【41歳】乳がん治療の受精卵凍結ができず、悲しむ女性。 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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【北海道の不妊治療専門クリニック】
早発閉経、難治性不妊、男性不妊、着床不全、不育症など得意。
患者様のご意見第一、納得できる治療を心がけてます。
[オンライン処方,PFC-FD,ネオセルフ検査,タイムラプス,TESE/PIEZOICSI可能]

 

ぽってり苺 皆様へのお願い ぽってり苺

 


 

【オンライン処方】

 

DHEAメラトニンは再開しました。

  

*メラトニンは、

おひとり様3個までとなります。

 


 

   

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匿名」様

匿名希望」様

以外で、

お名前をつけてくださると幸いです。 

 

 

匿名・匿名希望が多く、

過去にご質問頂いた内容が、

わからなくなってしまいます。

 

 

お手数おかけ致しますが、

なんでも良いので、

お名前をつけてくださるよう、

ご協力して頂けると助かります。

 

 

 
 
 

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。


【取り扱い分野】

不妊治療分野/離婚分野

・不妊治療クリニック顧問
・凍結胚トラブル
・精子提供、卵子提供
・不妊治療中の離婚
・不倫
など

 
 

 前回までのまとめ

 

 

女性A(41歳)

32歳で長男出産(現在9歳)

 

【平成25年9月】

右胸にしこり

Bクリニック受診

 

 

【平成25年12月6日 Y病院受診】

検査実施、手術予定を立てる

 

・『乳がんの治療をこれから受ける方のために』

という冊子を貰う

▶︎ 妊孕性温存や不妊治療については、

質問するようにと記載あり

 

 

【平成25年12月20日〜平成26年1月22日】

・各種検査

リンパ節の転移の疑いが持たれる

 

【1月30日 Y病院受診】

手術前の説明

 

 

2月6日:入院

2月7日:手術と説明

2月11日:術後の詳しい説明

2月17日:退院

 

 

【3月3日 Y病院受診】

・C医師に質問する

温存した左胸で母乳は出るか

▶︎ 子どもを希望する、

直接の質問ではなかった

 

 

【3月24日 Y病院受診】

 

・病理検査の結果説明

左胸は浸潤なし、

右胸はリンパに2個転移、浸潤がん

 

・冊子を渡される

『乳がんに対するAC療法(抗がん剤治療)について』

 

▶︎ この冊子を読んで、

抗がん剤の副作用で、

閉経の副作用があることを知った。

 

 

【3月26日 Y病院に電話】

 ・子供が欲しい場合どうすれば良いか

・C医師(担当医)が男性医師だから、

そのような話がなかったのか。

女性の医師に相談したい。

 

 

【3月28日 Y病院に電話】

・癌の遠隔転移を調べるという、

PET検査の必要性をC医師に聞きたい。

 

 

【3月31日 Y病院から本人に電話】

PETの必要性の説明。

41歳だし、

今後、5年は投薬予定の為、

受精卵凍結をしても妊娠は難しい。

息子の為に治療を優先した方が良い

 

▶︎ それでも、

妊娠・出産の可能性を残すには、

どうしたら良いか質問はしなかった

 

 

【4月2日 Y病院受診】

・女性のE医師の診察

 

癌の再発や閉経の説明を受け、

抗がん剤を受け入れられると回答。

 

・抗がん剤の開始日を4月10日で予約。

 

 

【4月10日 Y病院受診】

・担当のC医師の診察の終了間際、

F大学G医師に、

セカンドオピニオンを受けたい」と希望。

 

▶︎ G医師に聞くことがまとまったら、

改めて相談するように、本人に伝える。

 

 

・内科に引き継いで、

診察を受ける(H医師,I医師)。

 

本人「閉経と出産できないことが心配

H医師「癌の治療で出産は難しくなるが、

再発予防の為には受けた方が良い

 

抗がん剤の投与に同意し、

この日から治療開始した。

 

 

【4月11日 Y病院に電話】

・「やっぱりF大学のG医師に、

セカンドオピニオンに行きたい」

▶︎ G医師への紹介状作成

 

 

【5月7日 F大学受診】

・G医師に診察を受ける

▶︎ C医師に対して返事を作成

 

 

 女性Aが裁判を起こす

令和2年判決

(上記治療は、平成25~26年の41歳時)

 

      

 

 42.女性の主張②

 

 

【 女性Aの2つ目の主張 】

 

⬜︎ 妊孕性の問題は、

個人、家族の多様な価値観や個人的事情に影響する為、

手術後早期、2月11日に、

閉経の可能性が高いこと

卵子凍結の可能性が存在すること

などを説明すべきだった。

 

 

⬜︎ また、抗がん剤治療を開始した4月10日には、

卵子凍結についての情報提供や、

それに伴って、

抗がん剤治療の開始時期をずらせることも、

説明すべきだった。

 

 
 

 43.裁判所指摘:ガイドライン

 

 

【 裁判所指摘:妊孕性温存の説明 】

 

⬜︎ 妊娠、出産という妊孕性の問題は、

患者のライフプランに深く関わる事

という点では、

女性Aの指摘通り。

 

 

⬜︎ がんと妊孕性温存、生殖機能に関して、

以下がそれぞれ作成・公表された。

 

平成26年9月

「乳がん患者の妊娠出産と生殖医療に関する診療の手引き」

 

平成29年7月

「小児、思春期、若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」

 

   
 

 44.裁判所指摘:従うべきルール

 

 

⬜︎  Y病院の乳腺センターでも、

平成30年から

初診時の問診票で、

挙児希望(妊娠出産の希望)

確認する事にした。

 

 

⬜︎ 女性Aの術後、

抗がん剤治療が開始された、

平成26年2月〜4月当時は、

上記の手引きや、

ガイドラインが作られる前の時期

 

 

⬜︎ そうすると、当時のY病院の医師が、

それらの手引きやガイドラインに沿った説明を、

すべき義務はない

 

 
 

 45.裁判所指摘:何を基準にするか

 

 

⬜︎ そのため、その当時は、

患者が置かれていた状況や、

患者の挙児希望を言ったか

などの事情を踏まえて、

どの程度、説明すべきだったかを、

個別に判断する必要がある。

 

 
  

 46.裁判所指摘:当時の状況

 

 

【当時の女性Aの状況】

 

⬜︎ 女性Aは41歳の既婚者

9歳の長男がいる。

 

 

⬜︎ 女性Aが、

ハッキリと挙児に関する希望を、

Y病院の医療従事者に伝えたのは、

3月26日が初めてだった。

 

 

⬜︎ 3月3日に、

女性AがC医師に、

母乳を出すことができるか質問したが、

これは、

挙児希望を伝えたことにはならない

 

 
 

 47.裁判所指摘:説明と同意

 

 

⬜︎  女性Aの主張の、

2月11日の時点で、

医師が挙児希望を認識できたとは言えず

2月11日時点で、

医師に、

「妊孕性に関する説明をすべき義務」は、

認められない

 

 

 

⬜︎ ハッキリと挙児希望があった、

3月26日以降は、

C医師が電話で、

受精卵凍結や、

41歳で今後5年間の薬剤投与が望ましい為、

将来の妊娠出産は難しく、

治療を遅らせるより、

抗がん剤治療を優先させる方がよい

と説明をしている。

 

 

⬜︎ 4月2日のE医師の診察中、

C医師と同様の説明をしている

 

 

⬜︎ さらに、

どうしても受精卵凍結の希望があれば、

不妊治療専門施設を紹介する

と説明した。

 

 

⬜︎ これに対して、女性Aは、

受精卵凍結を希望するとまでは言わず、

治療を受け入れると言った

 

 
 

 48.裁判所指摘:3回目の説明と同意

 

 

⬜︎ 4月10日、女性Aは、

H医師に対して、

閉経や子どもが産めないことが心配と言いつつ、

抗がん剤治療に同意して

同日、治療が開始された。

 

 

⬜︎ 以上によれば、

Y病院の医師らは、

将来の妊娠出産に対する、

女性Aの気持ちを踏まえて、

十分な説明を行ったし、

説明を聞いた女性Aは、

妊孕性温存の手段を選択せず、

抗がん剤治療に同意した

 

 
 

 49.

 

 

【 裁判所判断 】

 

『医師は、当時の医療水準に沿って、

抗がん剤治療を開始までに、

妊孕性に関する必要な説明を行っているので、

女性Aの自己決定権を奪う事はしていない

と認定。

 

下三角

 

医師には過失がないと判断。

 

女性Aの訴えは全て認められず

 

 
 
解説:弁護士 甲野裕大
 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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文・イラスト:理事 岩城桃子  
 

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