皆様へのお願い
【オンライン処方】
*DHEA・メラトニンは再開しました。
*メラトニンは、
おひとり様3個までとなります。
ご質問など頂く際に、
「匿名」様
「匿名希望」様
以外で、
お名前をつけてくださると幸いです。
匿名・匿名希望が多く、
過去にご質問頂いた内容が、
わからなくなってしまいます。
お手数おかけ致しますが、
なんでも良いので、
お名前をつけてくださるよう、
ご協力して頂けると助かります。
<不妊治療関係の裁判>
乳がんと妊娠・出産
前回の記事
前回までのまとめ
女性A(41歳)
32歳で長男出産(現在9歳)
【平成25年9月】
右胸にしこり
Bクリニック受診
【平成25年12月6日 Y病院受診】
・検査実施、手術予定を立てる。
・『乳がんの治療をこれから受ける方のために』
という冊子を貰う。
▶︎ 妊孕性温存や不妊治療については、
質問するようにと記載あり。
【平成25年12月20日〜平成26年1月22日】
・各種検査
・リンパ節の転移の疑いが持たれる
【1月30日 Y病院受診】
・手術前の説明
2月6日:入院
2月7日:手術と説明
2月11日:術後の詳しい説明
2月17日:退院
【3月3日 Y病院受診】
・C医師に質問する
「温存した左胸で母乳は出るか」
▶︎ 子どもを希望する、
直接の質問ではなかった。
【3月24日 Y病院受診】
・病理検査の結果説明
「左胸は浸潤なし、
右胸はリンパに2個転移、浸潤がん」
・冊子を渡される
『乳がんに対するAC療法(抗がん剤治療)について』
▶︎ この冊子を読んで、
抗がん剤の副作用で、
閉経の副作用があることを知った。
【3月26日 Y病院に電話】
・子供が欲しい場合どうすれば良いか。
・C医師(担当医)が男性医師だから、
そのような話がなかったのか。
・女性の医師に相談したい。
【3月28日 Y病院に電話】
・癌の遠隔転移を調べるという、
PET検査の必要性をC医師に聞きたい。
【3月31日 Y病院から本人に電話】
・PETの必要性の説明。
・41歳だし、
今後、5年は投薬予定の為、
受精卵凍結をしても妊娠は難しい。
・息子の為に治療を優先した方が良い。
▶︎ それでも、
妊娠・出産の可能性を残すには、
どうしたら良いか質問はしなかった。
【4月2日 Y病院受診】
・女性のE医師の診察
・癌の再発や閉経の説明を受け、
抗がん剤を受け入れられると回答。
・抗がん剤の開始日を4月10日で予約。
【4月10日 Y病院受診】
・担当のC医師の診察の終了間際、
「F大学G医師に、
セカンドオピニオンを受けたい」と希望。
▶︎ G医師に聞くことがまとまったら、
改めて相談するように、本人に伝える。
・内科に引き継いで、
診察を受ける(H医師,I医師)。
本人「閉経と出産できないことが心配」
H医師「癌の治療で出産は難しくなるが、
再発予防の為には受けた方が良い」
・抗がん剤の投与に同意し、
この日から治療開始した。
30.セカンドオピニオン
⬜︎ 4月11日、Y病院に電話して、
「やはりF大学のG医師の、
セカンドオピニオンを受けたい」
と言った。
⬜︎ C医師は、
それまでのカルテを見ながら、
G医師宛に、紹介状を作成した。
31.紹介状の内容
【 F大学G医師への紹介状の内容 】
「自閉症の9歳の息子さんがおられ、
ご自宅で面倒をみておられます。
もう一人お子さんをという希望がありました。
凍結受精卵保存などの手段もお話しましたが、
現在の年齢では、
妊娠につながる可能性が低いこと、
現在の病状では、
再発予防のために治療を優先して、
早めに治療を行うことが望ましい
とお話ししております。
閉経してしまうこと、
子供が産めなくなることについて、
受け入れられないところもあり、
セカンドオピニオンを希望されております。」
32.F大学に受診
⬜︎ 5月7日、女性Aは、
F大学病院を受診して、
G医師の診察を受けた。
⬜︎ G医師は、診察後、
C医師宛に返事を送った。
33.外科の担当医宛の手紙
【 Y病院C医師宛の返答 】
・術後の化学療法について、
相談があった。
・自閉症の9歳の息子を抱えながらの闘病だが、
既に始まった化学療法への受け入れは、
できてきたみたいである。
・同時に、妊孕性の温存が難しいことについても、
徐々に受け入れつつある。
34.問診票での確認を導入
⬜︎ Y病院乳腺センターでは、
女性がん患者の、
妊孕性に関する議論の高まりを受けて、
平成30年頃から、
初診時の問診票で、
患者の挙児希望を確認している。
*挙児希望:妊娠・出産を希望すること
35.裁判を起こす女性
⬜︎ 女性Aは、
Y病院を相手に裁判を起こした。
【 主張内容 】
① 手術の実施時期が遅かったから、
がんがリンパ節へ転移した。
② 抗がん剤の副作用について、
妊孕性温存の説明が不十分だった為、
自己決定権が侵害された。
⬜︎ これらの理由から、
精神的苦痛を受けた為、
500万円の慰謝料を請求した。
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