあるんですね。

 

内閣府/障害者差別解消法に基づく基本方針の改定

 

障害を理由とする差別の解消のために、

事業者による合理的配慮の提供が義務化されます。

 

 

  事業者による合理的配慮の提供義務化

 

 

このことのポイントは、もうリーフレットそのままになってしまいそうな勢いなんですが…

 

いつ:

R6(2024)年4月1日から義務化

 

誰が:

行政機関等と事業者が

 

何を:

事務・事業を行うに当たり

 

どんな時に:

障害者からの障壁を取り除いて欲しいと意思表明(コミュニケーション支援者による補佐含む)があった場合

 

どんな条件で:

その実施に伴う負担が過重でない時に

 

どうする:

社会的な障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること

 

注意事項:

合理的配慮の実施にあたっては、相互理解を深め「建設的対話」にて共に対策案を検討することが重要。

 

リーフレットには小さな字で書かれていますが…

※「合理的配慮の提供」に当たっては、障害のある人の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、
障害に加えて女性であることも踏まえた配慮が求められることに留意する必要があります。

つまり、障害に対してだけでなく、個々の状況に合わせたカスタマイズされた配慮が求められるということ。

 

ちょっと考えさせられたのは、

字が書けないからといって代筆が許される範囲で、代筆するという方法なのですが…。

代筆が許される範囲って…どの範囲???

 

ザックリ調べてみたのですが、

お金に関すること、行政に関すること

 

こういうことについては、

手続きの委任状があったり、

代筆用の委任状があったり、

委任状ではないものの、代筆を示す記載方法があったりするようです。

 

ちょっと手が悪いから書いて…

という意思表示があった場合、

その内容によっては、

その書類の企業等に電話を入れて、

代筆の方法を教えてもらって、記載する…

という手順を踏むことになるでしょう。

 

そうしなければ、あの人が勝手に書いたと言われてしまえば、

合理的配慮をした側が詐欺罪に問われてしまいます。

自分を守るためには、正規の手順を踏むことになるでしょう。

いや~知識が必要ですけれど、

障害を持つと、そういう知識まで必要になってくるということですよね。

 

 

  負担が過重でないとき とは…

 

 

ここでふと思うのが過重な負担とは…

「過重な負担」があるときでも、障害のある人に、なぜ「過重な負担」があるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話合い、理解を得るよう努めることが大切です。

「過重な負担」の判断は、具体的場面や状況に応じて、以下の要素等を考慮し、総合的・客観的に判断することが必要です。

  • 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
  • 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
  • 費用・負担の程度
  • 事務・事業規模
  • 財政・財務状況

ということのようです。

 

 

  いやいやいや…考えさせられます

 

おそらく、ある程度の障壁解消要望が出てくれば、

それなりの道具も揃いますし、

こういう時はこうしましょうという方針も出来ますし、

流れが出来てしまえば大丈夫なんでしょうけれど…

 

問題はそれまでですよね。

やはり人間誰でも変化に対して、反射的なストップを掛けたくなるものです。

 

しかし、あと3ヶ月で事業者は準備を完了しなければ罰則を受けてしまうかもしれませんので、社内規定の調整を行っておく必要がありますね。

お客様だけでなく、従業員に対してもですよね。

私もまだ充分に理解出来ていませんが…

おそらく、こういう情報社会になっていくと、

どんどん全てのスピードが速くなっていく気がしています。

ということは、

その時その時についていかないと、

ちょっと後で…と後回しにしていると、

よくありがちな夏休み終わりの宿題状態ですね。

一気にやらなきゃいけなくなります。

少しでも余裕がある時に、今一度確認を。

 

 

 

参考